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プライバシーの侵害とは? 基準や損害賠償請求による対処方法

2019年03月14日
  • 一般民事
  • プライバシー
  • 損害賠償請求
  • 松山
プライバシーの侵害とは? 基準や損害賠償請求による対処方法

近年、インターネットの発達に伴い、ネット掲示板やSNS上に、個人情報と思われる書き込みを多く見かけるようになりました。しかし、他人の個人情報を勝手にインターネット上に掲載するなど、個人のプライバシーを侵害する行為は、損害賠償請求の対象となる可能性があります。

もし、ネットの掲示板に個人名や「〇〇は〇〇駅に住んでいて年収は〇〇」などと、あなたの個人情報が書かれていた場合、プライバシーの侵害として訴えることはできるのでしょうか。今回は、プライバシーの侵害とはどのようなものなのか、具体的な基準や損害賠償請求による対処方法について弁護士が解説します。

1、プライバシーの侵害とは?

インターネット上や職場で個人情報や私生活に関することをさらされてしまった場合、加害者からプライバシーの侵害を受けているかもしれません。

そもそもプライバシーとは、私事をみだりに公開されないという保障として、日本国憲法第13条により保障が及ぶものと考えられることがあります。

社会生活で私生活に関することを許可なく公開されてしまうなど、プライバシーの侵害を受けると、さまざまな不利益が生じます。職業や年収、恋愛事情など、他人に知られたくないこともたくさんあるでしょう。また、名前や住所など個人情報が不特定多数の方に向かって勝手に公開されることによって、思いがけない事件に巻き込まれる可能性もあります。

このような他人に知られたくない事実をプライバシーとして保護することにより、個人が安心して生活できるようになっています。プライバシーは、「法律によって厳格に保障する」と明記されているわけではなく、憲法解釈によって認められている権利なのです。

2、プライバシーの侵害となる基準について

私生活に関する情報をみだりに公開されない権利として保障されているプライバシーですが、どのような基準で侵害が認められるのでしょうか。

  1. (1)プライバシーの侵害となる3つの要素

    公開された情報がプライバシーの侵害に対して法的救済が与えられるためには、以下の3つの要素が判断されることがあります。

    • 要素1:周囲から私生活上の事実、または事実であると認識される可能性があること。
    • 要素2:一般の人の感受性を基準にして、その本人の立場に立った場合に公開して欲しくないであろうと認められること
    • 要素3:一般の人々に未だ知られていない事柄であること

    上記の要素に該当している場合でも、被害者本人が承諾しているケースや、情報の公開に対して公共性や正当な理由があるケースもあります。その場合は、プライバシーの侵害として認められないことがあるでしょう。

  2. (2)プライバシーの侵害に該当するケース

    前述のとおり、公然の場所で本人が望んでいないにもかかわらず、私生活や個人情報が公開された場合、プライバシーの侵害に該当する可能性があります。たとえば、下記のケースはプライバシーの侵害にあたる可能性が高いと考えられます。

    • 「○○さんの年収は、○○円だ」と本人が公開していない情報を言いふらす。
    • インターネットの掲示板やブログ、SNSなどに、「○○さんは、○○駅の○○アパートの1階に住んでいる」と住所を書き込む。
    • 「○○さんは前科がある」など、本人が隠している経歴を書いたチラシを配布する。

    上記のような行為は、プライバシーの侵害に該当する可能性があります。もし、加害者からプライバシーの侵害に該当する行為を受けているのであれば、被害を広げないためにも弁護士に相談するなど、迅速な対処を行うことをおすすめします。

  3. (3)プライバシーの侵害に該当しないケース

    一方で、どのようなケースであれば、プライバシーの侵害に該当しないのでしょうか。下記のケースでは、プライバシーの侵害に該当しない可能性が高いです。

    •誰が聞いても真実とは考えられないデタラメな情報を言いふらす。

    加害者となる人物が悪意ではなく、冗談として周囲に伝えた程度では、プライバシーの侵害にみなされないケースもあります。また、前述のとおり、政治家など著名人の行動に関しては、知る権利の対象となりえます。知る権利を優先すべき情報が不特定多数に拡散されたとしても、プライバシーの侵害にはあたらないこともあります。

3、名誉毀損(きそん)との違いは?

インターネット上の掲示板で、加害者が不用意な発言をしたことに対して、被害者が名誉毀損の誹謗中傷として裁判を起こすケースがあります。名誉毀損とプライバシーの侵害では、どのような違いがあるのでしょうか。

  1. (1)名誉毀損の定義

    名誉毀損は、刑法第230条に犯罪としても規定されています。

    名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が罪に問われ、罰せられるものです。法文では、「その事実の有無にかかわらず」と明言しています。したがって、公表された内容が本当のことであっても、嘘であっても人の名誉を毀損したことが認められれば罰せられることになります。

    たとえ事実無根であっても、事実であっても、個人情報が広められたことによって社会的評価が著しく低下させた事実があれば、名誉毀損罪に該当する可能性があるでしょう。

  2. (2)情報が事実である場合

    前述のとおり、「不倫をしている」ことや「前科がある」という情報が事実であっても、拡散性が高い、多数の人目に触れる媒体に書き込まれてしまった場合、名誉毀損が成立する可能性があります。

    この際、情報が真実であるのか虚偽であるのかは、問題の争点とはなりません。被害者の名誉を毀損し、社会的評価を著しく低下させたのかを争点とします。

    刑法第230条の名誉毀損罪が成立した場合は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑に科されることがあります。

  3. (3)名誉毀損との違い

    プライバシーの侵害とは、自らが公表しない私的な情報を公開されてしまうことを指しますが、一方の名誉毀損は、被害者の名誉を損なうような情報を公開し、社会的評価を著しく低下させる犯罪です。

    名誉毀損に該当する場合、公開された情報が事実無根であり、そのことを証明することができれば、社会的な信用を回復することもできるかもしれません。しかし、証明したところで、虚偽の事実を信じてしまっている方には届かない可能性が高いものです。受けた被害の大きさや犯行手口の内容などによって処される刑罰が変わります。

    また、プライバシーの侵害のケースでは、個人の私的な情報が公にされたことを指すので、被害が大きくなることもあるでしょう。インターネットに情報を公表するということは、すなわち全世界に向けて情報発信していることと同様の意味を持ちます。情報がインターネット上に掲載され、SNSや掲示板で拡散されてしまった場合、ネット上から情報を完全に削除することは難しいものなのです。

    たとえば、プライバシーの侵害によって、自宅の住所や名前、メールアドレス、電話番号が公開されてしまうと、架空請求や嫌がらせなど電話がかかり、迷惑メールがいつまでも届き続けるなどの被害が想定されます。

4、ネット上に個人情報が拡散したときの対処方法

スマートフォンを使って、掲示板やSNSに気軽に書き込みができる現代社会では、プライバシーの侵害がいつ発生してもおかしくありません。もし、加害者によって被害者の個人情報が許可なくネット上で公開され、数多くの閲覧者に拡散されてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

  1. (1)情報を削除依頼する

    ネット上で個人情報が公開されているのを発見したとき、あわててしまい、すぐに削除してほしいと考えてしまうかもしれません。

    しかし、まずは問題の箇所を画像でキャプチャしたり、プリントアウトしたりなど、証拠として保全しておく必要があります。そのうえで、情報が掲載されている掲示板やSNSの管理者に削除依頼を出すことをおすすめします。これにより、個人情報の拡散を防ぐことにつながります。

    プライバシーの侵害や名誉毀損が認められる場合は、管理者によって問題となっている内容を削除してもらうことになります。万が一、権利侵害があるにもかかわらず、削除依頼に応じてもらえない場合は、裁判によって削除させることができることもあります。

    また、損害賠償請求を行う場合は特に、書き込みがあった証拠が求められます。速やかに削除されてしまうと、確かに情報の拡散を防ぐことができますが、犯人の特定や訴訟を行う際の証拠が失われてしまいます。削除依頼の前に、必ず証拠を確保しておきましょう。

    なお、削除に応じてもらえないときは、弁護士に依頼することによって対応してもらえることもあります。検討する必要があるかもしれません。

  2. (2)犯人を特定する

    加害者の書き込みにより生じた被害に対して損害賠償を求めるには、請求をする必要があります。そのためには、訴訟の相手となる犯人を特定しなければなりません。

    誹謗中傷を書き込んだ犯人を特定するには、掲示板やSNSの管理者に対して、プロバイダ責任制限法と呼ばれる法律に基づき、発信者情報開示請求をします。この手続きを進めれば、プライバシーの侵害や名誉毀損的な発言をした犯人の個人情報を特定できることがあります。

    手続きは個人でも行えますが、非常に手間や時間がかかるものです。その場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、削除請求、発信者情報開示請求および損害賠償請求など、一連の流れすべてについて代行できます。

  3. (3)損害賠償請求する

    加害者から被害に対する損害賠償を行うのであれば、民事による損害賠償請求手続きを進める必要があります。損害賠償とは、被害によって受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金のことで、慰謝料と呼ばれることもあります。

    発信者情報開示請求によって加害者を特定したら、内容証明郵便や慰謝料の請求書を送付して、加害者と具体的な金額について話し合います。万が一、話し合いが激化し、対立、または相手が支払いを拒否した場合は、訴訟により慰謝料の請求を求められます。

    損害賠償に関する法的な知識がなくても、弁護士に相談することで手続きのほとんどを依頼することができます。また、加害者との話し合いが個人では難しくても、弁護士であれば理路整然とこちらの主張をしながら交渉を進めることが可能です。

    また、訴訟となったとしてもスムーズに対応することができるため、プライバシーの侵害によって損害賠償請求を考えているときは、できるだけ早いタイミングで弁護士に依頼することをおすすめします。

5、弁護士に依頼するメリット

掲示板やネット上の書き込みは、一度書かれてしまうとすぐに拡散される可能性が高いものです。したがって、すべてを完璧に消すことは非常に難しく、掲載サイトひとつひとつに対して個人で削除請求を依頼するのは、膨大な作業となりえます。

しかし、弁護士であれば、書き込みの削除に必要な手続きをすべて依頼できます。なお、本人に代わって削除請求する業務を行える者は、法律上弁護士のみに限られています。弁護士でない者が削除を代行することは不法行為にあたるため、インターネット上で散見する削除業者に依頼する際は注意が必要です。不法行為で集金しようとする業者に個人情報を渡してしまわないよう、気をつけてください。

弁護士は、削除請求を行えるだけでなく、発信者を特定して交渉することや、訴訟に至るまでの手続きはもちろん、訴訟そのものも代行できます。発信者を特定するには、発信者情報開示請求が必要となりますが、弁護士に複雑な手続きをすべて依頼できるほか、個人ではなく弁護士から請求することによって、より開示を受けやすいというメリットがあります。その後の加害者への損害賠償請求でも、弁護士を介することで、適切な対応をしてもらえるケースは多いものです。

プライバシーの侵害によって、損害賠償請求を考えているのであれば、弁護士に依頼した方がスムーズに解決する可能性が高まるのです。

6、まとめ

今回は、プライバシーの侵害とはどのようなものなのか、具体的な基準や損害賠償請求による対処方法について解説しました。プライバシーの侵害による被害について、加害者に損害賠償を請求したいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、法的トラブルを解決に導く交渉を行うことも仕事のひとつです。刑事事件にはせず、速やかにトラブルを解決したいと考えているときはもちろん、プライバシーの侵害を原因とする損害賠償請求を行いたいと考えているときも、アドバイスを行えます。また、あなたの代わりに、必要な手続きや交渉を行うことも可能です。

プライバシーの侵害について、具体的な対応を考えているときはベリーベスト法律事務所 松山オフィスへお問い合わせください。インターネットの削除請求の専門チームなどと連携し、プライバシーの侵害による被害の拡大を抑えるための適切な対応を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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