借金の返済でお悩みなら松山の弁護士に相談を! 解決方法や手続きを解説
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借金が返済できずに自己破産をした件数は、2年連続で7万件を超え、増加傾向が続いています。
松山市でも、多重債務の相談に各種専門家の相談窓口を設けるなどの対策を行っています。
このように、借金でお困りの方は多くいらっしゃいます。
「借金を返せないがどうしたらよいか」「返済を少しでも楽にできないか」「取り立てが厳しくて生活ができない」など、お悩みの内容はさまざまです。松山市にお住まいで、現在まさに悩んでいる方も例外ではないでしょう。
そこで今回は、松山で借金の返済にお悩みの方に、どのような解決方法があり、どれが向いているのか、対処方法や手続きをご説明します。
1、借金には3つの解決方法がある
生活のため、または遊興費のために軽い気持ちで借金をしたところ、連日厳しい取り立てに追われるようになった、利息が増えて返済できなくなったという方はいらっしゃいませんか?
- 返済したいけれど、月々の返済額が増え過ぎて生活が苦しいので減額してほしい
- 複数のローンを抱えていて何から返したらいいか分からない
- 返済自体が難しい
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで有効なのが「債務整理」という、借金を整理する方法です。
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(1)債務整理とは
債務整理とは、現在の借金の状況を整理して、残額を無理のない範囲で返していく方法です。
払い過ぎた利息を返してもらったり、借金を減らしたうえで返済を続けたりといった方法から、自己破産などで債務を免責してもらうなど、さまざまな種類があります。 -
(2)3つの解決方法
具体的な方法としては、「任意整理」「個人民事再生」「自己破産」という3種類があり、借金の総額や財産の状況でとるべき対応が変わります。
借金問題の解決方法は、収入とのバランスや保有資産の状況によってさまざまです。
解決方法のメリット・デメリット、それぞれどのような方が向いているのかをしっかり知ったうえで選択する必要があります。
2、任意整理
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(1)任意整理とは
任意整理は、将来利息や遅延損害金などをカットして借金を減額するよう貸金業者と個別に交渉し、返済していく方法です。
任意整理は、継続した収入があり、減らした借金を3年程度で返金できる方に向いています。
任意整理は、裁判所を通さず貸金業者と交渉するので、家族に知られずに手続きができる可能性が高いです。複数から借金をしている場合に整理する先を選べることもメリットです。
ただし、いわゆるブラックリストに載るため、約5年間クレジットカードを作ったり、新たな借り入れやローンを組んだりすることができなくなります。 -
(2)過払い金請求
過払い金請求とは、貸金業者に払い過ぎた利息の返金を求めることです。任意整理を行っていくなかで、利息の過払いが判明すると、返金を求めることができます。
そもそも、借金の利息は、利息制限法で借金額に応じて上限が定められており、最高でも年20%までとなっています。
しかし、出資法では2010年の法律改正まで、貸金業者などがお金を貸す際の利息は上限が29.2%と決められていました。
利息制限法の上限を超えても、出資法の上限を超えなければ刑事罰の対象とならないことから、この2つの法律の間の金利(グレーゾーン金利)で貸し付けていた貸金業者が多く存在していたのです。
そこで、利息制限法に基づく金利で借金を計算し直し、利息を払い過ぎていた場合に、払い過ぎた額の返金を求めることができることになりました。これが過払い金請求の内容です。
過払い金請求は、次のような方が利用できる可能性があります。- 今も借金の返済を続けている方
- 以前にキャッシングを利用していた方
- 完済してから10年以上経過していない方
過払い金請求は、払い過ぎた利息が戻ってくるため、そのお金で借金が完済できるかもしれません。
デメリットとしては、過払い金請求をしても借金が残った場合、いわゆるブラックリストに載ることがあります。
3、個人民事再生
個人民事再生とは、裁判所に個人民事再生の申し立てをして、債務額の5分の1程度か手持ちの財産の評価額のいずれか高い方を支払うこととすることで、借金額を大幅に減額してもらい、原則3年の分割払いで返済する方法です。
個人民事再生は、減らした借金を原則3年で返済できるような安定した収入がある方に向いています。
また、住宅ローンは支払いを継続してマイホームを維持したまま、他の借金の整理を行う方法がとれる場合もあります。
自己破産すると、保険の外交員、警備員などの仕事についている方は、一定期間資格の制限を受けるため、その資格を利用して仕事をすることができません。そうした特定の職の方は、自己破産を避けるために、個人民事再生による債務整理を選ぶケースもあるでしょう。
デメリットとしては、ブラックリストに載ることなどが挙げられます。
4、自己破産
自己破産は、必要最低限の財産と生活費以外の財産を換金して借金を返済し、残りの借金の支払いを免除してもらう手続きです。自己破産は、借金が年収を超える方や、定期的な収入がない方など、それ以上返済ができない方に向いているといえるでしょう。
裁判所に自己破産の申し立てをして、借金で経済的に破綻して支払不能なことを認めてもらい(破産手続開始決定)、借金の支払いの免除(免責許可決定)を受けます。しかし、ギャンブルによる借金など、その理由によっては、破産手続開始決定がされても免責されないこともあるため、注意が必要です。
自己破産の最大のメリットは、借金の返済が免除されることです。
その反面、生活に必要な額を除いた預貯金や所得物は原則として換価されます。個人再生の場合も同様ですが、借金の保証人がいる場合は、保証人に借金の取り立てが移ることになります。
また、自己破産をすると、ブラックリストに載るだけでなく、官報に掲載されます。なお、先ほど触れたように、保険外交員、警備員などは一定期間資格の制限を受けます。
5、借金の問題は誰に相談すべき?
借金問題を解決するには、法律に詳しい専門家に相談をして、ご自身にあった方法で進めていくことが大切です。専門家を間に入れることで、貸金業者と直接交渉しなくてよくなり、取り立てが止まることも大きなメリットです。
法律の専門家というと、弁護士と司法書士を思い浮かべる方が多いと思いますが、両者には違いがあります。
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(1)弁護士と司法書士の違い
弁護士も司法書士も借金問題を扱うことができますが、司法書士は扱える案件に制限があります。
具体的には、司法書士は、任意整理の場合は借金が総額140万円以下のケース、過払い金請求の場合は請求額が総額140万円以下の請求しか代理できません。
個人民事再生・自己破産については、書類の作成はできますが、裁判所への申し立ては本人が行う必要があります。
弁護士の場合は、借金の総額や債務整理の手段を問わず、どのようなケースでも対応することができます。ご自身の借金額が多い場合や、どの方法を採るか決めかねている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。 -
(2)弁護士に借金問題を相談するメリット
弁護士に借金問題の解決を依頼するメリットとしては、以下のようなものがあります。
- 貸金業者からの取り立てが止まる
- 複雑な利息の計算や書類作成を任せられる
- 過払い金返還請求訴訟までできるので、回収できる金額が増える可能性が高い
- 過払い金返還請求訴訟にも代わりに出てもらえるので、仕事に影響が少ない
借金問題を解決するには、ご自身の資産や借金の状況を把握したうえで、借金の返済プランを検討しなくてはいけません。
しかし、利率の引き直し計算は非常に複雑です。また、もしご自身で返済プランを作ることができたとしても、貸金業者と対等に交渉するのは難しいでしょう。
これらの問題は弁護士に相談することで、スムーズに解決を図ることができます。 -
(3)弁護士に依頼するデメリット
借金問題を弁護士に依頼すると、次のようなデメリットが考えられます。
- 弁護士費用がかかる
- 借金問題の経験がない弁護士を選ぶと時間がかかり交渉が難航することがある
弁護士費用は弁護士や事務所によって異なりますが、借金問題は最初に弁護士費用を準備することが難しいケースが大半なので、月々の分割での積み立てを行う場合や、過払い金請求の場合は実際に回収したなかから報酬を払う場合が多いです。
借金で費用が払えないと心配する方でも、無料相談などで解決方法が見つかる可能性もありますで、ぜひ相談してみてください。
6、まとめ
今回は、借金問題でお困りの方に、3つの解決方法をメリット・デメリットもあわせて紹介しました。借金で毎日つらい取り立てに追われ、返済に生活が圧迫されている方でも、弁護士に相談をすることで借金が減額され、返済の苦労から解放される可能性があります。
借金問題を早く確実に解決するためには、ご自身の状況に応じた適切な方法を採ることが大切です。
借金問題でお困りなら、一刻も早く弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所 松山オフィスは、借金問題の解決経験が豊富な弁護士がサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています