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借金問題を相談したい方へ! 債務整理の種類・概要を松山の弁護士が解説

2021年06月14日
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借金問題を相談したい方へ! 債務整理の種類・概要を松山の弁護士が解説

借金で借金を返済する自転車操業的な生活が続き、どうすればよいのか分からないとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。松山市でも多重債務者に対し、弁護士や司法書士、ファイナンシャルプランナーへの相談を実施しており、借金問題でお困りの方は少なくありません。
実は、借金は債務整理と呼ばれる手続きを踏むと、解決できる問題です。まずは債務整理の方法や特徴を知り、適切な場所へ相談するところから始めましょう。
この記事では、債務整理の概要と相談先についてベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。

1、主な債務整理の方法

債務整理には主に「任意整理」「民事再生」「自己破産」の3つの方法があります。以下、それぞれの方法の主な特徴を見ていきましょう。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、未払い利息や将来の利息の免除、返済方法について、債務者と債権者が交渉を行うことです。個別の債権者との話し合いになるため、保証人に迷惑をかけたくないなどの事情がある場合は、利用される傾向にあります。
    債権者が応じてくれることが前提となりますが、裁判外の手続きにあたるため取り組みやすく、周囲に借金の事実が知られることもほとんどありません。

    また、任意整理のひとつとして「過払い金請求」があります。

    過払い金請求とは、過去に払い過ぎた利息分を取り戻す手続きのことです。任意整理の過程で、利息制限法の上限を超えた利息の支払いが発覚した場合は、取引時にさかのぼって正しい利息で計算し直し、余剰分を元本の返済にあてます。

    過払い金があると、結果的に借金総額が減った、完済になった、余剰分を請求できプラスになった、といったことが考えられるため、自身が支払った利息を計算してみてください。

  2. (2)民事再生

    民事再生とは、裁判所に申し立てをして、原則3年以内で完済する再生計画を作成し、借金額を1/5程度から最大1/10程度にまで減らす手続きのことです。借金総額が5000万円以下であり、安定収入がある方が対象となっています。

    住宅などの財産は残したまま借金を減額できるため、マイホームを手放したくない方に向いている債務整理の方法です。

  3. (3)自己破産

    借金の支払い能力がほぼ皆無の方に対し、裁判所が債務を免除する方法です。ただし、税金や養育費などは除きます。

    生活に必要な最低限度の財産を除き保有財産は売却処分などされて借金返済にあてられますが、支払いきれなかった借金をゼロにできるため、債務整理の最終手段的な方法として利用されます。

2、これって本当? 債務整理のデメリット

債務整理と聞くと、やはり気になるのはデメリットでしょう。作ってしまった借金を減らすわけですから、当然デメリットがあります。自分にとってどこまでのデメリットになるのか、メリットと見比べて冷静に判断する必要があります。

今回は、多くの方がデメリットとしてイメージしている事柄について、実際のところどのような対応をされるのか、見ていきましょう。

  1. (1)ブラックリストに載る?

    債務整理をした事実が個人信用情報機関に記録されることを、一般的には「ブラックリストに載る」と呼びます。ブラックリストに掲載されると、5~10年ほどは新規の借り入れやクレジットカードの利用ができず、生活上多少の不便があります。

    なお、過払い金請求をした結果、借金が完済した場合にはブラックリストには載りません。

  2. (2)一般に公表される?

    民事再生と自己破産については、官報と呼ばれる国の機関紙に住所氏名が掲載されます。ただし、官報を一般の方が目にする機会はほとんどなく、ごく限られた職業の方が見るだけですので、大きなデメリットとはいえないかもしれません。

  3. (3)家族へ迷惑をかける?

    債務整理をしたとしても、家族が保証人になっていない限りは、迷惑をかけることはほとんどありません。ただし、自己破産をした場合、マイホームや車を手放すため、同居家族には、不便をさせることがあります。

    とはいっても、債務整理をすることで借金の取り立てがなくなるため、むしろ家族にとっても、メリットがあるともいえるでしょう。

  4. (4)職業制限がある?

    自己破産をした場合、一定の職業に就けないという制限があります。制限される職業は、警備員や一部の士業、生命保険代理人などです。

    なお、制限される期間は、借金がゼロになる「免責許可」が決定するまでの期間(3~6か月程度)のみとなります。現在該当職業に就いている方は、その期間中に休職などをすれば、その後復帰することが可能です。

  5. (5)海外渡航制限や選挙権喪失は?

    自己破産の手続き中に限り所在地を離れる許可が必要になるため、その点が誤解を生んだのかもしれません。実のところ、債務整理をしたとしても、海外に行くことはできますし、選挙権を失うこともないので、安心してください。

3、債務整理はどこに相談すればいい?

債務整理の相談先としては弁護士と司法書士が挙げられますが、どちらに相談すればよいのか迷う方もいるでしょう。しかし、実は2つの職務内容や権限には、大きな違いがあるのです。

  1. (1)弁護士

    弁護士は、法律問題全般について、相談・交渉を行い、訴訟代理人となることができます。すべての債務整理において対応可能で、取り扱う債務額の上限もありません。事務手続きから交渉、訴訟まで広範囲にわたって依頼者をサポートしてくれます。

    弁護士費用は高いといったイメージがあるかもしれませんが、近年は相談料や着手金が無料の弁護士が増えており、利用しやすくなっています。

  2. (2)司法書士

    司法書士は、本来不動産や会社の登記をしたり、法務局や裁判所へ提出する書類の作成、提出の代行などをしたりする職業です。基本的には訴訟代理人とはなりません。

    ただし、認定司法書士に限り、債務額が140万円以下の債務整理の相談・交渉を行い、訴訟代理人となることができます。なお、債務額トータルで140万円以下ではなく、個別の債務ごとに140万円以下であれば対応可能です。

    このように、弁護士は司法書士よりも対応できる事件や、手続きに幅があります。司法書士に依頼をした後で債務額が大きくなったり、訴訟手続きが進んだりした場合には弁護士を雇い直さねばなりません。

    そうならないためにも、債務整理を考えている方は、最初から弁護士に相談することをおすすめします。

  3. (3)こんな方は早めに弁護士に相談を!

    債務整理をするべきかどうか迷っている方もいるでしょう。しかし、借金は知らない間に増えていき、気づいたときには手がつけられない状態になっていることが多々あります。

    特に次のような状況に陥っている方は早めに相談したほうがよいでしょう。

    • 利息だけを払い続けており元本が一向に減らない
    • 借金返済のために別の借金をあてている
    • 定年や入院などで収入が大幅に減る予定がある
    • よく分からないけど借金が増え続けている気がする
    • 債権者からの取り立てが続き精神的に苦痛


    まずは、ご自身の借金総額の把握と、借金返済にあてられそうな資産がないかどうかを確認することが大切です。弁護士であれば、そうした整理と確認を行うことができます。

    また、借金の取り立ても、弁護士が受任通知を出し、債権者が受任通知を受け取れば一時的にストップするため、できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。

4、まとめ

今回は債務整理の方法やそれぞれの特徴や相談・依頼先についてご紹介しました。

借金問題は家族や友人などに気軽に相談できるものではないため、誰にも言えずにひとりで抱え込んでしまう方が多い問題といえます。しかし、そうこうしているうちに借金が膨らんで、どうにもならない状態に陥ってしまうケースも多いのです。

ベリーベスト法律事務所松山オフィスでは、債務整理・借金問題の無料相談を承っております。借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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