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借金を帳消しにできる自己破産で押さえておきたい!自己破産で免責が認められないケース

2018年03月26日
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借金を帳消しにできる自己破産で押さえておきたい!自己破産で免責が認められないケース

多額の借金にお悩みの方の中には、債務整理を検討されている方も多いと思います。
債務整理の中で、自己破産だけは借金を帳消しにできるので、多額の借金を抱えており返済のめどが立たない場合、生活を再建するのに非常に有効な制度です。

ただし、厳密にいえば、自己破産をすれば常に借金が免除されると言うわけではありません。借金を免除してもらうには、裁判所の免責許可決定を得る必要があるのです。

そこで今回は、自己破産と免責の制度の説明や、免責が認められないのは具体的にどのような場合か、免責が認められない場合の対策などについてベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。

1、自己破産で借金が免除される流れ

自己破産で借金が免除される流れ
  1. (1)破産手続とは

    破産手続とは、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいいます(破産法2条1項)。

    裁判所は、債務者が支払不能にあるときは、申し立てにより、破産手続の開始を決定しますが(破産法15条)、申し立てができるのは、債務者自身だけではなく、債権者も申し立てをすることができるとされています(破産法16条)。
    債務者自ら申し立てをした場合を、一般的に自己破産と呼んでいます。

    破産手続が開始されると、原則として裁判所が選任する破産管財人が、債務者の財産を調査し、財産を換価(売却)して債権者に平等に分配します。
    このような制度がないと、債務者の支払不能になったときにいち早く回収に動いた債権者の早いもの勝ちになってしまい、不公平になってしまうおそれがあります。
    そのため、破産手続によって債権者の平等が図られているのです。
    もっとも、債務者が破産手続を進めるだけの費用を用意することもできない程度の財産しか持っていない場合、裁判所は破産管財人を選任せず、破産手続開始と同時に破産手続を終了させます(同時廃止といいます)。

    このように、破産手続はあくまで清算の手続にすぎず、債務者の財産を処分して債権者に分配しても、債務が残ります。

    法人(会社)の場合、清算が終われば法人格も消滅しますが、個人の場合は清算が終わった後も人生は続きます。清算後に残った債務をずっと抱えていかなければならないのでは、債務者は生活を再建することはできません。

    そこで、一定の条件のもとに残った債務を免除する制度が用意されています。
    これが免責手続です。

  2. (2)免責手続とは

    免責手続とは、残った債務の支払いを免除する手続をいいます。
    裁判所は、免責決定をすることが妥当かどうかについて、債権者が意見を述べることができる期間を定め、債権者に通知します(破産法251条1項、2項)。
    裁判所は、その期間内にあった債権者の意見をふまえ、免責を許可するか許可しないかの決定をします。

    免責決定が確定すれば、法律上の支払い義務がなくなりますので、以後、債務者は借金から解放され、生活の再建を図ることができるようになります。
    ですから、自己破産をすることの目的は、破産手続で財産を清算することではなく、免責決定を獲得することにあるのです。

2、自己破産をしても免責されない場合とは

自己破産をしても免責されない場合とは
  1. (1)必ず免責されるわけではない

    自己破産は免責決定を得るためにするものですが、破産をすれば必ず免責されるというわけではありません。
    債権者には意見を述べる機会が与えられているとはいえ、最終的には裁判所の判断で免責を認めるかどうかが決まることになります。
    免責は、債権者の意見に反してでも法律上の支払い義務を免除するという強制力を持った制度ですから、支払い義務を免除して生活の再建を図ることがふさわしくないと考えられる場合にまで、認められるべきではありません。

    たとえば、働けるのに仕事もせずに借金をしてギャンブルをし、勝てば浪費し、負ければ破産して借金が帳消しになるというのでは、債権者は到底納得できないでしょうし、真面目に働いている人も働くのが馬鹿らしいと思ってしまうでしょう。

    そこで、破産法は、一定の事情がある場合には免責を許可しないこととしています(破産法252条)。この事情を免責不許可事由といいます。
    免責不許可事由があると、免責が許可されず、全ての債務の支払い義務が残ることになります。

    また、免責不許可事由がない場合でも、債務の種類、性質によっては、支払い義務を免除することが不相当なものがあります。

    そこで、破産法は、一定の債権については、免責決定の効力が及ばない(支払い義務が残る)こととしました(破産法253条)。これを非免責債権といいます。
    免責許可決定を得たが、一部の債権が非免責債権である場合、非免責債権の支払い義務だけが残ることになります。

  2. (2)免責不許可事由とは

    免責不許可事由には、次のようなものがあります。

    • 債権者を害する目的で、財産の隠匿など破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
    • 破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利な条件で債務を負担したこと
    • 特定の債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、義務がないのに担保の設定や債務の消滅(返済など)に関する行為をしたこと
    • 浪費や賭博などによって著しく財産を減少させたり過大な債務を負ったりしたこと
    • 破産手続開始の1年以内に、支払い不能の事実を知りながら、その事実がないと信じさせるため嘘をついて信用取引をして財産を取得したこと
    • 業務および財産に関する帳簿などを隠滅、偽造、変造したこと
    • 虚偽の債権者名簿を提出したこと
    • 裁判所の調査において、説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりしたこと
    • 不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害したこと
    • 免責許可決定などの確定から7年以内に再度の免責許可の申し立てがあったこと


    ただし裁判所は、免責不許可事由がある場合でも、破産に至った事情その他一切の事情を考慮して、免責を認めることができます。
    これを裁量免責といいます。

  3. (3)非免責債権とは

    非免責債権には、次のようなものがあります。

    • 租税等(税金、年金、健康保険料)の請求権
    • 悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権
    • 故意または重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
    • 夫婦間の協力・扶助の義務、婚姻費用分担義務、養育費、親族間の扶養義務、これらの類する義務で契約に基づくもの
    • 雇用関係に基づく使用人の請求権、預かり金の返還請求権
    • 破産者が故意に債権者名簿に記載しなかった債権


    不法行為についての非免責債権が2種類あるので、補足説明します。
    ここでいう「悪意」とは、積極的に被害者に害を加える意思を指すと考えられています。
    債務者がこのような意思によって不法行為を行った場合には、損害の種類を問わず非免責債権となります。

    次に、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求は、故意または過失によって他人の権利を侵害した場合に認められるものですが、破産法で非免責債権とされるのは、故意または重大な過失とされ、軽度な過失が除外されていること、人の生命・身体を害する不法行為に限定されていることに注意が必要です。

  4. (4)損害賠償請求権が非免責債権となるケース・ならないケース

    以上を踏まえると、損害賠償請求権が非免責債権となるかは、おおむね次のように整理することができます(あくまで目安で例外もあります)。

    • 他人の物を盗んだことによる損害賠償請求
      悪意あり。
      →非免責
    • 一方的に他人を殴って怪我をさせたことによる損害賠償請求
      悪意あり。
      →非免責
    • 浮気(不貞行為)を理由とする慰謝料請求
      通常は配偶者に積極的に危害を加えようとする意思までは認定しづらく、「悪意」にはあたらない。また、人の生命・身体を害する不法行為ともいえない。
      →免責
    • 物損事故による損害賠償請求
      通常、交通事故では積極的な加害意思まではなく、「悪意」とはいえない。
      人の生命・身体を害する不法行為とはいえない。
      →免責
    • 人身事故による損害賠償請求
      通常、交通事故では積極的な加害意思まではなく、「悪意」とはいえない。
      人の生命・身体を害する不法行為に該当する。
      →重過失があれば非免責、軽度な過失にとどまれば免責

3、免責が認められなかったらどうすればいい?

免責が認められなかったらどうすればいい?
  1. (1)不服申し立てをする

    裁判所からの免責許可または不許可の決定に対しては、即時抗告という不服申し立てをすることができます。
    即時抗告は、免責不許可決定の送達を受けた日から1週間以内にしなければなりません。
    即時抗告の理由が認められれば、免責不許可の決定が覆ることになります。

  2. (2)自己破産以外の債務整理をする

    債務整理には、自己破産以外の方法もあります。
    そこで、免責の獲得を断念し、個人再生や任意整理での解決を図るという選択肢もあります。

    個人再生や任意整理の場合、借金の理由は問われず、免責不許可事由のような定めがありません。その意味で利用しやすいとはいえるのですが、自己破産と違い、全ての債務が帳消しになるわけではありません。

    個人再生の場合
    法律の定めに従って算出された最低弁済額を原則3年間で弁済する必要があります。

    任意整理の場合
    債権者との合意で定めた額を弁済する必要がありますが、利息制限法を超過した利息を取っていた場合を除き、債権者は簡単には減額に応じてくれません。


    収入等が安定しないと継続的に返済していくことは難しいので、常に個人再生や任意整理で解決できるとは限らないのです。

4、弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

生活の再建という観点からは、借金が帳消しになる自己破産は非常に効果が大きく、また人によっては返済の必要がある個人再生や任意整理は難しい場合もあることなどからすると、可能な限り自己破産で免責を獲得することを目指すのが得策と言えます。

そのためには、専門家である弁護士に破産手続を依頼することが、最善の方法といえます。
弁護士に依頼するメリットとしては、次のようなものが考えられます。

  1. (1)書類の不備を防ぐことができる

    破産手続の申し立てには、たくさんの書類を作成して裁判所に提出する必要があります。
    書類に不備があると、裁判所が申し立てを受け付けてくれないこともありますし、受け付けてもらえたとしても、債権者一覧表に記載漏れがあると免責の効力が及ばないおそれがあります。
    弁護士に依頼すれば、このようなリスクを避けることができます。

  2. (2)裁判所に出頭してもらえる

    破産申し立てをすると、裁判所で審尋期日や債権者集会が開かれることがあり、申立人はこれに出席しなければなりません。
    破産申し立てをするのは初めてという方がほとんどですから、裁判官からどんなことを尋ねられるのか、どのように答えればいいのかと不安になるでしょう。
    弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として裁判所に出頭してくれたり、審尋の受け答えについてアドバイスをもらうことができますから、そのような不安を抱く必要はなくなります。

  3. (3)裁判所の心証がよくなる

    裁判所は、申立人が免責により生活を再建させるにふさわしいかを審査しています。
    裁判所に免責がふさわしいと評価してもらうためには、破産に至ったことを反省していること、経済的な再建についての意欲と方策を持っていることを理解してもらう必要があります。
    とくに、免責不許可事由があるため裁量免責を目指す場合には、より一層、真摯な反省などが求められます。

    もっとも、どれだけ反省しているかは内心の問題ですから、裁判所に正確に理解してもらうのは簡単ではありません。
    弁護士に依頼をすれば、裁判所に提出する書類や審尋での受け答えに工夫をし、反省や再建への意欲を正しく伝えられるようにすることで、裁判所の心証をよくすることが期待できます。

5、自己破産を検討しているなら弁護士へ

自己破産を検討しているなら弁護士へ

今回は、自己破産と免責について解説しました。
本文でも紹介したとおり、免責許可を勝ち取る可能性を少しでも上げるためには、弁護士への依頼がおすすめです。

ベリーベスト法律事務所松山オフィスでは、免責を獲得するために最善のサポートをいたします。自己破産を検討されている方は、弁護士までお気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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