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家族が公然わいせつ罪で逮捕された! 今後はどうなる? 逮捕後の流れを解説

2018年09月13日
  • 性・風俗事件
  • 公然わいせつ
  • 逮捕
  • 松山
家族が公然わいせつ罪で逮捕された! 今後はどうなる? 逮捕後の流れを解説

警察から「あなたの家族を公然わいせつ罪の犯人として逮捕しました」という連絡を受ければ、誰しも「信じられない」という戸惑いの気持ちでいっぱいになるものです。

しかし、人目につきやすい公共の場所などで、裸になったり自慰行為を見せつけたりすると、公然わいせつ罪の疑いで逮捕されることがあるのです。公然わいせつ罪で家族が逮捕された経験がなければ、逮捕されてしまった家族がどうなってしまうのか不安でたまらなくなっているはずです。「早く釈放させてあげたい」という焦りも感じることでしょう。

今回は、公然わいせつ罪の刑罰や逮捕後の流れなどを、松山オフィスの弁護士が解説します。

1、公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのか?

公然わいせつ罪で逮捕されたら、どれくらいの刑罰を受ける可能性があるのか、どんな行為が公然わいせつ罪に該当するのかなどを、あらかじめ知っておくことは大切なことです。

まずは、公然わいせつ罪の概要を確認してから、逮捕された場合はどのような流れになるのかを解説します。

  1. (1)公然わいせつ罪の定義と刑罰

    公然わいせつ罪は刑法第174条に規定されている犯罪です。条文では「公然とわいせつな行為をした者は6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」とされています。

    懲役刑が6ヶ月以下で、罰金刑だけでなく拘留や科料が設定されているという点を見ると、刑法に規定されているほかの犯罪と比べれば、刑罰は軽いといえます。

  2. (2)「公然とわいせつな行為をする」とは?

    公然わいせつ罪が成立する要件は「公然とわいせつな行為をすること」です。これは一体どのような行為を指すのでしょうか?

    まず「公然」とは、路上・公園などの屋外や、施設内・乗り物内などの屋内を含めて、広く「不特定もしくは多数の目につく場所」を指します。また、自宅室内であっても、通りに面した部屋でカーテンを開放してわざと屋外から見えやすい状況を作っていれば、公然性が認められる場合があります。

    次に「わいせつな行為」とは、人の性的な羞恥心を害する行為を指します。裸になって局部をさらす、人前で性行為や類似行為をする、車内で自慰をするなどの行為は、偶然にも目にしてしまった人を不快にしてしまうわいせつな行為に該当になるでしょう。また、不特定多数の人が閲覧できるインターネットを利用してこれらのわいせつな行為をリアルタイムで配信する行為も、わいせつな行為に該当になるでしょう。

  3. (3)公然わいせつ罪の疑いで逮捕された場合の流れ

    公然わいせつ罪の被疑者として逮捕されてしまった場合の流れを簡単に解説します。

    まずは警察によって身柄を拘束されます。携帯電話などは警察に預けるため、外部との連絡は一切できなくなります。また、留置場に拘束されている間は、家族との面会もできません。

    逮捕から48時間を経過するまでに、警察から検察庁へと身柄が移されます。これがニュースなどでもよく耳にする「送検」です。法律用語上では「送致」と呼ばれています。

    送致されると、検察官が引き続き被疑者の身柄を拘束して、24時間以内に捜査を継続する必要があるかを判断します。身柄拘束の必要があると判断された場合、検察官は裁判所に勾留請求をします。

    勾留請求が認められると、原則10日間、延長を含めて最大20日間の身柄拘束を受けることになります。勾留期間が満期を迎えるまでに、検察官は被疑者の罪を刑事裁判で問う必要があるかを判断していきます。

    起訴されれば刑事裁判に、不起訴処分を受ければその時点で釈放となります。

  4. (4)未成年の少年の場合

    公然わいせつ罪を犯して逮捕されたのが未成年の少年である場合は、成人とは手続きが異なります。成人は刑罰の内容を決めるための手続きが進められますが、未成年者の場合は、過ちの自覚を促し、更生させることを目的としているためです。

    14歳以上の少年であれば、逮捕・送検されて勾留されるところまでの手順は,基本的に成年と同じです。しかし、勾留は少年鑑別所となるケースもあります。

    捜査機関が捜査を終えれば、事件は家庭裁判所に送致されて、審判の必要性が検討されます。審判とは成人事件でいう刑事裁判と同じ位置付けですが、処罰を与えるためではなく、少年の更生に向けて適切な措置を検討するための機会です。

    審判の結果を受けて、少年院送致や保護観察などの処分が決定します。

2、公然わいせつ事件で弁護士を選任するメリット

法的に離婚が認められるには、離婚事由が民法で定められた以下の5つの離婚原因のいずれかに該当しなければなりません。家族が公然わいせつ事件の犯人として逮捕されてしまった場合、残された家族がまず取るべき行動は「弁護士に相談して、弁護士を選任すること」です。

弁護士を選任するメリットといえば、刑事裁判で弁護をしてもらい刑罰軽減を目指せることをイメージしがちですが、刑事裁判に発展する前段階でも強力なサポートを受けることができます。弁護士でしかできないサポートが多々あるため、逮捕された本人にとって最善の策をとることが可能となります。

下記では、家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった場合に弁護士に相談・選任するメリットを紹介します。

  1. (1)公然わいせつ事件の実情を知ることができる

    インターネットで「公然わいせつ罪」と検索すると、刑法第174条の条文を見ることができます。

    ここで公然わいせつ罪の刑罰を見ると「6ヶ月もの懲役刑を受けるおそれがある」という解釈をする方が多いでしょう。確かに条文には長期6ヶ月以下の懲役刑が規定されていますが、公然わいせつ罪で懲役刑が下されることはまれです。初犯であり、悪質性が低いなどと判断される事件で、被疑者が否認していなければ、略式裁判による罰金刑で済まされる可能性が十分あります。

    刑事事件の対応経験が豊富な弁護士に相談すれば、特定のケースでどのような処分になるのかなど実情を詳しく説明してくれます。

  2. (2)早期釈放が期待できる

    公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたことによって、その後の社会生活への影響に対する不安を抱く方は少なくありません。前科がついてしまうことはもちろん、場合によっては会社や学校を長期にわたって欠勤・欠席することになります。勾留期間をできるだけ長引かせないためにも、早いタイミングで釈放を目指す必要があるでしょう。

    弁護士を選任すれば、早期釈放に向けた積極的な活動が期待できます。任意の取り調べに応じることができることを証明可能な材料を集めて、検察官に勾留請求をしないよう働きかけたり、勾留請求をされても裁判所に準抗告・勾留理由開示請求・勾留取消請求などを申し立てたりすることで、早期の釈放を目指してくれます。

    また、公然わいせつ事件では目撃者を被害者として事件化していることが少なくありません。場合によっては、被害者やその家族と接触して示談交渉を進めることも可能になります。被害者との示談が成立すれば、早期釈放につながることがあります。

3、まとめ

今回は、家族が公然わいせつ事件の犯人として逮捕されてしまったことを想定し、刑罰や逮捕後の流れから、弁護士を選任するメリットまで解説しました。

公然わいせつ事件に限らず、刑事事件で逮捕されてしまった場合は、「最初の72時間までが勝負」といえます。これは、72時間以内に検察官・裁判官への説得材料を準備することで、勾留請求を防ぎ、早期釈放を目指すことができるという考えからです。

家族が公然わいせつ罪で逮捕されてお困りであれば、ベリーベスト法律事務所松山オフィスまでお気軽にご相談ください。悩むよりもまずは弁護士に相談し、安心できるアドバイスと強力なサポートを受けて、早期釈放を目指しましょう。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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