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二次会で部下の女性にキスしたら強制わいせつ? 罰則や逮捕の流れを解説

2018年09月06日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 逮捕
  • 松山
二次会で部下の女性にキスしたら強制わいせつ? 罰則や逮捕の流れを解説

飲み会の二次会で、酔った勢いに任せて、部下の女性に無理やりキス! 

その場では楽しかった記憶でも、正気に戻った今となっては、「何かの罪に問われて逮捕されるのではないか」「逮捕されたらどうなってしまうのか」などと、不安に感じていませんか。

結論から言えば、嫌がる女性相手にキスをすれば、強制わいせつ罪で逮捕される可能性があります。しかし、「そもそもキスが強制わいせつ罪になるのか」「前科がつかない方法はあるのか」、また相手との合意があった気がする場合など、さまざまな疑問も生じるはずです。

そこで今回は、強制わいせつ罪の定義や逮捕後の流れ、対処法などを、具体例を交えて紹介します。

1、強制わいせつ罪はどんな犯罪か

強制わいせつ罪とは、具体的にどのような犯罪なのか、ご存じでしょうか。まずは全体像をご説明します。

  1. (1)強制わいせつ罪の定義

    強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いて、相手との合意なくわいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。
    気を付けなければならない点は、相手の年齢です。相手が13歳未満だった場合は、たとえ相手の合意があっても、暴行や脅迫を用いていなくても、無条件で「強制わいせつ罪」とみなされます。なぜならば、そもそも13歳未満の子どもにはわいせつ行為が何かを理解し、合意する能力すらないと考えられているためです。

  2. (2)暴行または脅迫とは

    「暴行または脅迫」とは、蹴る、殴る、凶器や言葉による脅しだけを指しているわけではありません。そもそも、「わいせつ」とされる行為そのものが暴行や脅迫となり得るとも考えられています。また、具体的な暴力や脅しだけでなく、「相手の意志に反してわいせつ行為を受け入れざるを得ない状況」もまた、暴行・脅迫があったとみなされるのです。

    つまり、「暴行または脅迫」の解釈範囲は広いといえます。明らかな暴力や脅す言葉がなかったとしても、相手が嫌がるわいせつ行為をすれば、強制わいせつ罪は成立し得るといえるでしょう。

    職場の上司と部下のような上下関係がある場合は、その場で明確に拒否されていなくても、拒否できなかった可能性もあります。つまり、本当は相手が嫌がっていたと判断される余地もあるのです。

  3. (3)相手との合意があると勘違いしていたらどうなるのか

    では、相手が嫌がっていなかったと、あなた自身が思っていた場合はどうなるのでしょうか。

    合意があったと勘違いしても仕方がない状況を証明できれば、強制わいせつとはなりません。しかし、「二人きりになったのだからそれくらい分かっていただろう」と一方的に思っていた場合、合意があったとはみなされず、強制わいせつ罪に問われる可能性が高いです。

    合意の有無は、被害者の供述の信ぴょう性や前後の状況、二人の関係性などから、客観的に判断されます。

2、強制わいせつ罪の行為とは?

どのような行為をすると強制わいせつ罪に該当するのか、具体例を挙げて紹介します。

  1. (1)強制わいせつ行為の具体例

    わいせつな行為とは、判例によると「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。簡単に言えば、普通の人が性的に恥ずかしくて嫌だ、尊厳を奪われたと感じる行為のことです。

    具体的には、胸をもむ、陰部を触る、服を脱がせる、抱きつくなどの行為が該当しえます。なお、松山市内では、女性を建物内に誘い込み、背後から抱きついて膝の上に座らせるなどした男が、強制わいせつ容疑で逮捕された事例があります。

  2. (2)キスをするのは強制わいせつになるのか

    キスは国の文化によって、あいさつや友情の証しとしておこなわれることがある一方で、性愛を表現する方法の一種でもあります。キスが強制わいせつ罪に当たるかどうかは、当事者の関係性、場所や時間帯、会話の雰囲気など、前後の状況から総合的に判断されることになります。

    たとえば、「嫌がる女性の唇に無理やりキスをした」という行為において、あいさつや友情の証しだと主張するのは無理があるといえるでしょう。なお、一般的には、唇へのキスが強制わいせつとして認められたケースが多いようです。頬や腕などにごく短い間キスをした場合は、痴漢や暴行として扱われることもあります。

3、女性から被害届が出されて逮捕される可能性

強制わいせつ罪は、強制わいせつをおこなった直後にその場所で現行犯逮捕される以外にも、後になってから逮捕されることがあります。

後日逮捕されるケースでは、被害者女性本人からの通報や、被害を相談された家族、友人などからの通報が考えられます。警察は通報を受け、証拠をもとに逮捕状を請求し、逮捕に至ることになります。

現時点で被害届は出されていなくても、強制わいせつをおこなった認識と逮捕される不安があるのなら、先に示談を成立させるのも逮捕を回避するための方法です。なお、性犯罪の被害者は、加害者本人との話し合いを避ける傾向があります。相手にとってあなたは、自らが嫌がることを強要した相手となるわけですから、当然のことでしょう。そのため、現実的には弁護士などを通じて示談交渉を進めることになります。

4、強制わいせつの罰則と逮捕後の流れ

強制わいせつ容疑で逮捕されてしまった場合の罰則や、逮捕後にどのような流れで進むのかを解説します。

  1. (1)強制わいせつ罪の罰則

    強制わいせつ罪の罰則は、刑法176条に規定されたとおり、「6月以上10年以下の懲役」です。類似の犯罪として名前が挙がる痴漢は、松山市においては「愛媛県迷惑防止条例」にのっとり「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則が適用されます。くらべてみても、懲役刑のみに限られた強制わいせつ罪は、重大な犯罪であることをご理解いただけるでしょう。

    強制わいせつ罪で実刑判決がくだれば、最低でも6カ月は刑務所に収監されることになります。その間、会社や学校に通うことはできませんので、懲戒処分となる可能性も生じます。ただし、執行猶予つき判決となれば、執行猶予期間中に事件を起こさない限りは、身柄を釈放され、日常生活を送ることができます。

  2. (2)逮捕された後の流れ

    強制わいせつ罪で逮捕されると、まずは留置所に身柄が拘束され、48時間以内に検察へ引き継ぎすべきかどうかを決めるため、警察で捜査が行われます。検察へ送致されたのちは、再び検察官が捜査を行い、必要があれば24時間以内に勾留請求がなされます。

    勾留請求とは、検察が裁判所に対し、引き続き被疑者の身柄を拘束し、捜査する必要があるときになされる手続きです。勾留請求が認められると、被疑者は最長20日間もの間、身柄を拘束されることになります。すなわち、強制わいせつ容疑で逮捕されてしまえば、逮捕後23日もの間、身柄を拘束される可能性があるということです。

  3. (3)不起訴処分となるには

    強制わいせつ罪で逮捕されても、不起訴処分となれば、その時点で釈放され、前科もつきません。強制わいせつ罪で不起訴処分となるケースは、主に以下の3つの理由が考えられます。

    • 嫌疑なし…強制わいせつ事件を起こしたと認められない
    • 嫌疑不十分…強制わいせつ事件を起こした疑いはあるが、十分な証拠がない
    • 起訴猶予…強制わいせつ事件を起こした事実はあるが、再犯のおそれがなく起訴するまでの必要がない


    実際に強制わいせつ事件を起こしてしまったのであれば、起訴猶予による不起訴処分を目指すことがひとつの方法です。不起訴処分を得るには、被害者への謝罪と賠償を尽くし、罪を認めて深く反省することが大前提となります。

5、早期に弁護士へ相談を

強制わいせつ罪は性犯罪の中でも懲役刑のみの重大犯罪ですから、何も対処しなければ逮捕、起訴、懲役刑となる可能性もあります。懲役刑となれば日常生活への悪影響は避けられず、刑期を終えて社会復帰すること自体が険しい道になることもあり得ます。

このような事態を回避するには、専門家である弁護士へ相談することが最善策です。逮捕を回避できる可能性が生まれるほか、不起訴処分や執行猶予つき判決を得るために働きかけてくれます。

具体的な弁護活動としては、被害者との示談交渉、検察や裁判所への意見書提出、再犯防止対策の取り組みを訴えるなどになります。

6、まとめ

今回は、強制わいせつ罪の定義や逮捕後の流れなどを紹介しました。

部下に無理やりキスをする行為は、状況によっては強制わいせつ罪で逮捕される可能性があります。強制わいせつ罪の罰則は懲役刑のみですから、実刑判決後の日常生活への影響は計り知れません。

しかしながら、逮捕の可能性や量刑の重さ、今後どうすればいいのかは、専門家である弁護士でなければ分からない点が多数あります。相手の意に反してわいせつな行為をしてしまったのであれば、できる限り早い段階で弁護士を頼ることが、状況打開のための最善策となるでしょう。

強制わいせつに該当する行為をしてしまい、対応に困っているという方は、ベリーベスト法律事務所・松山オフィスへご相談ください。松山オフィスの弁護士がサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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