公然わいせつで後日逮捕はあり得る!? 取るべき行動や逮捕後の対処法とは?
- 性・風俗事件
- 公然わいせつ
- 後日逮捕
- 松山
昨夜は飲みすぎて、駐車場で全裸になって寝転んでいた気がする……。
深酒で酩酊(めいてい)した翌日の朝、突如昨夜の記憶がよみがえり、頭を抱えてしまったことがある方もいるかもしれません。
ここで気になるのが、酒に酔って屋外で服を脱ぎ、全裸になったりする行為が公然わいせつ罪にあたるのかということです。
公然わいせつ罪にあたるとすれば、後日、自宅や職場に警察が訪ねてきて逮捕される可能性はあるのでしょうか?また、もし逮捕されるのであれば、どのような措置を講じれば良いのでしょうか?
ここでは、公然わいせつ罪についての解説や、公然わいせつ罪で逮捕される可能性がある場合に取るべき行動について、松山市にオフィスを構える弁護士が説明していきます。
1、公然わいせつ罪とは?
一般的に「人前で裸になったりすれば公然わいせつ罪になる」という程度のことは知られているかもしれませんが、法的な意味や罰則など、詳細までは知らない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、まず公然わいせつ罪について詳しく解説していきます。
-
(1)公然わいせつ罪の定義と罰則
公然わいせつ罪は刑法第174条に規定されています。条文では「公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」と定められています。たとえば公園や路上などで全裸になれば公然わいせつ罪で処罰を受けることになります。ただし、初犯であれば懲役刑を受けることはほとんどないでしょう。
-
(2)公然わいせつ罪は後日逮捕されることもある?
公然わいせつ罪で逮捕されるケースの多くが、犯行現場に警察官が駆けつけて逮捕される「現行犯逮捕」によって身柄を確保されます。
ただし、現行犯でないと逮捕できないのかといえば、そんなことはありません。
目撃者の情報や防犯カメラの解析などによって素性が判明し、犯行が明らかだと判断できれば、後日、裁判所が発布する逮捕状によって逮捕されることもあります。
つまり、公然わいせつ罪における、後日逮捕は十分あり得ます。 -
(3)公然わいせつ罪で逮捕されるとどうなるのか?
警察に逮捕されると、まず48時間の身柄拘束を受けます。
この48時間中は、家族であっても面会をすることはできません。その後、身柄と関係書類が検察庁に引き渡されます。これを送検(送致)といいます。
検察官が、さらに被疑者の身柄を拘束して捜査を続ける必要があると判断した場合は、裁判所に勾留請求をします。
これが認められた場合は、原則10日間、延長でさらに10日間の最大20日間は身柄拘束が続くことになります。
逮捕されてからおよそ23日後には、検察官が刑事裁判で罪の責任を問うかを判断し、必要があれば裁判所に起訴します。起訴しない場合は不起訴処分となり、その場で釈放されます。
2、公然わいせつ罪は自首すると罪が軽くなる?
公然とわいせつな行為をして、その場で逮捕されなくても、後日に逮捕される可能性は十分あります。
そこで、できるだけ罪を軽くするための方法として考えられるのが「自首」です。自首とは刑法第42条1項に定められている手続きです。事件の発覚前または犯人が特定される前に自ら名乗り出ることで、刑罰が軽減または免除される可能性があります。
すでに捜査が進められていたとしても、自首することで「自ら反省し、取り調べにも素直に応じる」という姿勢を示すことができるので、逮捕に至る可能性は大幅に小さくなるでしょう。ただし、すでに犯人が特定されている場合などに名乗り出ても、刑法で規定されている自首には該当しません。この場合は単なる出頭となり、刑罰減免の対象とはならなくなるので注意が必要です。
3、公然わいせつ事件で弁護士を選任するメリット
公然わいせつ罪を犯してしまい、いまだ警察から連絡がない場合でも、まずは弁護士に相談しておくことをおすすめします。
ここでは、公然わいせつ事件で弁護士を選任するメリットを挙げていきましょう。
-
(1)後日逮捕を防ぐことができる?
公然わいせつ事件を起こしていまだ逮捕されていない場合、後日逮捕を防ぐ方法のひとつは自首です。
状況により自首すべきかどうかの判断は分かれるところですが、自首することで、後日逮捕を防ぐことができる場合があります。
また、自首する際に弁護士と一緒に警察署に赴くことで警察へのけん制にもつながるほか、正しい手続きを取ってもらえる可能性があります。 -
(2)逮捕された場合、早期釈放を目指すことができる
後日逮捕されてしまった場合、まず目指すべきは早期釈放です。
早期に釈放されないと、欠勤によって会社を解雇されてしまうことがあるかもしれません。また、解雇に至らなかったとしても会社に居づらい雰囲気になってしまうことが想像できます。
早期釈放に有効となりうるのが「被害者との示談」です。
被害者が加害者に対して会いたくない、顔も見たくないといった嫌悪感に近い感情を持っていることも多く、被害者側との接触が難しくなる場合があります。しかし、弁護士であれば直接会って話が進む可能性が大いにあります。弁護士が被害者と示談交渉を進めることによって、謝罪と被害届の取り下げを図ることが可能になります。示談が成立すれば、勾留請求や起訴を阻止できる可能性が高まります。示談の成立により、早期釈放と不起訴処分の両方を手にすることが期待できます。また、もし勾留請求を受けてしまった場合でも、準抗告・勾留取消請求などの手続きによって釈放を求めることも可能です。 -
(3)刑の軽減に向け、弁護活動してくれる
検察官が起訴して刑事裁判に至った場合、刑罰をできる限り軽くするためには、弁護士による弁護活動が必須となります。
特に、事件の経緯を熟知した弁護士が弁護活動をおこなうことが非常に重要です。公然わいせつ罪は、悪質であったり常習的な犯行であったりすれば懲役刑の判決が下される場合がありますが、弁護士は弁護活動を通じて執行猶予や罰金刑といった刑罰の軽減に向けて尽力することができます。
4、まとめ
今回は、公然わいせつ事件を起こしてしまった場合に取るべき行動や後日逮捕の可能性について解説してきました。
公然わいせつ罪が成立するためにはわいせつ行為が故意で行われたことが成立要件となってきますが、意図的でない場合でも目撃者の羞恥心を害する結果が発生していれば逮捕に至る可能性があります。
もし、酒に酔った勢いやほんのいたずら心などで公然わいせつ罪に該当する行為をしてしまったという方は、まずは弁護士に相談しましょう。
早い段階で弁護士に相談することで、後日逮捕を防ぎ、刑罰の減免・免除の可能性も高まります。
もし、公然わいせつ罪を犯し一人で悩みを抱えてしまっているようであれば、まずはベリーベスト弁護士事務所松山オフィスまでご連絡ください。松山オフィスの経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています