改正種苗法ではどう変わった? 種苗を扱う企業が知っておくべき要点
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令和3年4月1日から改正種苗法が施行されました。種苗法は、国内で開発されたブランド果実などの海外への流出防止を目的として改正が行われています。
種苗法は、種苗会社、種苗の流通会社、市場向けに生産する農業者の方々が規制対象となりますので、改正によって影響を受ける企業や農家の方は、今回の改正を踏まえて対応を変えていかなければならいない部分もでてくる余地があります。
今回は、改正種苗法の変更点と種苗を扱う企業が知っておくべき要点について、べリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。
1、種苗法を改正した経緯と意義
令和3年4月1日から改正種苗法が施行されていますが、そもそも種苗法とはどのような法律なのでしょうか。以下では、種苗法とは何か、種苗法改正の経緯などについて説明します。
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(1)種苗法とは
種苗法とは、農作物などの種苗を新たに開発した人の権利を守る法律です。野菜、果物、穀物、きのこなど農作物について新たな品種を開発した場合には、種苗法に基づいて農林水産省に出願し、品種登録を受けることができます。品種登録をされた種苗については、最長25年間、果樹などは最長30年間、育成者に育成者としての権利が認められます。
育成者以外の人が事業として登録品種を使う場合には、育成者の許諾が必要になり、農家などは育成者に対して対価を支払うことによって、新品種の栽培や出荷ができることになります。
登録品種には、代表的なものとしては、シャインマスカットなどがあります。登録されていない品種や登録が取り消された品種については「一般品種」と呼ばれ、種苗法の対象外となります。また、登録品種であっても家庭菜園のように個人が自家消費を目的として栽培する場合も対象外です。 -
(2)種苗法改正の経緯
近年、日本の優良品種が海外に流出して、その後他国で増産され産地化されるという事例が発生していました。代表的なものとしては、平成18年に品種登録された、高級ブドウとして知られている「シャインマスカット」が海外で無断栽培されている例でしょう。韓国や中国で栽培されているシャインマスカットは、日本産に比べて安価であるため、日本から東南アジアへの輸出の阻害要因となっているといわれています。
改正前の種苗法では、登録品種が正規販売された後に海外へ持ち出すことは違法とはされておらず、このような事態を規制することができませんでした。
この問題を防ぐため、今回の種苗法改正に至ったのです。
2、改正種苗法の変更点と企業が留意すべきポイント
種苗法の改正による変更点としては、主に以下の点になります。
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(1)育成者が栽培地域や海外流出を制限可能に
改正前の種苗法は、登録品種の育成者権の効力は、譲渡された種苗などの利用には及ばないとされていました。そのため、正規に入手した種苗を海外へ持ち出す行為は合法だったのです。しかし、近年、日本で育成された登録品種の種苗が育成者の意思に反して海外に流出して、流出先の海外で増殖・産地化が行われる事態が生じています。
こうした事情を踏まえ、改正種苗法では、出願者が品種登録した後、当該品種の種苗が海外に流出することを制限できる制度や国内の栽培地域の制限をすることがきる制度を創設しました。
これによって、海外へ持ち出されると知りつつも種苗などを譲渡した人も刑事罰や損害賠償などの対象となり得ますので、注意が必要です。
輸出や栽培地域に係る制限の有無および内容は農林水産省のホームページで公表していますので、種苗を扱う企業としては、種苗法に違反することのないように確認しましょう。 -
(2)自家増殖の制限
改正前の種苗法は、農家などが正規に買った種苗から育てた収穫物の一部を用いて、自家増殖することは禁止されていませんでした。自家増殖した登録品種を海外に持ち出す行為については、改正前の種苗法でも禁止されていましたが、登録品種の増殖実態の把握が困難であり、海外流出の抑制が困難であると指摘されていました。
そこで、こうした事情を踏まえ、改正種苗法では、育成者権者が登録品種の種苗の増殖実態の把握を可能にし、海外流出への適切な対応を可能にするために、農家などによる登録品種の自家増殖についても育成者権者の許諾を必要とすることにしました。改正種苗法では、自家増殖自体を禁止するものではありませんので、育成者権者の許諾を得ることによって、自家増殖が可能です。
種苗を扱う企業では、今後自家増殖を行うためには、育成者権者の許諾を得る必要があり、その際には、育成者権者が設定する許諾料を支払わなければなりません。 -
(3)品種登録のための手数料が変更に
出願品種の審査では、国際的な基準で栽培試験を行うことによって、信頼性の高い審査結果の提供が求められています。そのため、改正種苗法では、審査内容の充実のため、審査の際に要する手数料について、出願者から実費相当額を徴収することになりました。
また、実費相当額を徴収することに伴って、これまでの出願料と登録料については引き下げられます。
3、違反した場合に受ける罰則
今回の種苗法改正によって、育成者が種苗を輸出する国や栽培する地域を指定することができるようになり、それ以外の国への故意の持ち出しに関しては罰則が適用されることになります。個別の状況によっては、当該品種を海外に持ち出した者だけでなく、持ち出したものを販売した者も共犯者として罰せられる可能性があります。
また、登録品種であるにもかかわらず、育成者権者の許諾を得ることなく自家増殖をした場合にも罰則が適用されることになります。育成者権者侵害として刑罰が科されるためには、故意が必要になりますので、当該品種の種苗が登録品種であることを知り得たかどうかがポイントとなります。故意の有無については、種苗の入手の際の表示や育成者権者からの警告の有無などを踏まえて総合的に判断されることになるでしょう。
このような育成者権者侵害があった場合には、種苗法第67条によって、個人であれば10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはそれらの併科、法人であれば第73条によって3億円以下の罰金が科されることになります。
4、対応に悩むときは顧問弁護士に相談すべき理由
種苗法の改正を踏まえた対応についてお悩みの方は、顧問弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)改正法への適切な対応のアドバイスがもらえる
改正種苗法は、令和3年4月1日から施行されていますので、現在は改正種苗法に基づく対応が求められていることになります。多くの企業や農家に影響があると思われる自家増殖の許諾については、令和4年4月1日から施行されますので、これについては改正法の施行に向けて準備が必要でしょう。
これまでは、禁止されていなかった自家増殖ですが、令和4年4月1日以降に、登録品種の種子をまく場合、接ぎ木・挿し木をする場合には育成者権者の許諾が必要となります。増殖が有償となるか無償となるかについては、登録品種ごとに育成者権者が判断することになりますので、個別の登録品種の許諾の要否や許諾料の金額については、育成者権者や種苗の入手先に確認をしましょう。
このように自家増殖だけ見てもさまざまな対応が必要になってくるところ、今回の改正では、そのほかにもさまざまな改正が行われています。改正種苗法の概要や具体的な対応を知るためには、企業の実情と法律の両方を知る顧問弁護士に相談をすることが有効な手段といえるでしょう。 -
(2)顧問弁護士であれば気軽に相談が可能
今回の種苗法改正などのように、法的に具体的な対応が必要になった場合には、どのような対応をするべきかについて、弁護士に相談をすることをおすすめします。
一度の相談で問題が解決できればよいですが、業務を行っていくなかで、その都度、法的な相談したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
顧問弁護士であれば、契約の範囲内で顧問先からのご相談にのることができますので、疑問が生じたら相談をすることが可能です。顧問弁護士がいない場合、相談をすることが億劫になってしまい、疑問が生じたとしても自分の判断だけでビジネスを進めてしまうことがあるでしょう。しかし、もしその判断が間違っていたとしたら、思わぬ損害を被ることもありますので、何でも相談できる顧問弁護士がいる、ということは紛争を防止するという観点から非常に重要です。
5、まとめ
種苗法の改正によって、さまざまな事項が変更されましたので、これによって影響が出る企業も多くあると思います。
改正法を踏まえた適切な対応を相談したいと考えている企業では、この機会にべリーベスト法律事務所の顧問弁護士サービスをご検討ください。当事務所では、業種別に専門チームを設けており、多様な分野の法律問題を対応することが可能です。顧問弁護士のご利用を検討されている企業は、べリーベスト法律事務所 松山オフィスにぜひご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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