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離婚協議が進まない場合にとるべき3つの方法。 強制的な離婚は可能?

2021年06月08日
  • 離婚
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離婚協議が進まない場合にとるべき3つの方法。 強制的な離婚は可能?

離婚をする方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚とありますが、大多数の夫婦が協議離婚によって離婚をしています。

協議離婚は、夫婦の話し合いで合意ができればすぐに離婚ができるというメリットがありますが、相手が離婚に応じてくれないときには、なかなか離婚の話し合いが進みません。協議離婚が進まないときには、どのように対応するとよいのでしょうか。

今回は、協議離婚が進まない場合にとるべき3つの方法について、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。

1、そもそも協議離婚とは

協議離婚とは、その言葉からも分かるとおり、夫婦の話し合いによって離婚をする方法のことをいいます。話し合いの結果、夫婦が離婚に合意することができた場合には、離婚届に必要事項を記入して、市区町村役場に離婚届を提出することで離婚が成立します。

このように協議離婚は、夫婦の話し合いのみによって離婚をすることができますので、調停離婚や裁判離婚に比べると、早期に離婚をすることができるというメリットがあります。また、離婚届を提出するだけで離婚が成立しますので、他の方法と比較しても手続きが簡単で、費用もかかることはありません。

このようなことから、約9割の夫婦が協議離婚によって離婚をしているといわれています。

2、離婚協議(話し合い)の期間

協議離婚は前述したとおり、夫婦での話し合いが成立すればすぐに離婚することができますが、話し合いがまとまらないケースでは、協議離婚にはいつまでにしなければならないといった制限期間が存在していないため、何年もかかるといったことも珍しくありません

話し合いが長期化しそうなケースでは、一旦別居をしたうえで話し合いを継続するとよいでしょう。当事者同士の話し合いでは、お互いに感情的になってしまい、冷静に話し合いを進めることができません。そのため、別居して冷却期間を設けることが有効な手段となることがあります。また、別居することで離婚に対する本気度を相手に伝わり、話し合いが前進するということもあります。

仮に、離婚の話し合いが進まなかったとしても、別居期間は、後述する法定離婚事由を判断する要素の一つとなります。そのため、長期間別居をしていたという事実は、裁判離婚の際には有利に働くことがあります。

3、離婚協議が進まない理由

協議離婚がなかなか進まない理由にはさまざまなものがあります。一般的には、以下のような事情があるときには、協議離婚がうまく進まないことがあります。

  1. (1)相手が離婚をしたくないと思っている

    協議離婚は、お互いに離婚をすることに合意して初めて離婚をすることができます。そのため、相手が離婚をしたくないと思っているときには、協議離婚を進めることは難しいです。

    相手が離婚をしたくないと思う理由としては、以下のようなものが考えられます。

    • あなたに対する愛情があり、復縁することが可能だと思っている
    • 離婚をすることによって世間体が悪くなることを気にしている
    • 離婚を求める理由に納得がいっていない
  2. (2)相手が話し合いに応じない

    相手が話し合いに応じないなどそもそも話し合うことすらできない状態では、協議離婚をすすめることはできません。

    家庭内別居の状態でお互いに全く話をしないような夫婦や既に別居をしており相手の連絡先も分からないというような状態では、話し合いをしようとしてもその手段がありません。

  3. (3)離婚条件について折り合いがつかない

    離婚自体については合意できているものの、養育費などの離婚条件で折り合いがつかずに話し合いが長期化しているというケースもあります。

    離婚をするにあたっては、子どもの親権、養育費、離婚までの婚姻費用、慰謝料、財産分与、面会交流、年金分割など決めなければならない事項がたくさんあります。

    住宅ローンの負担のある不動産を所有しているときには、ローンの負担をどうするか、自宅の名義をどちらにするか、連帯保証人を外してもらえるかなどの複雑な問題が生じます。

    配偶者の不貞が原因で離婚をしようとしても、不貞行為の有無、慰謝料の金額、慰謝料の支払い方法などを決める必要がありますが、お互いが自分に有利な条件を提示しあっていてはなかなか話し合いが前進しないことがあります。

  4. (4)子どもへの悪影響

    夫婦に幼い子どもがいるときには、離婚によって子どもに精神的な負担をかけることや、転校などによる環境の変化によって悪影響を及ぼすことを心配して離婚に応じてくれないということもあります。

    夫婦の関係は既に破綻している状況であっても、「子どもが高校を卒業するまでは離婚しない」「子どもが成人するまで離婚しない」と考えているため、長期間離婚が進展しないことがあります。

4、相手が離婚したくない場合でも離婚できる?

相手がどうしても離婚をしたくないと言っているときであっても離婚をすることが可能な場合があります。

  1. (1)裁判離婚であれば離婚は可能

    協議離婚はお互いが離婚に同意して離婚をする方法ですので、相手がどうしても離婚をしたくないと考えているときには、協議離婚によって離婚をすることは難しいでしょう。また、調停離婚もお互いが離婚に同意しなければ成立することはありませんので、相手が離婚に応じてくれないときには、調停離婚も難しいといえます。

    一方、裁判離婚であれば、相手がどんなに離婚をしたくないと拒絶していたとしても、法定の離婚事由が認められるときには、離婚をすることが可能です。もっとも、いきなり裁判離婚を選択することはできず、裁判離婚の前に、調停離婚による話し合いを行う必要があります。

  2. (2)法定離婚事由とは

    法定離婚事由とは、民法770条1項各号に規定された事由のことをいい、裁判で離婚をするためには、これらのいずれかの事由に該当しなければ離婚は認められません

    ① 不貞行為(民法770条1項1号)
    不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。一般的には、「不倫」と呼ばれるような行為をしたときに不貞行為に該当することになります。

    ②f悪意の遺棄(民法770条1項2号)
    悪意の遺棄とは、民法752条に規定された夫婦の同居・協力・扶助義務を正当な理由なく履行しないことをいいます。たとえば、生活費を一切入れてもらえない、正当な理由なく同居を拒否しているなどのケースでは、悪意の遺棄であるとして離婚が認められることがあります。

    ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでない(民法770条1項3号)
    最後に消息があったときから3年以上配偶者の生死が明らかでないときには離婚をすることができます。「生死不明」が要件ですので、生きていることは知っているものの所在がわからないというケースでは離婚することはできません。
    生死不明かどうかについては、警察への捜索願や配偶者の家族や知人からの陳述書などによって証明する必要があります。

    ④ 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない(民法770条1項4号)
    配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないことも離婚事由とされています。しかし、夫婦には、同居・協力・扶助義務がありますので、精神病を理由に離婚をすることができるかどうかは、慎重に判断されることになります。

    ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
    民法770条1項1号から4号までの事由に該当することがなかったとしても、婚姻関係が破綻していると認められるときには、離婚が認められることがあります。

    婚姻関係が破綻しているかについては、婚姻継続の意思の有無、婚姻中の夫婦の行為や態度、双方の年齢、健康状態、資産状況、子の有無や状態など婚姻生活全体の一切の事情を考慮して判断されます。別居期間の長さも婚姻関係が破綻しているかどうかの認定にあたっての判断材料となります。

5、離婚協議が進まないときにとれる方策とは

協議離婚がすすまないときには、以下のような対応をするとよいでしょう。

  1. (1)弁護士に相談をする

    協議離婚が進まない理由として、当事者同士の話し合いではお互いに感情的になってしまい冷静な話し合いができないというケースがあります。また、離婚条件としてお互いが有利な条件を言い合った結果、話し合いがまとまらなかったということもあります。

    そのようなケースでは、弁護士が代理人として相手と交渉をすることによって解決することもあります。普段から交渉業務を行っている弁護士であれば冷静に話し合いを進めることができますし、離婚条件についても法的観点や相場を意識した交渉をすることで相手にも納得してもらえる可能性が高まります。

    また、協議離婚が成立した際には、離婚協議書の作成や公正証書の作成のサポートを受けることもできます。

  2. (2)調停離婚を行う

    協議離婚が進まないときには、次の段階として家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停は、男女二人の調停委員を通じて話し合いを進めることになりますので、夫婦が裁判所で直接顔を合わせて話し合いをする必要はありません。

    調停でも弁護士にサポートを受けて進めることで、不利な内容での離婚となるのを避けることができますし、初めての手続きでも安心して臨むことができます。

    もっとも、調停離婚も話し合いの手続きですので、相手が離婚に同意をしてくれない場合には、調停は不成立となり離婚をすることはできません

  3. (3)裁判離婚を行う

    調停が不成立となった場合には、最終的に離婚裁判を行うことになります。

    裁判では、前述した法定の離婚事由の有無が審理され、当事者の主張や提出した証拠から法定の離婚事由が認められれば、離婚を認める判決が言い渡されることになります。

    裁判になれば専門的な知識と経験がなければ、適正妥当な離婚条件を裁判所に認めてもらうことが困難になりますので、弁護士にサポートを受けて進める必要があります。

6、まとめ

相手が離婚に一切合意しないことで協議離婚が進まないことがあります。しかし、法定の離婚事由に該当するケースでは裁判を起こすことで離婚ができる可能性があります。また、弁護士にサポートを受けることで協議離婚がまとまる可能性もあります。

協議離婚が進まずお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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