0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

離婚の財産分与をするなら知っておきたい財産分与の基礎知識

2018年06月27日
  • 離婚
  • 財産分与
離婚の財産分与をするなら知っておきたい財産分与の基礎知識

結婚すると、夫婦2人で力を合わせて財産を築いたり維持したりすることになります。そのため、離婚する際にはその財産を合理的な方法で分割することが必要ですが、分与方法をめぐって争いになることも少なくありません。
本記事では、財産分与に関する知識や財産分与を弁護士に相談するメリットについて解説します。

1、財産分与とは?

夫婦が結婚している間は、2人で協力して収入を得たり、マイホームやマイカーなどの資産を増やしたり財産を維持しながら生活を行います。夫婦関係を解消するときには、2人で築き上げてきた財産をそれぞれ分け合うことになります。

  1. (1)共有財産を分配すること

    財産分与とは、結婚してから今まで夫婦2人で築き上げてきた共有の財産を分配することを言います。夫婦共有の財産には、預貯金だけではなく、マイホームや車、家具・家電製品、有価証券、保険なども含みます。

  2. (2)財産分与の4つの意味

    財産分与には、以下の4つの意味があるといわれています。

    ① 清算的財産分与
    婚姻期間中に夫婦2人で築き、維持してきた財産は、それぞれの貢献度に応じて分け合う。

    ② 扶養的財産分与
    離婚成立後、夫または妻の生活が困窮するのを防ぐために、生活費を一部援助する意味で財産を分け与える。

    ③ 慰謝料的財産分与
    離婚時に慰謝料について話し合いをしなかった場合や、慰謝料請求をしても十分な慰謝料が得られなかった場合に、慰謝料の分も含めて財産を分け与える。

    ④ 婚姻費用の清算
    離婚手続き時に婚姻費用の生産ができていない場合に、婚姻費用を含めて財産を分与する。

2、財産分与の割合について

財産分与の割合は、夫婦間の話し合いによって自由に決めることができます。
原則として、財産分与割合は2分の1ずつにすることが基本ですが、財産形成・維持への貢献度合いによりどちらかを多く(少なく)することも可能です。

  1. (1)分与割合は原則として2分の1

    財産分与の割合は、基本的に夫婦とも2分の1ずつとされます。
    過去の判例では、「夫婦が婚姻期間中に取得した財産は、夫婦の一方の所得活動によるものではなく、他方の家計管理や家事・育児等を含む夫婦共同生活のための活動の成果として得られたものというべきである」として、「財産分与割合が2分の1とするのが相当である」と結論づけられ、いわゆる「2分の1」ルールが確立されました(広島高等裁判所平成18年(ネ)第564号離婚等請求控訴事件平成19年4月17日)。

  2. (2)専業主婦(夫)の場合・共働きの場合・家業に従事していた場合

    夫婦のどちらかが専業主婦(夫)だった場合、従来請求できる財産分与割合は3割と考えられていましたが、近年では5割を請求するケースが増えています。
    共働きの場合・家業に従事していた場合は夫婦で2分の1ずつとするケースが多いですが、中には妻に2分の1以上の財産分与割合を認めた判例もあります。

  3. (3)財産分与の方法も決めよう

    分与割合を決めた後は、どのように財産を分けるかについても夫婦で協議しましょう。
    特に土地建物などの不動産を所有している場合は、夫婦のどちらかが不動産を所有し続けるのか、換金処分して売却益を夫婦で分け合うのかなども話し合っておくことが大切です。

3、財産分与はいつするべきか?

財産分与の割合や方法が決まれば、実際に財産分与を請求する手続きに入ります。では、財産分与請求はいつ行うべきなのでしょうか。

  1. (1)財産分与の請求はいつでもできる

    財産分与は、離婚前・離婚後にかかわらず請求することができます。
    しかし、離婚成立後は時間がたつにつれて相手方の住所や電話番号がわからなくなって交渉ができなくなったり、相手の財産状況に変化が生じて請求が難しくなったりする可能性も考えられます。そのため、できれば離婚手続きの中で請求することをおすすめします。

  2. (2)ただし財産分与請求の時効は離婚成立後2年

    財産分与については、請求できるのが離婚成立後2年です。
    この期間を過ぎると、財産分与を請求したり、財産分与について取り決め内容の変更を求めたりすることはできなくなるので注意しましょう。

  3. (3)財産分与はできる限り一括払いに

    確実に財産分与を行ってもらうためにも、できる限り一括払いにしてもらうのがコツです。分割払いにすると、途中で相手方が音信不通になったり、支払いをやめてしまう可能性もゼロではありません。
    財産分与の金額が大きく、一括払いが難しい場合は、公正証書を作成する、担保を取るなどの方法で確実性を高めておくとよいでしょう。

4、財産分与を行うときにまずするべきこと

財産分与を行おうとしても、共有財産がどれくらいあるかを把握しなければ手続きを進めることはできません。
そのため、まず財産を洗い出すところから始めましょう。

  1. (1)財産のリストアップ

    財産分与を行うために、まずは夫婦の所有する財産を洗い出してリストアップすることから始めます。財産には、現預金や不動産などのプラスの資産だけでなく、債務や借金などのマイナスの資産も入れるのを忘れないようにしましょう。

  2. (2)財産分与の対象になる財産(共有財産)

    財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に増えた財産すべてです。
    この財産のことを「共有財産」と呼びますが、有価証券や不動産、保険など夫婦どちらかの名義になっているものでも、共有財産として扱います。

    具体的には、以下のようなものが対象となります。

    共有財産の一例
    ●現金・預貯金
    ●土地・建物
    ●自家用車
    ●株式・有価証券・投資信託
    ●骨董品・美術品・宝石・貴金属
    ●退職金・年金(私的年金含む)
    ●保険
    ●ゴルフ会員権
    ●負債(住宅ローン、マイカーローンなど)


    などが、共有財産の対象になります。

  3. (3)財産分与の対象にならない財産(特有財産)

    一方、婚姻期間外に所有していた財産や相続・贈与された財産は財産分与の対象になりません。これを「特有財産」と呼びます。

    具体的に、財産分与の対象にならない可能性が高い財産は以下の通りです。

    特有財産の一例
    ●結婚前に所有していた預貯金
    ●結婚後に父母などから相続した財産、贈与された財産
    ●結婚前にした借金
    ●別居した後に取得した財産


    などが特有財産の対象になります。

5、財産分与の方法について

財産分与の対象となる財産がピックアップできた後に問題となるのが、財産を分与する方法です。ここでは、財産を実際に分け合うための手順を見ていきましょう。

  1. (1)財産の分け方を考える

    財産が現金や預貯金だけであれば比較的簡単に分け合うことができますが、そのままの形では分けられない財産もあります。そこで、不動産などそのまま分割できない財産については、金銭的な価値に換算し、その上で以下のような方法をとるのが一般的です。

    ●現物で分与する
    ●換金処分して分与する
    ●夫婦のどちらかが財産を取得し、差額を現金で相手方に払う

  2. (2)評価額を算定する

    土地や建物などの場合は、不動産会社に査定をしてもらったり、市区町村役場でもらえる固定資産税評価証明書を利用する等して、評価額を算定します。
    自家用車は、同じ車種・年式の中古価格を参考にすることもあります。

    また、退職金は婚姻期間が占める割合をもとに算定し、保険金は満期を迎えていなければ離婚時に解約した時の解約返戻金の額を評価額とします。

  3. (3)不動産を分与する場合

    不動産を分与する場合は、以下のような方法があります。

    ●所有権を取得したほうがローンを支払い、分与の差額を相手方に支払う
    ●売却し、代金から経費などを差し引いた売却益を分け合う


    どのような方法が推奨されるかは、ローンや不動産の名義がどちらになっているか、ローンの残高がどれくらいあるかなどによっても変わってきます。

6、財産分与の進め方

実際に財産分与を進めるときには、まず夫婦で話し合いを行うのが基本です。どうしても折り合いがつかない、協議ができないといった場合には、調停や裁判などの法的手段を利用します。

  1. (1)協議離婚

    夫婦の離婚協議の中で、財産分与をどのように行うかについて話し合いを行います。
    財産分与の方法などでなかなか折り合いがつかない場合は、弁護士に間に入ってもらったり、先に離婚だけを成立させて財産分与については後から別途協議を行ったりする方法もあります。
    協議がまとまれば、財産分与の金額・支払日・支払い方法などについて文書にまとめ、公正証書にしておきましょう。

  2. (2)離婚調停・財産分与請求調停

    夫婦での協議が調わない場合で、離婚と財産分与の協議を同時に進めたい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて調停委員会の仲介のもとで話し合いを行い、調停離婚を目指します。

    一方、協議などで離婚を先に成立させて、財産分与については後から決めたい場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てて話し合いを進めることもあります。

    どちらの場合も、協議が調わず調整不成立となった場合は、審判に移行して裁判所が審判を下します。

  3. (3)離婚裁判

    調停も不成立に終わり、審判の内容にも合意できない場合は、最終的に裁判で財産分与方法を決めることになります。裁判で争うには、民法で定められている離婚原因が必要です。
    また、証拠が重視されるため、あらかじめ銀行口座の通帳や給与明細、財産目録などを準備しておきましょう。

7、財産分与を弁護士に相談するメリット

財産分与の問題は、夫婦がどのような共有財産を持っているかによって解決方法が千差万別です。財産分与を効率よく、また有利に進めるには、法律の専門家である弁護士の力を借りるほうがよいでしょう。

  1. (1)財産の適正な評価ができる

    財産分与のことを弁護士に相談するメリットとして、まず財産の適正な評価ができる点があげられます。
    不動産や退職金などは評価額を算定するのが難しいものですが、離婚問題の経験豊富な弁護士であれば、事案に応じて最適な評価方法を提案し、適正な評価額を算定することができるでしょう。

  2. (2)分与割合を多くしてもらえる可能性が高まる

    また、弁護士に依頼をしておけば、こちら側が婚姻期間中にどれだけ財産形成に貢献したかということを正しく主張することができます。その結果、財産分与に関する交渉をこちら側に有利に進めることができ、分与割合を多くしてもらえる可能性も高まるでしょう。

  3. (3)相手方が財産を開示しない場合も照会できる

    相手方が預貯金通帳や給与明細などを開示しない場合、個人であれば個人情報保護法の壁に阻まれて照会を行うことが難しくなっています。しかし、弁護士に依頼すれば法律に基づき相手方の財産状況について金融機関などに照会を行い、財産状況を把握することが可能です。

まとめ

財産分与の手続きは、夫婦関係を終わらせて新たな生活をスタートさせるために必要不可欠なものです。後になってトラブルが生じるのを防ぐためにも、財産分与については早めに離婚問題の経験豊富な弁護士に相談し、対応を依頼しておくことが重要になります。

財産分与についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

松山オフィスの主なご相談エリア

松山市内
および愛媛県内全域
・東予地域:今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町
・中予地域:伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
・南予地域:宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町
四国地方高知県や近隣地域にお住まいの方

ページ
トップへ