モラハラを理由に離婚を考える場合の手続きの流れや、弁護士に依頼するメリットとは?

2019年09月13日
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モラハラを理由に離婚を考える場合の手続きの流れや、弁護士に依頼するメリットとは?

現代社会では、家庭や職場などさまざまな場所でモラハラが発生しています。
配偶者からの度重なるモラハラで精神的に限界を感じており、離婚したいと考えている方もいるかもしれません。
今回は、モラハラを行う配偶者との離婚を考えている方に向けて、離婚できるケースや離婚に向けた手続きの流れなどをベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。

1、モラハラの意味や具体的な行為とは?

そもそもモラハラとは、どのようなものなのでしょうか。

  1. (1)モラハラとは?

    モラハラとは、モラルハラスメントの略称です。モラルには、道徳や倫理という意味があり、ハラスメントには、嫌がらせといった意味があります。
    モラハラとは、配偶者である相手を殴る蹴るなどの暴力的行為ではなく、行動や発言、態度などで精神的に追いつめていく嫌がらせのことをいいます。

    モラハラが起きるのは、上司や部下という上下関係のある職場だけではありません。家庭内や交際中の男女間でも起きています。
    モラハラを受けた側は、「自分自身が人間としてダメだから嫌がらせを受けてしまうんだ」というように思い込み、自らを追い込んでしまい、事態が悪化するケースが多くあります。

  2. (2)モラハラに該当する具体的な行為

    モラハラに該当する可能性がある行為は、下記のようなものがあります。

    • 経済力により、相手よりも優位に立とうとする。
    • 突然ため息をついたり、舌打ちや無視をする。
    • 自分のストレスを相手にぶつける。
    • 育児や家事のやり方を否定する。
    • 相手のことを見下した態度や発言をする。
    • 室内の壁に物をぶつける。
    • 人前でバカにする。
    • 気に入らないことを理由に、暴言を吐く。
    • 過去の過ちを何度も責める。
    • 相手の傷つく言動を直接伝える。

    このような行為は、すべてモラハラに該当する可能性があります。

2、モラハラを理由に離婚できる?

モラハラを理由に配偶者と離婚できるのでしょうか?
離婚できるケースと離婚できないケースに分けて見ていきましょう。

  1. (1)離婚できるケース

    モラハラの加害者である夫(妻)と被害者である妻(夫)との間で同意が得られていれば、離婚は可能です。協議離婚や調停離婚を選択する場合、お互いに了承していれば、離婚できるからです。

    もし相手から離婚の同意が得られなくても、法律で定められた離婚事由に該当すれば離婚が認められます。
    民法770条1項では5つの離婚事由があげられていますが、モラハラはその第5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する余地があります。つまり、離婚が相当であると認められるモラハラ行為の証拠がそろっていれば、当事者間の同意がなくても裁判により離婚できます。

  2. (2)離婚できないケース

    相手が離婚に同意せず、モラハラの程度が低いと判断される場合は、裁判によっても離婚できない可能性が高いといえます。夫婦間にありがちなもめ事と考えられ、モラハラとしての証拠が残っていない場合は離婚することが難しいでしょう。

    裁判では、証拠がすべてです。モラハラの証拠がなければ、交渉段階においても離婚交渉を有利に進めることはできません。モラハラを理由に夫と離婚したいのであれば、必ず証拠を残すようにしましょう。

3、離婚の話が進まない場合、別居は有効?

離婚の話がなかなか進まない場合は、精神の安定のためにも別居をした方が良いでしょう。ただ、法律違反になるケースもあるので、気を付ける必要があります。

  1. (1)同居義務違反になると不利

    法律では、夫婦は同居し、お互いの助け合いのもとに生活をしなければいけないとされています。そのため、「なんとなく同居したくないから」などと正当な理由なく別居してしまった場合、同居義務違反になる可能性があります。さらに別居は、配偶者を見捨てる行為として悪意の遺棄に該当することも考えられます。

    最悪の場合、別居を実行に移したことが同居義務違反や悪意の遺棄だと認められ、モラハラの被害者である側が離婚原因を作ったと家庭裁判所で評価されることも考えられます。加害者である夫(妻)から慰謝料を請求されたり、離婚請求が拒否されたりする可能性もあるので、確実に離婚したいのであれば、慎重な判断のもとに別居しましょう。

  2. (2)別居に正当な理由があれば有効

    別居することに夫婦間で同意がある場合は、同居義務違反や悪意の遺棄が成立することはありません。同意がなくても、下記のような状況で正当な理由があれば別居できます。

    • モラハラにより、精神的な苦痛を受けている。
    • 配偶者が自分のストレスを子どもに向けている。
    • 配偶者が理由なく何日も帰らない。

    裁判で不利にならないよう、相手のどのような行為が別居を決心するに至ったのか、明確にしておきましょう。

4、離婚の流れ

では実際の離婚に向けた手続きは、どのような流れで進めていけば良いのでしょうか。

  1. (1)話し合いで離婚する

    通常、モラハラ夫(妻)と離婚する場合、夫婦間で話し合い手続きを進めていきます(協議離婚)。しかし、たとえば別れを切りだされた夫が憤り、「誰のおかげで、今の生活ができていると思っているんだ」「今すぐ、俺の目の前から消えてくれ」などと、冷静な話し合いが困難になってしまうことがあります。

    この場合は、無理に説得するのではなく、調停離婚か裁判離婚を選択して早急な解決を図りましょう。

  2. (2)調停離婚をする

    協議離婚が困難な状況であれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停で重要となるのは、配偶者のモラハラ行為を実証するための証拠です。下記のようなものが証拠となり得ます。

    • 夫(妻)に求めた改善要求の書面やメール
    • モラハラ行為が記された日記
    • 室内のものを破損するなど夫(妻)の行為を撮影した動画
    • 夫(妻)の暴言を録音した音声

    モラハラは、精神的な苦痛であるため明らかな証拠を示すことは難しいといわれています。スマートフォンの録音機能や録画機能を利用して、証拠として残しておくことをおすすめします。

    他にも、LINEで送信された、あなたを侮辱するメッセージは、モラハラを実証する証拠となるため、どのような感情に陥ったかも含めて日記に残しておきましょう。

    モラハラに関する証拠が残っていれば、モラハラ夫(妻)が調停委員の前で良い人を演じても、それを覆すことができる場合もあります。

  3. (3)離婚裁判をする

    モラハラ夫(妻)との離婚が調停で成立しなければ、裁判で解決することになります。日本では、裁判の前に調停をしておかなければならないという調停前置主義という法制度があるため、調停を申し立ててから離婚裁判の手続きを進めます。

    離婚裁判で慰謝料を獲得する場合、その相場は、数十万円~数百万円と様々な事情を考慮されるため幅が広いです。今後の生活のことを考慮し、少しでも慰謝料を多くもらうためには、被害の状況や生活レベル、資産状況を適切な手段で証明することが大切です。

5、離婚問題の解決を弁護士に依頼するメリット

モラハラ夫(妻)との離婚はスムーズに進むことは少ないため、離婚することを思い始めたら早期に弁護士に相談することをおすすめします。離婚問題を弁護士に相談すれば、どのようなメリットがあるのでしょうか。

  1. (1)離婚手続きの手間が軽減される

    弁護士に離婚問題の解決を依頼すると、お互いが感情的になることなく手続きを進められます。協議離婚での話し合いを進める場合でも、どのようなことを条件に離婚を打ち明ければ良いのかが、明確に判断できます。

    そのため、相手から不利な条件を無理に押し付けられることもありません。具体的な交渉や手続きについては、すべて弁護士がアドバイスしてくれます。

  2. (2)離婚相手との連絡の窓口になってくれる

    モラハラによる精神的な被害状況によっては、二度と配偶者と顔を合わせたくないということもあるでしょう。このような場合、離婚問題の解決を弁護士に依頼していれば、相手との連絡は弁護士が行うので顔を合わせることなく手続きを進められます。

    何か問題が発生しても弁護士がサポートしてくれるため、安心です。

6、まとめ

今回は、モラハラ夫(妻)との離婚の方法や、離婚問題を弁護士に相談するメリットについて解説しました。自分の判断で離婚手続きを進めることで、逆に不利な状況に陥ることも少なくありません。相手と確実に離婚したいなら、離婚手続きを有利に進めるために必要な証拠を残しておきましょう。

離婚に向けて具体的な相談先をお探しなら、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスまでご連絡ください。弁護士が親身になってモラハラの被害状況をうかがい、最適な解決策を提示し、あなたが新しい人生のスタートをきれるようお悩みに寄り添ってまいります。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています