配偶者に黙って、浮気相手だけに慰謝料請求することは可能?弁護士が解説!
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妻が不倫をしていた!
ショックすぎる出来事だったが、離婚したいわけではない。
話し合いの末、やり直したいと思えたけれど、不倫相手だけは許せない…。
配偶者の不倫が発覚すれば、誰でも大きなショックを受けます。
離婚をする、という選択肢を選ぶ方もいらっしゃるでしょう。実際、平成30年の愛媛県における離婚件数は2229件という結果が出ています。(出典: 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)「人口動態統計(確定数)の概況」より)
しかし、悩み、話し合った末、離婚は選ばず、夫婦の関係を修復する道を選ぶ方は少なくありません。とはいえ、不倫はひとりではできませんから、必ず相手がいるものです。配偶者とはやり直す努力ができても、不倫相手は許せず、不倫相手だけに慰謝料請求をしたいと考える方も多いでしょう。
では、配偶者の不倫相手にだけ慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
このようなケースにおける考え方や、慰謝料を請求する手続きの進め方について、松山オフィスの弁護士が詳しく解説します。
1、不倫相手だけに慰謝料を請求することはできる?
不倫相手だけに慰謝料を請求することは「できます」。
そもそも「既婚者が配偶者以外の人物と性行為をした」場合、一般的には「不貞行為」と呼ばれます。不法行為と認められ、損害賠償請求が行えます。それが、いわゆる不倫の慰謝料です。
しかし前述したとおり、不倫はひとりではできません。必ずあなたの配偶者と、不倫相手が存在し、ふたりの交際がなければ不貞行為は成立しないわけです。不倫相手だけや不倫をした配偶者だけでなく、それぞれが不倫・浮気の法的責任を負うことになります。
つまり、本来は、不貞行為をした配偶者と、不倫相手のふたりが慰謝料請求の対象となります。ただし、認められる慰謝料額は、「不貞」という1つの不法行為に基づき、決まります。不貞行為をした配偶者と不倫相手の両方へ別々に「不倫の慰謝料」を請求して、2重取りすることは基本的にできません。
「不倫相手だけ」など、どちらか片方にだけ慰謝料を支払ってもらい、もうひとりには請求しないのであれば2重取りにはならないため、法的にも問題ありません。
2、裁判になる? 配偶者には内緒で不倫相手だけへの慰謝料請求の手続きを進めたい。
不倫相手にだけ慰謝料を請求することを決意した方にとって、次に気になることは、「慰謝料請求を不倫相手だけにすることを、不倫していた当事者である配偶者に告げるべきかどうか?」ではないでしょうか。
本項では、悩んだ末、配偶者には知られないように、不倫相手だけに慰謝料請求したいとき、あらかじめ知っておくべきことをご紹介します。
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(1)配偶者に内緒で慰謝料請求することはOK? NG?
この問題についても、結論から述べれば「可能」です。
本来、不倫をされてしまったあなたが被害者であり、慰謝料請求は、不倫という不法行為によって受けた傷を金銭で補うために法律が認めている、あなたの権利です。何ら後ろ暗いことはありません。
しかし、慰謝料請求をしたとたん、あなたが加害者であるかのように責めたり、がめついなどとレッテルを貼ったりする人は、実のところ少なくありません。
ときには、不倫をした当事者だけでなく、不倫の件とは無関係な親族や友人知人からそのような誹謗中傷を受けてしまうこともあるでしょう。
あなたが受けるいわれのない被害を最小限に抑えるためにも、周囲には告げずに慰謝料請求をすることは問題なくできます。 -
(2)配偶者が慰謝料請求を知ってしまう可能性は?
不倫の慰謝料は、不倫をした本人と不倫相手による「共同不法行為」であるため、本来、慰謝料を支払う義務は、不倫相手だけでなくあなたの配偶者にも発生します。
そのため、不倫相手だけに慰謝料請求をしても、不倫相手があなたの配偶者に「慰謝料請求額の何割かを肩代わりしてくれ」と申し出る可能性があります。また、肩代わりを求めなくても、あなたから慰謝料請求をされたことを、不倫相手が配偶者に伝える可能性は少なくありません。
また、配偶者の不倫相手が既婚者で、いわゆるダブル不倫だった場合、不倫相手の配偶者があなたの配偶者に慰謝料請求をする可能性があります。
それらの場合、配偶者に知られないまま、不倫相手だけに慰謝料請求を行うことは難しくなるでしょう。 -
(3)不倫相手だけへの慰謝料請求の流れ
基本的には、一般的に行われる、不倫の慰謝料請求と同じ手順で請求することになります。
状況によっては、配偶者が不倫の事実を認めていたとしても、不倫相手があなたの配偶者と不倫していたことを認めないケースもあり得ます。また、慰謝料額で合意できないケースもあるでしょう。その場合、話し合いでは結論が出なくなりますので、調停や裁判を行うことになります。
裁判などで慰謝料請求を行う場合は、あらかじめ次のような証拠を必ず集めておきましょう。不倫調査を行い、証拠を集めたという方もいるかもしれません。そのときに得た証拠は、配偶者が嫌がるかもしれませんが、万が一のときに備え、必ず保存しておきましょう。
証拠とは、配偶者が不倫相手と交際し肉体関係があったことが第三者からみてわかるもの、具体的には、写真、録音、メール、SNSなどへ書き込み、手帳、ホテルの領収書、目撃証言などです。
3、不倫相手が配偶者に慰謝料の負担を求めてくる場合は?
前述したとおり、不倫の慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手両方に支払う義務が発生します。そのため、あなたが不倫相手だけに慰謝料請求をしたとしても、不倫相手があなたの配偶者に、慰謝料の負担を分担して欲しいと申し出るケースがありえます。
しかし、交渉によっては、不倫相手があなたの配偶者へ慰謝料の負担を要求できないよう、決めてしまうことも可能となります。ぜひ参考にしてください。
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(1)「求償権」について知っておこう
「共同不法行為」や「求償権」については、民法第719条「共同不法行為者の責任」で記されています。
「共同不法行為」とは、複数の人が関与することで、誰かの権利を侵害する結果をもたらす行為を指します。不倫はひとりではできないことですから、次の場合を除いて、不倫をした配偶者と不倫相手のふたりが「共同不法行為者」となり、不倫の慰謝料を支払う責任が生じます。
また「求償権」とは、共同不法行為者のひとりが慰謝料請求などをされた場合、請求額の負担の肩代わりを、別の共同不法行為者に求めることができる権利のことです。この求償権があるからこそ、不倫相手だけに慰謝料を請求したとしても、不倫相手があなたの配偶者にも負担を求めることが可能となるわけです。 -
(2)求償権を破棄させる方法は?
不倫相手だけにしたはずの慰謝料請求でも、離婚しないことに決めた配偶者も支払うことになるようでは、あなたにとって意味がないでしょう。
不倫をした配偶者の資産が、あなたと共同の貯金などしかない…というケースであればなおさら、あなたの資産が不倫相手に渡されることになります。これでは、実質、慰謝料を値引きしたようなものです。
そこで、弁護士を介して慰謝料請求する際に、求償権を破棄させることがあります。
たとえば、共同不法行為者であるあなたの配偶者に対して、請求された慰謝料の肩代わりを求めないことを条件に、最初から慰謝料を値引きして提示する…などの交渉が行われることがあります。
不倫相手にとっても、一度支払ったお金の一部を、共同不法行為者たるあなたの配偶者から受け取ることは手間がかかることですので、求償権を破棄することに合意するケースがあります。
ただし、求償権を破棄させつつ、不倫相手にだけ慰謝料を支払ってもらうための交渉は、慎重に行う必要があります。不安な場合は弁護士に依頼した方がよいでしょう。
4、不倫相手だけに、慰謝料を請求した場合の相場は?
不倫の慰謝料額は、法律で定められているわけではありません。そのため、あなたが受けた精神的損害や相手の経済力など、状況に応じて金額を決めていくことになります。
規定はないといっても、過去の判例などに基づいたある程度の相場はあります。
不貞行為にともない発生した慰謝料額の相場は、大体100万円~300万円程度です。
浮気相手だけに請求しても、浮気をしたあなたの配偶者だけに請求した場合も、配偶者と浮気相手に対して請求した場合も、回収できる金額は,基本的に同じです。
5、不倫相手だけに行う慰謝料の請求方法や具体的な手続き
慰謝料請求を行う方法は、明確にその手順が決められているわけではありません。
ここでは、一般的に行われる慰謝料請求の方法をご紹介します。
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(1)話し合いで不倫相手だけ慰謝料請求する方法
直接交渉できる状況であれば、多くの方がまずは直接交渉して請求する方法をとります。
具体的には、直接会ったり、電話で話をしたり、メールやLINEなどのSNSを利用して、直接請求する方もいるでしょう。
相手が不倫していた事実を認め、謝罪し、慰謝料額に関してもスムーズに話がまとまれば、最もスピーディかつ負担が少ない請求方法です。
注意点は、口約束で終わらせないようにすることです。
特に電話や対面で慰謝料額を決めて合意した場合、何の記録も残らないため、あとで「支払う約束はしていない」と主張されてしまう可能性があります。必ず、念書を取るなど、書面などで、交渉の記録や合意した内容を残すようにしましょう。
冷静な提示や交渉が難しいと感じるときや、話がまとまったあとの書類作成などに不安がある場合は、慰謝料請求の経験が豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。 -
(2)内容証明郵便などの文書で慰謝料請求する方法
直接交渉できない場合は、相手の住所などを知っていれば、郵便制度を利用して請求することができます。この場合、内容証明郵便を使うことをおすすめします。
内容証明郵便は、あなたが出した手紙が、いつ、どのような内容の文書を、誰宛に差し出されたのかということを、郵便局が証明してくれる制度です。
相手が時効などを狙って、慰謝料の請求はされていないと主張したとき、あなたが慰謝料を請求したという、動かぬ証拠を残すことができます。
弁護士に慰謝料請求を依頼した場合も、内容証明郵便を使って慰謝料を請求することが多いです。弁護士名義で正式な書式の文書が届くことで、あなたの本気度が伝わるだけでなく、素早く話がまとまることは少なくありません。 -
(3)調停や訴訟など裁判手続きで慰謝料請求する方法
直接、もしくは内容証明郵便を使って請求したにもかかわらず、話し合いがまとまらない、相手が無視をする場合は、訴訟などを検討することになります。
裁判となったときは、専門知識が不可欠になります。弁護士に依頼してください。
6、慰謝料が支払われるまでの期間はどれくらい?
不倫相手だけに慰謝料請求をし、相手が承諾した場合は、あとは支払われるのを待つだけとなります。しかし、実際に支払われるまでは、あなたも不安で仕方がないのではないでしょうか。
ここでは具体的に、どれぐらいの期間で慰謝料が支払われるのかについて、一般的な事例をもとにご紹介します。
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(1)支払いまでの期間は相手による
非常に残念なことに、慰謝料の金額が決まったとしても、相手の経済力と誠意に応じて、受け取れるまでの期間は大きく変わります。
場合によっては、慰謝料の分割払いを求められることもあり、それに応じた場合、全額受け取れるまでには数年かかるケースもあるのです。また、請求してから支払うことを承諾してもらえるまでに時間がかかってしまうケースもあります。
よって、実際に請求をしてから支払われるまでの期間は明確に決まっているわけではない点には注意が必要です。 -
(2)パターン別、支払われるまでの期間
一般的には、話し合いで合意した場合が最も早く慰謝料が支払われます。相手が反省し、誠意をいち早く示そうとする場合は、より早く事態は解決するでしょう。
裁判の場合は、準備などに手間や時間がかかるうえ、相手も弁護士を立てて対応してきた場合は、数年かかることもあるでしょう。
ただし、不倫相手が内容証明郵便を出しても対応せず、やむなく起こした訴訟にも出廷しないときは、早く慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。相手が出廷しなければ、裁判そのものが1回で結審し、あなたが請求した慰謝料全額が認められるケースもあります。
しかし、裁判も無視する相手ですから、判決に従う可能性は低いものです。それでも音沙汰がなければ、強制執行を実施し、給料や資産を差し押さえて慰謝料を受け取ることも考えられます。
まとめ
今回は、不倫相手にだけ慰謝料を請求したいケースはどうすればよいのか、また請求したらいつごろ慰謝料を受け取れるのかまで解説しました。
不倫の慰謝料請求は、精神的にも負担が大きく、時間や手間がかかることが多いものです。仕事などで対応が難しくなることもあるでしょう。配偶者や身内、友人など、周囲に気を配らなければいけなくなることもあります。
不倫相手にだけ慰謝料請求したい場合は、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています