不倫を隠して離婚した元配偶者に慰謝料請求する方法とは?

2018年07月18日
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不倫を隠して離婚した元配偶者に慰謝料請求する方法とは?

「離婚に至ったのは仕方ない」と思いながら離婚したのに、元夫(元妻)が他の女性(男性)と不倫していた事実を隠していたことが後から発覚したら、本当にやりきれない気持ちになるでしょう。

このショックを穴埋めしてもらうべく、「慰謝料を請求したい」と考えるかもしれません。しかし、そもそも離婚が成立してから慰謝料は請求できるのでしょうか。

本記事では、不倫を隠して離婚した元配偶者に対し、離婚後でも慰謝料が請求できるのかについて解説していきたいと思います。

1、離婚後に不倫を隠していたことが発覚!慰謝料請求は可能?

離婚が成立して結婚生活にピリオドを打ち、新生活がスタートして落ち着いた頃に、元配偶者が婚姻期間中に不倫をしていたことがわかった場合、慰謝料請求はできるのでしょうか。

  1. (1)離婚後でも慰謝料請求の可能性がある

    慰謝料の請求は、離婚前・離婚後でも、可能性があります
    離婚したときに、離婚協議書や合意書、調停調書などで「慰謝料の請求は一切しない」と合意していた場合でも、元配偶者の不倫が後から発覚した場合は、「合意をした前提条件が異なる」ということを主張すれば慰謝料回収の可能性が出てきます

  2. (2)婚姻期間中に不貞行為があったかどうかが争点に

    慰謝料の請求が本当にできるかどうかは、婚姻期間中に元配偶者が不貞行為をはたらいていたかどうかが争点になりえます。

    不貞行為とは、法律上肉体関係を持つことであると解釈されています。
    したがって、離婚成立以前に元配偶者が不倫・浮気相手と肉体関係を持っていたかどうかをまず調べることが必要です

2、離婚後に慰謝料を請求する相手は?

離婚後に相手方が不倫を隠していたことで慰謝料を請求したい場合、請求先としては元配偶者が良いのか、不倫・浮気相手が良いのか迷う人も多いでしょう。
果たして、どちらに慰謝料を請求すべきなのでしょうか。

  1. (1)元配偶者・不倫(浮気)相手どちらにも請求できる

    慰謝料は、元配偶者でも不倫・浮気相手でも、どちらにも請求することができます
    配偶者が不貞行為によって貞操義務に違反したことに対して慰謝料を請求する、ということでもよいでしょう。

    また、不倫・浮気相手に慰謝料を請求することも認められています。

  2. (2)慰謝料の金額が2倍になるわけではない

    ただし、元配偶者と不倫・浮気相手のどちらにも請求できるからといって、2倍の慰謝料が獲得できるわけではありません

    不貞行為は法律上、共同で不法行為を行う「共同不法行為」であり、元配偶者と不倫・浮気相手双方に責任があるため、共同で慰謝料を負担すべきであると考えられています。

    しかし、これは「1件の共同不法行為に対して元配偶者と不倫・浮気相手が共同で責任を負う」という意味であり、ひとつの不貞行為についてどちらかが慰謝料を支払えば、もう一方が慰謝料を支払う必要はない、ということになります。

3、不倫の慰謝料請求には時効があるので注意!

慰謝料は離婚後でも請求できるとはいえ、慰謝料請求には時効があります
「慰謝料を請求しようと思ったのに、時効が過ぎて請求ができなくなった」というような事態にならないよう、慰謝料請求を検討する際は早めに請求することが大切です。

  1. (1)消滅時効は3年

    また、慰謝料請求できる期間には「除斥期間」という考え方もあります。
    除斥期間は、元配偶者と不倫・浮気相手との間に不貞行為があったときから20年です。つまり、元配偶者が不倫・浮気していることにあなたが気づかなくても、不貞行為があったときから20年経てば自動的に慰謝料を請求する権利がなくなってしまうことになります。

  2. (2)除斥期間は20年

    また、慰謝料請求できる期間には「除斥期間」という考え方もあります。
    除斥期間は、元配偶者と不倫・浮気相手との間に不貞行為があったときから20年です。つまり、元配偶者が不倫・浮気していることにあなたが気づかなくても、不貞行為があったときから20年経てば自動的に慰謝料を請求する権利がなくなってしまうことになります。

  3. (3)時効を中断させるには

    時効の進行は、元配偶者もしくは不倫・浮気相手に提訴や差押えなどの裁判上の請求を行えば、中断させることができます。
    しかし、準備が間に合わない場合は、慰謝料を請求する旨の内容証明郵便を送っておけば、6ヶ月間は裁判上の請求を猶予されるため、内容証明郵便の準備を先にされることをおすすめします。

4、不倫の慰謝料請求で有利となる証拠について

離婚後に慰謝料を請求する場合は、婚姻期間中に不倫があったという確たる証拠が必要です。一般的に、以下のような証拠があれば有利になると言われています。

  1. (1)携帯電話の通話音声、SNS・メールでのやりとり

    「〇〇での旅行は楽しかったね」など、不倫・浮気相手と宿泊を伴うデートや旅行をしたことを示す通話音声記録やLINEなどのSNS・メールでのやりとりがあれば、不貞行為をした可能性が高いと考えられるため、有力な証拠になります。

  2. (2)写真・動画

    ラブホテルに2人で出入りしているところを撮影した写真や動画があれば、強力な証拠になります。また、不倫・浮気相手の家に出入りしている写真・動画は、2人が長時間出てこなかったり、部屋の電気が長時間消えていたりした様子を撮影したものであれば、不貞行為があった証拠として採用されやすいでしょう。

  3. (3)領収書

    さらに、ラブホテルの領収書も有力な証拠になります。レストランやレジャー施設での領収書も証拠となりえます。

5、離婚後に慰謝料請求した場合の相場は?

離婚後に不貞行為に対する慰謝料を請求した場合、金額の相場はどれくらいになるのでしょうか。慰謝料が高額になりやすいケースと、逆に低額になる可能性が高いケースについても併せて考えてみましょう。

  1. (1)不貞行為を原因とする慰謝料の相場

    芸能人同士が離婚したというニュースで「離婚慰謝料は1000万円」などと耳にすることもあるかもしれませんが、そのような高額な慰謝料が認められるのは特別な場合に限られます。不貞行為を原因とする慰謝料の一般的な相場として考えられている金額は、おおよそ50万円~300万円の間となっていますただし、あくまでも相場であり、実際には個別の事情により金額は変動します

  2. (2)慰謝料が高額になるケースとは

    以下のようなケースは、慰謝料が高額になりやすくなると言われています。

    慰謝料が高額になりやすいケース
    • 夫婦の婚姻期間が長かった
    • 夫婦の間に子供が複数いる
    • 元配偶者や不倫・浮気相手の収入や社会的地位が高い
    • 不倫・浮気相手が不貞行為によって妊娠・出産した
    • 不倫・浮気が原因で配偶者の態度が変わり、夫婦関係が破綻した
    など
  3. (3)慰謝料が低額になるケースも

    逆に、慰謝料が低くなるケースもあります。以下のいずれかに当てはまる場合は、高額な慰謝料が認められない可能性があります。

    高額の慰謝料が認められない可能性があるケース
    • もともと夫婦関係が円満ではなかった場合
    • 長年夫婦間で性交渉がなかった場合
    • 性格の不一致など、元配偶者による不倫・浮気の他に離婚した理由があった場合
    など

6、不倫を隠して離婚した相手に慰謝料を請求する方法

不倫を隠して離婚をした相手に慰謝料を請求するときは、時効が成立する前に、すみやかに内容証明郵便を送ったり、裁判所で法的手続きを行ったりすることが大切です。

  1. (1)時効が成立していないかを確認する

    「不倫していたことを隠して離婚したなんて!元夫(元妻)に慰謝料を請求したい!」と考えた場合は、時効が過ぎていないかどうかをまず確認しましょう。
    先述の通り、不倫相手を知り、かつ、不倫があった事実を知ったときから3年以内であれば、慰謝料が請求できます。

  2. (2)不倫の証拠を集める

    次に、婚姻期間中に不倫をしていたことを示す証拠を集めます。
    別居した後では難しいかもしれませんが、有力な証拠であると言われる写真や動画、メール、領収書などを探して保管しておきましょう。
    もし自力で証拠を収集することが難しい場合は、弁護士と提携している探偵事務所に依頼すると、その後慰謝料請求の交渉もスムーズにできる可能性があります。

  3. (3)協議を行う

    証拠がそろったら、相手方との話し合いの場をセッティングします。
    こちらからの協議の要請に応じないようであれば、弁護士の名前で内容証明郵便を送ると相手方に応じてもらえる可能性が高くなりますので、弁護士に対応を依頼しましょう
    弁護士に間に入ってもらえれば、直接相手方と顔を合わせずに協議を行うことができるので、過度に感情的になることなくスムーズに協議を進めることができます。

    もし、離婚時に財産分与や養育費、婚姻費用(別居後から離婚成立までの生活費)についての話し合いがまだ終わっていなければ、このときに併せて協議を行うと良いでしょう。

  4. (4)うまくいかなければ調停や訴訟を申立てる

    協議がどうしても調わない場合は、裁判所に慰謝料請求調停を申立てて調停委員会の仲介のもとで話し合いを続けます
    調停では、調停委員会が自分と元配偶者の話を聞いた上で調停案を示してくれます。その調停案に合意ができれば調停委員会が調停調書を作成して調停が終了します。

    一方、当事者のどちらかが調停案に合意できない場合は、調停不成立となります。
    それでもなお慰謝料を請求したければ、最終的には訴訟を申立てて裁判で争うことになります

7、元配偶者が不倫を隠して離婚していたら弁護士へご相談を

元配偶者が不倫をしていた事実を隠して離婚をしたことが後になってわかったら、ショックを受けると同時に「元配偶者や不倫・浮気相手のことが許せない」という気持ちにもなるでしょう。「今更かもしれないけれど、元配偶者や不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい」とお考えの場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚して別居した後に自力で証拠を探して慰謝料を請求することは、とても労力や時間のかかる作業になります弁護士がかかわることで、自力で交渉するよりも慰謝料の金額がアップする可能性もあるでしょう

元配偶者が不倫を隠して離婚をしていたことがわかってお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士にお気軽にご相談ください。

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