不倫相手に慰謝料請求したい!示談交渉を上手く進める方法
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自分の夫(妻)が不倫や浮気をしていることがわかったら、まずは夫(妻)に事実関係を問い詰めるでしょう。同時に、不倫相手や浮気相手に慰謝料を請求しようと考えるのではないでしょうか。
本記事では、不倫相手に慰謝料の支払いを求めるときに示談交渉を上手く進める方法について解説します。
1、不倫による慰謝料請求・示談交渉は自分でも可能
夫(妻)に不倫されたことを知ったら、だれでも少なからずショックを受けることでしょう。そのようなときは、精神的苦痛を受けたとして配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
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(1)こんなときは自力で示談
不倫による慰謝料請求や示談交渉は自力で行うことができます。
自力で行うことで、ほとんど費用をかけることなく、また他の人に知られることなく相手方と話し合いを実現できる点が大きなメリットです。
以下のような場合は、自力で相手方との示談にチャレンジしてみられることをおすすめします。- 費用をかけたくない
- 相手方と直接話し合いたい
- できる限りほかの人に知られずに解決したい
- 調停や裁判などの法的手段を使うことは避けたい など
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(2)不倫による慰謝料や示談金が獲得できるケースとは
配偶者の不倫によって慰謝料や示談金の回収を図るのは、配偶者とその不倫相手が不貞行為を行った場合です。ここでいう不貞行為とは、肉体関係を持つことを指します。
夫(妻)が自分以外の女性(男性)と食事に行く、手をつなぐ、メールや電話のやりとりをする、というだけでは、慰謝料や示談金が認められないケースがほとんどです。 -
(3)まずは不倫の証拠をつかもう
配偶者が不倫をしたことで慰謝料請求や示談交渉を行う場合は、まず証拠をつかむことが大切です。
実際に性交渉を行っている写真や動画を入手することは困難ですが、2人でラブホテルや不倫相手の家に出入りする写真や動画があれば、有力な証拠になりえます。
写真や動画ではなくても、宿泊を伴うデートをしたことを示すようなメールやLINE、ラブホテルのレシートなどがあれば、肉体関係があったことが推測できるため、これらも証拠として収集しましょう。
2、不倫の示談金の相場について
次に、配偶者に不倫された場合に配偶者や不倫相手に請求できる示談金の相場は、いくらくらいになるのかについて考えてみましょう。状況により金額は大幅に増減しますが、場合によっては示談金が獲得できないケースもありますので、併せてみていきましょう。
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(1)不貞行為による示談金の相場は
不倫・浮気による示談金の具体的な金額について、法律には具体的な規定や算定基準はありません。慰謝料は、相手方の不法行為によって受けた精神的苦痛を補償するために支払われるお金という性質を持っており、法律で一義的に基準を設けることはできないからです。
したがって、明確な法律上の基準はありませんが、過去の判例から、不貞行為による慰謝料額の相場は、実務上おおよそ50万円~300万円の間とされています。 -
(2)状況により示談金の金額は異なる
おおよその金額の相場はあるものの、状況によって獲得できる示談金の金額は大幅に異なります。たとえば、配偶者の不倫によって離婚に至ったかどうかでも金額は異なりますし、婚姻期間の長さや子どもの有無によっても異なります。
配偶者の不倫によって夫婦関係が破綻して離婚した場合や、婚姻期間が長い場合、子どもがいる場合、配偶者の社会的地位や収入が高い場合、不倫相手が妊娠した場合などは、示談金が高くなる傾向があります。 -
(3)示談金が獲得できないことも
ただし、配偶者が不倫をしても、示談金が獲得できないケースがあります。
たとえば、すでに夫婦が別居していた、離婚調停中だったなどの場合は、配偶者が不倫をする前に夫婦関係が破綻していたと判断されることがあります。このような場合は、たとえ配偶者が不貞行為をはたらいていたとしても、示談金を獲得できない可能性があります。
また、配偶者が不貞行為をしていたことを示す客観的な証拠がない場合や、不貞行為をした事実を知ってから3年以上経過している場合、自分も不倫をしていて「ダブル不倫」の状態だった場合なども、示談金を獲得できない可能性があります。
3、不倫相手との示談交渉を進める方法・手順
不倫相手との示談交渉を成功させて示談金を獲得するには、綿密な準備やシミュレーションが必要です。不倫相手と直接対峙するのはとても気が重いことかもしれませんが、未来への第一歩を踏み出すためにがんばりましょう。
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(1)事実関係の整理、証拠資料・示談書の準備
不倫相手とコンタクトをとる前に、まずは不倫相手が配偶者といつから不倫を始めたのか、頻度はどれくらいだったのかなど、わかる範囲で事実関係を整理し、通知書や示談書を作成します。
「配偶者と不貞行為を行ったため慰謝料を請求する」といった旨の通知書には、内容証明郵便で送付することで、時効期間を中断できるきっかけになりえます。
示談書とは、慰謝料の支払いや配偶者と不倫相手がもう二度と連絡を取らないようにさせる契約書のようなものです。
また、写真や動画などの証拠資料についてもそろえておきましょう。
さらに、自分と不倫相手の苗字の印鑑(百円ショップで売っているものでも可)や、ボールペンも用意しておきます。ボイスレコーダーも携帯しておくと、後から「言った・言わない」のトラブルを防止できるのでおすすめです。 -
(2)相手方と交渉する
次に、相手方と接触して交渉を行います。 相手方の勤務先へ突然連絡することは、名誉棄損になりかねないので注意が必要です。 不倫相手のほうは、「時間がほしい」「誰かと相談したい」などの話を持ちかけてくるかもしれません。しかし、後日になると連絡がとれなくなったり、相手の態度が変わったりする可能性もありますので、その場でこちら側の言い分に合意してもらい、合意書(示談書)にサインをしてもらうことも時には必要になりえます。 話し合いがまとまったら、合意書(示談書)2通にそれぞれ署名・押印してもらい、1通は相手方に持ち帰ってもらいましょう。この後、合意書(示談書)の内容を相手方に遵守してもらうために、公正証書にしておくと安心です。
4、合意書(示談書)に記載する内容について
合意書(示談書)の内容は、慰謝料請求書を兼ねて、以下のような内容を記載することがあります。
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(1)不倫をしていた事実
「私〇〇は、×年×月頃から×年×月頃まで、△△と不倫交際をしていたことを認め、謝罪する」など、不倫をしていた事実と謝罪内容を記します。
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(2)今後接触しないことを誓約
「今後一切、〇〇様と会うことはもちろん、電話やメールによる連絡も一切しないことを約束する」などと、今後配偶者と不倫相手が一切の接触を断つことを誓約させます。
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(3)慰謝料の有無・支払方法
慰謝料や示談金を請求する場合は、その旨を記すとともに具体的な金額も明示します。
また、支払方法や支払期限についても指定しますが、銀行振込で支払ってもらう場合は銀行名や口座番号も忘れずに記載しましょう。
もし、慰謝料や示談金を請求しないのであれば、支払免除の意味合いがあるのか、「再び不倫を行った場合は慰謝料を請求する」などの条件付支払猶予の意味合いがあるのかを明記しておくことも良いでしょう。 -
(4)守秘義務
示談成立後は、配偶者や不倫相手以外の第三者に、本件に関連する事実を口外しないように守秘義務について記すのが通常です。
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(5)清算条項
合意書(示談書)に明示されているもののほかに、自分と相手方の間に一切の債権債務がないことを確認するために記載します。
これを入れておくことで、後日紛争を蒸し返されることを防止できます。 -
(6)示談成立日、署名
最後に、示談が成立した日の日付と双方の住所・氏名を書き入れ、押印すると交渉は終了となります。
5、不倫相手との示談交渉が上手くいかない場合
配偶者の不倫相手と直接会って話すことは、かなりのストレスを伴うものになるでしょう。そうなると、なかなか冷静に対応できず、話し合いに時間がかかることも考えられます。
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(1)折り合いがつかないケースが多い
不倫相手と直接示談交渉を行おうとしても、お互い素人なので交渉がうまく進まないことが多いでしょう。また、相手が不誠実だったり開き直ったような態度であったりすれば、感情的になってしまって話し合いが泥沼になってしまうこともあります。
そうなると、その日のうちに合意できず、合意書(示談書)を交わすまでにかなり時間を要することになるかもしれません。 -
(2)違法行為に注意
「なんとか合意を取りつけたい」と思ってあせるばかりに、感情的になってエスカレートしてしまうと、刑法上の罪を犯してしまうことになりかねません。
たとえば、無理やり署名や押印をさせると「強要罪」になりますし、脅すような言葉を言えば「脅迫罪」になってしまいます。また、相手方の家に行って、「帰って」と言われたのに立ち去ろうとしなかった場合は、「不退去罪」という罪になりかねません。十分に注意しましょう。
6、不倫相手との示談交渉のことなら弁護士にご相談を
不倫相手との示談交渉は自分でもできますが、無理やり自力で交渉しようとして泥沼にはまってしまうことも考えられます。
やはり、示談交渉は交渉のプロである弁護士に委ねたほうがスムーズです。
合意書(示談書)の作成のみならず、依頼人の代理人となって交渉に臨むことができるのは弁護士です。弁護士であれば、任意での示談交渉が調わずに調停や裁判になったとしても、最後まであなたのことをサポートします。
示談交渉に困ったときには、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士にぜひご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています