離婚の慰謝料を請求された!浮気・不倫で慰謝料を支払う必要がないケースとは?
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夫婦の間には、婚姻関係にある相手以外の異性と性的関係を持たない貞操義務がありますので、配偶者以外の異性と性的な関係を持つ「浮気」「不倫」という行為は、貞操義務に違反することになります。
裁判上での離婚原因になるため、浮気や不倫が相手配偶者にばれてしまい、不倫相手の家庭が離婚ということになれば、慰謝料を請求されることも考えられます。
ですが、自分に非があることは認めるけれど、何らかの事情があり慰謝料の支払いが困難である、または減額したいというケースもあるかもしれません。
このような場合、慰謝料を支払わない、または減額することは可能なのか、ベリーベスト法律事務所 松山支店の弁護士が解説します。
1、慰謝料を請求できるケースとは?離婚原因と金額の相場について
慰謝料とは、離婚原因となった加害者側が、精神的苦痛を受けた被害者(配偶者)に対して支払う損害賠償としてのお金です。
まずは慰謝料を請求できる離婚原因と、その相場金額などを確認していきましょう。
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(1)民法での慰謝料についての定め
民法では慰謝料について、下記の通りに定めています。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
離婚を考える理由は人それぞれですが、「損害賠償(慰謝料)」は「相手に不法行為があった場合」に請求することができます。 -
(2)不法行為とは
不法行為とは、「故意または過失によって、権利または法律上保護される利益が侵害されること」を言います。
たとえば離婚原因の上位として上がる「不貞行為」。
こちらも不法行為のひとつですが、配偶者のいる人が自由な意思に基づき、配偶者以外の異性と性的な関係を持つことです。 -
(3)不法行為と判断できる離婚原因
慰謝料が発生する離婚原因である不法行為には、不貞行為以外にも暴力(DV)、モラハラ行為、悪意の遺棄※などがあります。
※悪意の遺棄とは、正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ることを指します。
たとえば、生活費が支払われない場合・夫婦生活を放棄して家に帰ってこない場合などです。
慰謝料の金額については離婚原因だけでなく、不倫関係の期間や頻度、不倫相手との年齢差、夫婦の婚姻期間、離婚前の婚姻生活の状況、子どもの有無や与える影響、不貞行為をした人の社会的地位や支払い能力など、状況によってその金額は左右します。 -
(4)離婚原因の慰謝料の相場
実は慰謝料には明確な基準が設けられていません。
被害者となった配偶者が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金なので、明確な基準は設けることができないからです。
一般的な慰謝料の相場としては、以下の通りです。-
①不貞行為の場合
100万円~300万円程度 -
②暴力(DV)やモラハラ行為・家庭内暴力など
100万円~300万円程度 -
③悪意の遺棄
50万円~200万円程度
もちろん、個別の事情等も考慮されるため、上記の相場より高くなるケース・低くなるケースもあります。あくまで目安だと思ってください。
請求された慰謝料が高すぎないか、または妥当な金額なのか心配な場合は、弁護士に相談してみると良いでしょう。
弁護士であれば具体的な状況を伺った上で、妥当な金額かどうか判断ができます。 -
①不貞行為の場合
2、不貞行為だとしても慰謝料を請求されないケースもある
しかし、浮気や不倫など不貞行為をしたことに対して、必ず慰謝料を請求されるわけではありません。
繰り返すようですが、不法行為とは、「故意または過失によって、権利または法律上保護される利益が侵害されること」を言います。他にも細かい条件がありますが、原則としてこの条件を満たさなければ不法行為による慰謝料は請求できないということです。
それでは、慰謝料が請求されない(相手方が慰謝料を請求できない)ケースとはどのようなものか、具体的に解説していきます。
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(1)不貞行為に及ぶ前から夫婦関係が破綻していた場合
不貞行為に及ぶ以前から不倫相手の家庭は夫婦仲が悪く、共同生活がすでに破綻していたと判断される場合には、婚姻共同生活の平和の維持という権利が侵害されたと言えません。
このような場合は相手方に慰謝料の請求の権利はありません。
ただし、「不貞行為に及ぶ前に夫婦関係は破綻していた」と反論をする必要があります。
これを、「破綻の抗弁」と言います。
「夫婦関係の破綻」とは、夫婦関係が修復困難な状態になっていることを指します。
たとえば、「別居の有無」「離婚話が具体的に進んでいること」「お互いに夫婦関係を継続する意思がないこと」などが上げられます。
不貞行為に及ぶ前に既に相手方は長く別居生活をしていた、離婚調停の申し立て中だったなどの場合には、「夫婦関係は破綻していた」と認められやすいでしょう。
特に「別居の有無」「別居の期間」は夫婦関係が破綻しているかを判断する際に、極めて重要な要素になり得ます。正当な理由なく別居をしている夫婦は、おおよそ5年~10年程度の別居で婚姻関係の破綻が認められる傾向にあります。
ただし、個別の事情等も考慮されますので、別居をしていてもただちに「夫婦関係の破綻」とはみなされないケースもあります。たとえば、「仕事の都合で単身赴任だった場合」や、「一定期間の別居でお互いに冷却期間をおいて、後に一緒に暮らす予定だった場合」などです。
そして、夫婦関係の破綻は客観的事実によって判断される傾向にあります。
夫婦のどちらか一方が「夫婦とは思っていない。夫婦関係は終わっている!」と主張しても、もう一方が夫婦関係の継続を望んでいれば、それは個人的な感情(主観)になるため、夫婦関係の破綻とは言えません。
「もう妻(夫)には愛情がない。離婚するつもりだから」などと言われて付き合い、不貞行為に及んだものの、実際には不倫相手の家庭は離婚する予定もなかったような場合には「破綻の抗弁」は認められないでしょう。
過去の裁判例を見ても「破綻の抗弁」が認められるのはかなり限定的な状況のため、実際には、認められにくいケースが多いです。 -
(2)不貞行為を裏付ける証拠がない場合
不法行為責任が成立するかは、損害賠償を請求する側が、故意または過失、権利侵害、因果関係、損害の発生などの要件について、主張と立証を行う責任がありますので、証拠が必要です。
裁判などで証拠として認められるには、性行為を確認できることが必要とされます。
たとえばラブホテルに出入りする写真、車での性行為の写真などが具体的な証拠として挙げられます。
他にも、下記の場合は証拠として認められる可能性が高いでしょう。- 浮気や不倫の事実を認めた内容の録音
- ラブホテルなどの領収書
- 探偵事務所などから入手したホテルに出入りする写真
- ホテルに出入りする目撃情報を記録した報告書
など
慰謝料を請求してきた相手方が、これらの性行為を確認できる証拠を持っていない場合は、不貞行為に及んだという事実確認が困難なため、慰謝料を支払わなければならない可能性は低くなるでしょう。
また、決定的な証拠とするには弱い場合には、支払うことになったとしても低額となる場合が多いでしょう。 -
(3)相手から騙されていた場合
相手が既婚者であることを隠し、騙されていた場合は、相手配偶者から慰謝料を請求されても支払う必要はありません。不法行為の「故意または過失によって」という要件が当てはまらないためです。
「相手が既婚者であると認識していた状態」で不貞行為に及んだ場合に、慰謝料を支払う義務が生じます。
実際に、過去に慰謝料の支払い義務が生じなかった裁判例があります。
具体的な状況は、以下のようなケースです。- 相手とはお見合いパーティーで知り合った
- 相手は氏名・年齢・住所・学歴を偽っていた
- その後も相手は独身であるかのように、徹底して振る舞っていた
そもそも、お見合いパーティーに参加する人は独身者であることが大前提です。
そのため、状況的に身分を偽っていた相手が既婚者であると気付くのは困難であり、その後も徹底して独身者としての振る舞いをされ、既婚者と分かるような機会もなかったことから、「故意または過失はなかった」と判断されたものと考えられます。(東京地方裁判所 平成23年4月26日 判例)
このようなケースでは、慰謝料を請求されたとしても支払う必要はありません。責められるべきは、騙していた相手ただ一人です。
しかし、最初は既婚者とは知らなくても「注意すれば既婚者であると認識できた」場合には「過失があった」として、慰謝料支払う必要が生じます。
たとえば、以下のような状況です。
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相手が結婚指輪をしていた
⇒ 既婚者がつけるものであるため、容易に既婚者と推察できた -
相手と勤務先が同じだった
⇒ 職場の人や職場の状況を通して、既婚者かどうか知り得る機会があった -
相手の家に呼ばれたことがあった
⇒ 家の状況から既婚者であるかを推察できる機会があった -
相手には決まった曜日や時間にしか電話できないよう制限されていた
⇒ 制限をされる理由を問いただし、既婚者である可能性を推察する機会があった。家族にバレないよう、決まった時間にしか連絡ができないのではと推察できた
そのため、実際には「既婚者であるとは知らなかった」という反論が認められるケースは、そう多くはありません。浮気・不倫の当事者同士は、不貞行為に及ぶほどの親密な関係に至るまでの間に、相手が既婚者であることが推察できる機会がある場合が多いからです。 -
(4)不貞行為を知って3年経過していた場合
慰謝料を請求することができる期間にも制限があり、一定期間を経過すると請求する権利は消滅します。
民法では不法行為による損害賠償の請求権について、下記の通りに定めています。第724条
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする
そのため、請求してきた相手が、配偶者の不貞行為の事実を知って3年を経過していれば、慰謝料を請求されたとしても支払わなくて良いケースもあります。
ただし過去の裁判例では、不法行為は不貞行為だけでなく、それによって婚姻関係が破綻して離婚に至ったことも含むとし、不貞行為からは3年経過していても離婚からは3年経過していないので時効を認めず、慰謝料請求に至ったケースもあることを理解しておきましょう。(東京地方裁判所 平成17年1月31日 判例)
3、慰謝料請求を回避できなかった場合の減額という選択
相手方からの慰謝料請求は回避できないと判断された場合、状況によっては慰謝料の金額を減額できることもあります。
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(1)慰謝料の金額を左右する離婚後の夫婦関係
不貞行為が発覚したことにより、どのような結果に至ったかも慰謝料の金額を左右する部分です。
たとえば、以下のように金額に差が生じてきます。-
①浮気発覚後も別居や離婚をせず夫婦関係を続ける場合
50万円~100万円程度 -
②浮気の発覚により別居することに至った場合
100万円~200万円程度 -
③浮気の発覚により離婚に至った場合
200万円~300万円程度
※あくまで目安の金額になります。ご了承ください。 -
①浮気発覚後も別居や離婚をせず夫婦関係を続ける場合
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(2)相場からかけ離れた金額の請求は減額の可能性も
相場から大きくかけ離れた慰謝料を請求されたとしても、減額できる可能性も高いと考えられます。
しかし、本人が直接「この慰謝料の金額は高すぎるから減額してほしい」と言うと、相手方は「反省していないのか!」と感情的になってしまい、減額どころか、かえって火に油状態になってしまいかねません。
また、減額交渉は単に下げてほしいと言うのではなく、慰謝料の相場や具体的な状況も考慮しつつ、「この慰謝料の金額は妥当ではない」と客観的に反論する必要があります。
そのため、弁護士が間に入り減額交渉することが最も効果的です。
まずは減額できそうかどうかを、弁護士に相談してみると良いでしょう。 -
(3)その他、減額される可能性があるケース
継続して浮気や不倫をしていたのではなく、一度きりの関係だった場合や、期間が短期である場合は減額されることがあります。
また、収入や資産が少ない場合は支払える限度額について誠意をもって示すことにより、減額に応じてもらえることもあります。 -
(4)交渉が成立したら合意書の作成を
交渉が成立し、互いが合意できた時には慰謝料を支払う前に「合意書」を作成しておくことが大切です。
もし合意書を作成せずに先に支払いをしてしまうと、支払った後でまた慰謝料を再請求される可能性があります。
さらに、合意書の内容に不備があった場合も再請求を受ける可能性がありますので、一度専門家である弁護士に相談することをおすすめします。 -
(5)合意できなかった場合は離婚調停へ
交渉をしたけれど、話し合いで合意できなかった場合は、離婚調停へと話し合いの場を移行することになります。
離婚に関する取り決めは、訴訟を起こす前に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。これを、「調停前置主義」といいます。
離婚調停では、夫婦が顔を合わせて話し合うことはありません。調停委員がそれぞれの意見を聞き、夫婦間の調整を行います。
結果として、離婚調停でも離婚や慰謝料などについて合意が成立しなかった場合には、離婚裁判へと移行するか、もしくは、再度夫婦にて離婚協議を行う場合もあります。
4、弁護士に依頼するメリットは?
浮気や不倫をした時の慰謝料金額の相場や、慰謝料金額が変動する項目などを確認し、ある程度どのくらいが妥当な金額かを判断しながら、話し合いを進めていくことになります。
相場を無視した高額な慰謝料請求は不当利益となりますし、相手側に減額交渉を行っても一切応じてくれないという場合は、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
自分だけでは妥当な金額かどうかの判断はなかなか難しいですが、弁護士であれば請求されている慰謝料が妥当かどうか、きちんと判断することが可能です。
慰謝料請求を行う相手が弁護士へ依頼している可能性もありますので、法律の専門知識のある弁護士の力を借りた方が、弁護士費用はかかりますが迅速に問題を解決できる可能性が高くなります。
「請求された高額な慰謝料」と「減額できた慰謝料」を比べると、弁護士費用を払ってでも依頼したほうが、結果的に支払う金額は少なく済んだというケースも多くあります。
5、不倫・浮気で慰謝料請求をされた場合は弁護士へ
不貞行為を行ってしまったからといって、相手から高額な慰謝料を請求された場合、法外な慰謝料請求については払う必要のないものです。
「こんなに高額な慰謝料を払わなくてはいけないの?」「これって本当に妥当な金額なの?」と疑問や不安を感じましたら、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 松山オフィスでは、離婚や男女の問題に関する法律相談を無料で受け付けております。
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