債務整理後の生活で、変わること・変わらないこと
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債務整理をすると、その後非常に厳しい生活を強いられるというイメージをお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、債務整理によって生活に生じる影響は限定的ですので、過度に恐れる必要はないでしょう。必要に応じて弁護士にご相談いただき、メリット・デメリットを正しく理解したうえで、債務整理をするかどうか、判断しましょう。
今回は、債務整理によって変わること・変わらないことや、債務整理後の生活における注意点などを、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。
1、債務整理後に変わること|生活への影響は?
債務整理をすると、債務の減額・免除と引き換えに、生活において一定のデメリットが生じることは避けられません。
具体的には、債務整理を行うことにより、以下の生活上の影響が生じます。
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(1)ローンが組めなくなる
債務整理をした場合、個人信用情報機関のデータベースに事故情報(異動情報、ブラック情報)が登録されます。
個人信用情報機関には、銀行や貸金業者が加盟しており、融資審査の際には信用情報を確認するのが通例となっています。
その際、事故情報が登録されていると、基本的には融資審査を通過することができません。
したがって、債務整理に関する事故情報が登録されている期間中は、原則として新たにローンを組むことができなくなる可能性が高い点に注意が必要です。
なお、事故情報の登録期間は、任意整理の場合は5年間、個人再生・自己破産の場合は5年間または10年間といわれています。 -
(2)クレジットカードが使用不可となる
個人信用情報機関には、銀行や貸金業者だけでなく、クレジットカード会社も加盟しています。
クレジットカードは、購入した商品の代金を後日まとめて支払う仕組みとなっており、購入時から精算時までの期間について、支払う能力があるかどうか確認するためです。
債務整理によって事故情報が登録されると、新規にクレジットカードを契約することはできなくなります。
また、使用中のクレジットカードについても、クレジットカード会社の調査によって事故情報が確認された段階で利用停止になってしまいます。 -
(3)持ち家や車が処分されることがある
債務整理の一つである自己破産をすると、債務者が所有する財産のうち処分価値のあるものは、一部を除いて処分し換価することになります。
たとえば、持ち家は処分の対象になる可能性が高く、車も年式が非常に古いものを除けば処分の対象となるでしょう。
個人再生の場合、持ち家等の財産を手元に残しながら手続きを進めることも可能ですが、車についてはローン会社に引上げをされる可能性が高いです。
このように、自己破産や個人再生を行うと、所有している持ち家や車が処分されてしまうことがある点に注意しましょう。
なお、任意整理の場合には、原則として財産の処分を求められることはありません。
2、債務整理をしても変わらないこと
家や車を場合によっては処分しなければならないなど、債務整理をすると生活上悪影響が出ることは間違いないですが、特に影響がないこともありますので、この章で確認していきましょう。
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(1)将来の収入が没収されることはない
いずれの債務整理手続きを行っても、それぞれ以下の理由から、将来の収入が没収されることはありません。
① 任意整理
原則として財産が処分されることはありません。
② 個人再生
処分される可能性があるのは、原則として担保権が設定された財産のみであり、将来の収入は対象外です。
③ 自己破産
処分の対象となるのは、原則的に破産手続開始の決定時点で債務者が所有している財産のみであり、将来の収入は対象外です。
したがって、債務整理をした後でも、仕事などによって得られる収入は全額を確保できます(任意整理・個人再生の場合、返済を継続する必要はあります)。 -
(2)職場に判明することはほとんどない|解雇等も不可
自分から話さない限り、債務整理をした事実が職場に発覚する可能性はほとんどありません。
任意整理の場合、そもそも非公開で行われますので、職場に判明するきっかけは全くないと言えます。
個人再生・自己破産の場合は、官報掲載がされることで公開情報となりますが、一般的な職場の方が官報を閲覧する機会はまずないでしょう。
万が一職場に債務整理の事実が発覚しても、それを理由に解雇したり、減給したりすることは違法となります。 -
(3)家族は引き続きローン・クレジットカードを利用可能
前述のとおり、債務整理をすると、個人信用情報機関が作っているデータベースに事故情報が登録され、新規ローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
しかし、事故情報が登録されるのは、債務整理をした本人についてのみです。
配偶者や子どもなどの家族については、事故情報が登録されることはないため、引き続きローンやクレジットカードを利用できます。
ただし、債務整理をした本人が保証人になることはできなくなるため、保証人が必要な場合には別の人を探す必要があります。 -
(4)将来の年金が減ることはない
債務者の財産が処分されてしまう自己破産であっても、公的年金(国民年金・厚生年金)の受給権は、破産手続きに基づく処分の対象にはなりません。
公的年金の受給権は差押禁止財産であり、破産財団に属しないものとされているからです(破産法第34条第3項第2号)。
よって、自己破産をしたとしても、将来受給できる年金が減ることはないのでご安心ください。 -
(5)携帯電話は原則として、引き続き使用可能
債務整理をしたとしても、携帯電話(スマートフォンを含む)は原則として、引き続き使用可能です。
ただし、滞納していた携帯料金が債務整理の対象となった場合や、分割払いで機種代を払っていた場合には、利用契約を解除されてしまう可能性があるので注意しましょう。 -
(6)選挙権は失われない
債務整理をした場合でも、公職選挙の選挙権や被選挙権が失われることはありません。
よって、国政や地方自治に関心がある方でも、債務整理をすることにためらう必要はないでしょう。
3、債務整理後の生活における注意点
債務整理をした後は、再び借金生活に戻ることがないように、ご自身の経済状況を立て直すことが大切です。
そのためには、以下の各点に留意して生活を送りましょう。
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(1)生活費を見直す
借金せざるを得ない状況に追い込まれる原因は、収入に比べて支出が多すぎるためのケースが大半です。
浪費やギャンブルなどの悪癖がある場合には、債務整理を機に改善を図り、支出の抑制に努めましょう。
また、生活費の無駄をなくして、少ない収入でもやりくりできるように工夫することも大切です。 -
(2)計画的に返済を続ける
任意整理・個人再生の場合は、手続き終了後も返済を継続することになります。
再び滞納を起こしてしまえば、債務整理をする前の二の舞になり、いつまでたっても借金生活から抜け出せません。
債務の総額や月々の支払額は、無理のない範囲に減額されますので、計画的に返済を行いましょう。 -
(3)闇金からの借り入れをしない
個人再生や自己破産をした人には、いわゆる「闇金」から借り入れの勧誘が行われる可能性があります。
闇金業者は、官報情報を調べて個人再生や自己破産をした人を把握し、違法な高金利による借り入れを勧誘してきます。
通常の金融機関からは借り入れができないという、弱みに付け込んでくるのです。
生活が苦しく、借金癖が抜けていないために、つい闇金の勧誘に屈してしまったという方もいらっしゃいます。
しかし、闇金から借り入れをしてしまうと、反社会的な方法による取り立てに遭うなど、深刻なトラブルに巻き込まれる可能性が高いです。
債務整理をした後は、健全な収支による生活を肝に銘じて、闇金の誘惑に決して屈しないように努めましょう。
4、債務整理をするなら弁護士にご相談を
適切な手続きを選択して債務整理を行えば、月々の収支を改善し、借金生活から抜け出せる可能性があります。
効果的に債務整理を行うためには、弁護士にご依頼のうえで手続きを進めるのがおすすめです。
債務整理後の生活について不安がある場合にも、弁護士が生活上の注意点や効果的な対策についてアドバイスいたします。
借金の返済負担が重すぎる場合には、お早めに弁護士へご相談いただき、債務整理をご検討ください。
5、まとめ
債務整理をすると、新たにローンが組めなくなる、クレジットカードを利用できなくなるなどのデメリットが発生します。
持ち家や車などの高価な財産を所有している場合、手続きによっては処分されてしまうこともあります。
しかし、債務整理後の収入が没収されることはありませんし、職場に判明したとしても解雇されることはありません。
家族は引き続き、ローンやクレジットカードを利用することができます。
借金の返済に苦しんでいる方は、債務整理によるデメリットを過度に恐れることなく、ご自身の状況に応じてメリットの大きい方法を選択することが重要です。
ベリーベスト法律事務所は、お客さまのお話を基に、借金生活からの脱却を実現できる最善の解決策をご提案いたします。
債権者による借金の取り立てにお悩みの方、債務の負担を軽減したい方は、お早めにベリーベスト法律事務所 松山オフィスへご相談ください。
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