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未成年の息子が盗撮で逮捕された! 親はなにをすべき?

2019年03月06日
  • 少年事件
  • 息子
  • 盗撮
  • 松山
未成年の息子が盗撮で逮捕された! 親はなにをすべき?

未成年者のスマートフォン所持率は、年々増加傾向にあります。また、写真や動画投稿が手軽に行えるSNSも人気を集めており、撮影行為自体が日常的なものとなっているといえるでしょう。

愛媛県松山市内でも、盗撮被害の報告がたびたびみられます。なかには、スリルを味わいたい、仲間内で自慢したい、などの興味本位で、盗撮を疑われるような行動をする未成年者もいるようです。もちろん、法に触れる行為を行えば、未成年であっても逮捕され、処罰の対象となります。

もし未成年の息子が盗撮で逮捕されてしまったとき、親はどのように行動すべきなのでしょうか。親であれば知っておきたいであろうこの質問に、松山オフィスの弁護士が回答いたします。

1、未成年の盗撮は「少年事件」となる

まず、少年法上の定義では「少年」とは、20歳に満たない者のことを意味し、女子であっても少年と表現します。

「少年事件」は、成人による犯罪における刑事手続とは異なる手続き・処分が行われます。これは、少年が人格発達の途中であり、精神的に未熟で周囲の影響を受けやすいことから、刑罰ではなく更生・教育的処遇を原則としているからです。

補導・検挙された少年は、以下の呼び方で分類されます。

  • 犯罪少年……14歳以上で法律上の罪を犯した少年
  • 触法少年……14歳未満で法律上の罪を犯した少年
  • ぐ犯少年……犯罪行為ではないが将来罪を犯すおそれのある少年

触法少年の場合は刑事責任に問われることはないので、逮捕されることはありません。場合によっては児童相談所で保護されます。

2、未成年が盗撮で逮捕されたあとの処遇とは

成人が盗撮行為をしたときは、刑事訴訟法で定められた流れに沿って捜査が行われ、各都道府県が制定する「迷惑防止条例」違反、または軽犯罪法における「窃視(のぞき見)」の罪状で処罰を受けることになります。盗撮の状況によっては、住居侵入罪などにも該当することもあるでしょう。

未成年者が盗撮を行った場合、14歳以上の少年であれば、捜査段階では成人と同様に刑事訴訟法が適用されることから,捜査機関が捜査をすることになります。そのため、成人と同様、被疑者として逮捕・勾留することができ、その他身体拘束に関する手続きは刑事訴訟法の規定によることになります。もっとも,少年を勾留する要件や勾留する場所などは成人と異なる取り扱いがなされる場合もあります。また、勾留に代わる観護措置手続きが採られることもあります。

具体的に、逮捕後のプロセスをみていきましょう。

  1. (1)逮捕から警察・検察での取り調べ

    盗撮の現場やその直後を取り押さえられた場合「現行犯逮捕」となります。盗撮をした当日ではなく、後日逮捕されることもあるでしょう。

    盗撮容疑で逮捕されると、警察署に連行され、警察官による取り調べを受けます。逮捕期間中の警察での取り調べは逮捕後48時間以内と決められています。通常は犯罪行為に関する最終処分は検察官が判断するため、原則通り検察官判断が必要と判断された場合は、検察に送致されます。

    検察官は送致から24時間以内・警察官による逮捕から72時間以内に、さらに身柄拘束を継続して捜査を行う「勾留(こうりゅう)」が必要かどうか判断します。逮捕後から勾留の判断が下されるまでの72時間は、逃亡や証拠隠滅を防ぐため、たとえ家族であっても面会はできません。自由に接見ができるのは弁護士だけです。

    検察官が勾留の請求を行うと、裁判官は勾留請求が妥当かどうか判断します。勾留請求が認められると10日間、留置場や少年鑑別所で身柄拘束され取り調べを受けることとなります。勾留は、必要に応じて最長20日間に延長されることもあります。一方、検察官が、勾留の必要がないと判断した場合は、釈放となります。

  2. (2)家庭裁判所送致・調査

    逮捕されたのが成人であれば、勾留の満期日に起訴にするか不起訴にするか又は処分保留で釈放にするかの判断がなされます。一方、少年事件では勾留期間における検察の捜査終了後、事件はすべて家庭裁判所に送致されることになります。

    家庭裁判所に送致されると、少年審判の前に調査が行われます。調査は家庭裁判所の調査官が行い、少年との面談や心理テストを通して更生の方法などを考えます。家庭裁判所の教育的な働きかけによって、再非行のおそれがないと見込まれるとき等には、審判を開始せず、調査のみを行って事件を終わらせることもあります(不処分、審判不開始)。

  3. (3)少年審判

    少年審判は、成人の刑事事件における刑事裁判にあたり、家庭裁判所が必要と判断した場合に行われます。少年審判は原則非公開です。

    少年審判では、主に以下のような処分を決定します。

    • 不処分
    • 保護処分(保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致)
    • 知事や児童相談所長への送致(児童福祉手続へ)
    • 検察官への送致(刑事手続きへ)

    保護処分のうち保護観察では、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら生活をします。これに対して少年院送致の処分を下されたケースでは、再び非行を犯すおそれがあると判断されたということであり、少年院にて矯正教育・規則正しい生活習慣を身につけさせるなど全般的指導を行います。児童自立支援施設送致は、少年の年齢が低く、開放的な施設での生活指導が相当と判断されることで処分が下されます。保護観察処分や不処分であれば審判の日に解放され家に帰ることができますが、少年院に行くことになれば審判から数日後となります。少年が14歳以上であり刑罰を科すべきと判断されたときには保護処分ではなく検察官送致となります。

3、少年事件と成人犯罪の違い

成人の刑事事件では、被害者との間で示談が成立している場合などに、不起訴処分になることがあり、不起訴になった時点で事件は終了します。しかし、少年事件では不起訴のような制度はありません。

具体的に、成人が犯罪を起こして処罰される場合との違いを解説します。

  1. (1)処罰よりも更生に重きをおく対応

    少年事件では、犯罪が軽微であっても、たとえ示談が成立していたとしても、全件が家庭裁判所へ送られます。成人の刑事事件では可能な保釈請求などの制度も、少年事件には類似の制度がありません。

    なぜならば、成人の事件では犯罪行為に対して刑事処分を行うことが主な目的とされますが、少年事件の処分は、このような犯罪を繰り返さないための、更生を主眼としているためです。もちろん、捜査の結果、少年に犯罪の嫌疑がなければ送致されることはありません。

  2. (2)審判は原則非公開

    成人の刑事事件では、傍聴人もいる公開の裁判が行われます。しかし、少年事件では原則として、裁判官、書記官、調査官、付添人、少年、保護者のみで行います。

    更生につながる適正な処遇を選択するためには、少年の抱える問題点を的確に把握する必要があります。そのため、審判においては、非行の動機・態様、被害者への反省の気持ちなどはもちろん、少年の生育歴、家族の関係、学校・職場での状況など、プライバシーに関わる事項も含め少年や保護者などから率直な発言が必要とされるので、非公開とされています。

    よって、少年が盗撮をした事実や背景を、一般の人や外部のジャーナリストが審判を傍聴することにより、その詳細を知りうることはありません。

4、学校への通報を回避するには

警察に逮捕された段階では、通常、学校に通報される可能性は高いとはいえません。しかし、勾留が長期に及ぶと、学校側もなにかあったのではないかと不審に思うことでしょう。また、家庭裁判所へ送致されたときは、調査官が通学状況や成績、素行などを知るために、担任や生活指導の教諭へ聞き取り調査などを行うケースが多々あります。この時点で、学校側に事件のことは知られてしまうこともあるでしょう。

学校側へ事態が発覚する前に解決するためには、逮捕から72時間以内に行動を起こし、勾留が決まる前の釈放を目指す必要があります。なるべく早いタイミングで弁護士に相談することで、退学処分・解雇などの最悪の事態を回避できる可能性が高まります。

5、息子が盗撮で逮捕された! 弁護士ができることとは

少年事件は、成人の刑事事件と比べて裁判所へ送致されるタイミングが早い傾向にあるので、万が一逮捕された場合は、素早い対応が何よりも重要となります。

また前述のとおり、逮捕後72時間は家族であっても少年と面会することはできません。この間に直接少年と接見できるのは、弁護士だけです。弁護士は具体的に、どのようなことができるのかを解説します。

  1. (1)身柄拘束中の接見による直接サポート

    逮捕された少年は、親や友人たちにも連絡がとれず、警察署や拘置所で、強い緊張を強いられる状況におかれます。弁護士であれば、身柄拘束中にも警察官の立ち会いなしで、自由に少年と接見できますので、精神面も含め、さまざまなサポートを行うことができます。

    息子に対し、親より先に弁護士が間に立つことに不安を感じられる方もおられるかもしれません。しかし、盗撮は性犯罪でもあり、家族ではない第三者だからこそ話せることなども多々あるものです。また本人の更生のためにも、さまざまな大人が自分を支えてくれるという世間への信頼感を取り戻すことが非常に重要です。

    弁護士は、少年の味方であることをしっかりと伝え、その上で少年の言い分を聞き、事件を起こした動機やその原因を探り、改善策を検討していきます。

  2. (2)被害者の対応・示談交渉

    早期解決をはかる方法として示談はとても有効です。しかし、盗撮は性犯罪のひとつでもある以上、被害者の連絡先も弁護士でなければ開示されないことが多いと考えられます。示談交渉も、弁護士を介してのみ応じるケースが多数を占めるでしょう。

    弁護士は、被害者の安全やプライバシーを第一に配慮しつつ、同じ過ちを繰り返さないための更生手段や反省の様子を伝えます。また状況に応じ、現実的な支払い方法となるよう、示談交渉を行います。

    逮捕直後から弁護士へ相談すれば、示談成立に向けて迅速に交渉を行います。

  3. (3)学校・職場への対応

    少年事件には保釈制度がありません。拘束期間が長引けば学校や勤務先へ事態が発覚し、退学・解雇という最悪の事態を招く可能性が高まります。居場所を失うことにより、さらに少年が非行に走るおそれがあります。

    弁護士は、学校はもちろん、警察や家庭裁判所、検察に対して将来に影響の少ない処分を求めて交渉・働きかけを行います。本人の将来にとって最善の策をとれる可能性が高まるでしょう。

  4. (4)調査官との話し合いでのフォロー

    家庭裁判所への送致まで至った場合、家庭裁判所の調査官は中立な立場から判断を下すので、盗撮の様態によっては、ときに厳しい処分を求める意見が出されるかもしれません。弁護士は、保護者と相談の上で被害者へ謝罪や弁償にあたります。そして調査官に対し、これらの取り組みを伝え、少年がよりスムーズに社会のなかでの立ち直りを実現できるよう意見を述べます。不処分、審判不開始でも十分に更生が可能である旨を、さまざまな角度からアピールしていきます。

6、まとめ

息子が盗撮で逮捕されたとなれば、どんな親であっても動揺し、冷静でいられないことでしょう。怒りや情けなさ、将来への不安で頭がいっぱいになってもおかしいことではありません。

しかし、一般的に少年事件は成人の刑事事件よりも逮捕後の進行が早く、スピード勝負になります。更生のために手を尽くすためにも、家族の逮捕を知ったら、事実関係を自力で調べるより先に、迷わず弁護士へ相談してください。

初動の対応次第で、お子さんの将来への影響が大きく変わる可能性があります。

ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士は、あなたの息子だけではなく、あなた自身を含め、状況を見極め、適切なサポートを行います。家族が逮捕された、または逮捕のおそれがある状況で悩んでいるときは、まずはベリーベスト法律事務所 松山オフィスへ相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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