松山市役所で職員ともめて暴言を吐いたら公務執行妨害罪?弁護士が解説
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愛媛県警下にある松山市では、公務執行妨害罪による複数件の逮捕が行われ、その情報が日々公開されています。多くのケースにおいて、公務の妨害をされている対象は職務質問をしようとした警察官です。
しかし、加害すると公務執行妨害罪が問われる対象は警察官に限られません。役所の職員なども公務員である以上、その職務を妨害すれば何らかの罪に問われる可能性があります。
今回は、主にご家族が役所職員とトラブルになったケースを中心に、公務執行妨害罪がどのようなときに成立するかを松山オフィスの弁護士が解説します。
1、公務執行妨害罪とはどのような犯罪?
公務執行妨害罪は、刑法第95条1項に定められている犯罪です。条文では、「公務員が職務を執行するに当たって、暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
では、誰に対して何をすれば公務執行妨害罪が成立するのか、より具体的に確認しましょう。
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(1)「公務員」とは?
刑法第7条1項に、公務員の定義があります。それによると、国・地方公共団体の職員・その他の法令によって公務を行う議員や委員その他の職員が公務員に該当します。
日本の公務員を指し、外国の公務員は含まれません。また、公務員の補助者に対する妨害行為も、公務員の職務に対する妨害として罪に問われる可能性があります。さらに公務所からの委託を受けて公務に従事する、いわゆる「みなし公務員」も、刑法上に定義された「公務員」の対象となりえます。
ただし、公務執行妨害を刑法で定めることによって守ろうとしているものは、「公務員個人」ではなく、「公務員の職務」、つまり公務そのものなのです。 -
(2)「職務」とは?
公務執行妨害罪の条文中で示す「職務」の範囲には、原則としてすべての公務が含まれます。ただし、違法に行われた公務は含まれないとされています。
刑法第95条1項で規定されているとおり「職務を執行するに当たり」なので、休憩中やプライベートのときのように、職務外の公務員に暴行や脅迫を加えても、公務執行妨害罪に問われることはありません。ただし、該当の公務員個人に対する暴行罪や脅迫罪に問われることはあるでしょう。 -
(3)「暴行又は脅迫」とは?
公務執行妨害罪においては、妨害の方法が「暴行」と「脅迫」に限られています。暴行とは不法な有形力の行使であり、脅迫とは害悪の告知をいいます。それ以外の方法を用いて公務員の職務執行を妨害する結果となったとしても、公務執行妨害罪は成立しません。
なお、ここでいう「暴行」は公務員に向けられたものであれば、その身体に向けられたものでなくともよく、また間接的な暴行も含まれると解釈されています。たとえば、直接公務員を殴ったり蹴ったりするのではなく、すぐ近くを狙って物を投げつけるような行為や、心理的に公務の妨害となるような有形力の行使も、暴行とみなされる可能性があるでしょう。 -
(4)公務執行妨害罪の罰則は?
身体の自由を拘束する自由刑としては「懲役(ちょうえき)」と「禁錮(きんこ)」が、財産を取り上げる財産刑としては「罰金(ばっきん)」が定められています。
- 3年以下の懲役・禁錮
- 50万円以下の罰金
なお、「懲役」は刑務所において労働を課された状態で定められた期間過ごすことになる刑罰で、「禁錮」は刑務所などで身柄を拘束されることは懲役と同じですが、労働を科されない刑罰です。
量刑は具体的な暴行・脅迫の態様や程度によって変わりますが、初犯でかつ犯行の程度が軽い場合は、有罪となったとしても財産刑にとどまるか、執行猶予がつくことも珍しくありません。執行猶予がつけば、ひとまずは刑務所へ入れられることはありません。その後、判決で言い渡された執行猶予期間に禁固以上の刑に処せられることなく経過すれば、刑罰を科されることはありません。
2、業務妨害罪が成立する可能性
公務員の職務を暴行・脅迫とは別の方法で妨害した場合、業務妨害罪が成立する可能性もあります。
業務妨害罪は、刑法第233条および第234条に定められています。虚偽の風説を流布したり偽計を用いたりして(第233条)、あるいは威力を用いて(第234条)、人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
業務妨害罪はどのような行為により成立するのかを確認しましょう。
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(1)「偽計」と「威力」とは?
「偽計(ぎけい)」とは、人を欺いたり誘惑したり、人の勘違いや不知を利用することです。
「威力(いりょく)」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を使用することです。
威力は、公務執行妨害罪の実行行為である暴行や脅迫だけではなく、他にもさまざまなものを含みます。たとえば、社会的・経済的な地位や権力を用いて脅したり、集団で威迫したり、あるいは物を壊したりなど、一般に人の意思を制圧する程度の行いであれば、威力を用いているといえます。有形・無形を問いません。
なお、実際に相手方の意思が制圧されたかどうかは問題となりません。あくまでも、一般的に意思が制圧される程度と判断されれば足ります。 -
(2)「業務」とは?
業務とは、人が社会生活を維持するうえで反復継続する事務をいいます。家事や趣味のスポーツなどは含まれません。
問題は、公務が業務に含まれるかどうかですが、これについて裁判所は「強制力を行使する権力的公務」でなければ業務に当たると判断しました(最決昭和62年3月12日)。つまり、「強制力を行使する権力的公務」の妨害は公務執行妨害罪でのみ裁かれて、それ以外の非権力的な公務の妨害は業務妨害罪にも当たる可能性がある、ということです。
たとえば、警察官が被疑者を取り押さえるときのように、強制力を用いる権力的な公務については、公務執行妨害罪が問題となる可能性があります。これに対し、役所の窓口業務のように非権力的な公務を妨害した場合、業務妨害罪が成立する可能性があるということです。 -
(3)業務妨害罪の罰則は?
業務妨害罪で有罪になると、以下の範囲で刑罰が科されることになります。
- 3年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
公務執行妨害罪と比べて、禁錮刑が存在しません。
3、役所の職員に暴言を吐いたらどうなる?
以上を踏まえて、ご家族が役所の職員に「殺す」などの暴言を吐いた場合にどうなるかを検討してみましょう。
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(1)公務執行妨害罪と威力業務妨害罪
役所の職員は公務員であり、その職務は公務に該当します。また、通常、役所の窓口対応業務などは非権力的な公務といえるので、業務に当たるでしょう。
「殺す」などの暴言は、害悪の告知として脅迫に当たりますし、人の意思を制圧する程度の言動なので、威力を用いていることにもなります。したがって、暴言によって職務の執行が妨害されていれば公務執行妨害罪と威力業務妨害罪の双方が成立する可能性もあるでしょう。ただし,実際のところは「暴言によって職務を妨害した」というひとつの行為であることをとらえて、いずれか一方の犯罪が適用されることになると考えられます。 -
(2)逮捕された場合
逮捕後に、警察では48時間を、検察では24時間をそれぞれ上限とする取り調べが行われ、刑事裁判となるかどうかの判断が行われます。期限内に取り調べが終了しない場合には、最長20日間の勾留を受けることになる可能性もあるでしょう。
不起訴となれば釈放されますが、起訴されると刑事裁判へと移ります。刑事裁判では、有罪か無罪か、有罪であればどの程度の刑罰が適切かの判断が下されます。 -
(3)原則として示談は不可能
公務執行妨害罪の場合、被害者は個々の公務員ではなく「国」となります。なぜならば、前述のとおり、公務執行妨害罪が保護しているものは公務員ではなく、「公務の円滑な遂行」であるためです。
したがって、暴言や暴行を働いた相手方と個人的に和解して起訴を免れるという手段は採れないことに注意が必要です。しかし、きちんと反省の意を示さなければ拘束期間は長引くばかりですし、裁判となっても不利に働きかねません。
まずは早急に弁護士に相談し、適切な対応についてのアドバイスを受けることをおすすめします。特に、逮捕から勾留が決まるまでの最長72時間の間は、家族であっても接見が制限されます。直接本人と会って話をすることもできなくなります。家族の立場であれば、被疑者となった本人の力となるように一刻も早く刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいといえるでしょう。
依頼を受けた弁護士であれば、警察の立ち合いもない自由な接見ができ、状況に適したアドバイスを行えます。また、必要に応じた弁護活動を進めることによって、長期にわたる身柄の拘束や起訴を回避できる可能性がたかまります。
4、まとめ
明らかな暴行や脅迫を意図していなくとも、役所の職員の対応についカッとなって暴言を吐いてしまうといったことは起こり得ます。
もしご家族がそういった立場に置かれたなら、弁護士に相談するといいでしょう。万一逮捕されるようなことになっても、どのように反省の意を示すか、不利な受け答えをしないためにはどうすればいいのかといった点のアドバイスをもらえるはずです。また、不安な思いを抱える家族の精神的な支えにもなるはずです。
家族が公務執行妨害罪や業務妨害罪で逮捕されそう、あるいは逮捕されたという場合には、ぜひ、松山にオフィスを構えるベリーベスト法律事務所までご連絡ください。松山オフィスの弁護士がサポートいたします。
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