飲酒運転をしたら逮捕・起訴される? 松山オフィスの弁護士が解説!

2020年06月26日
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飲酒運転をしたら逮捕・起訴される? 松山オフィスの弁護士が解説!

飲酒運転の厳罰化が進んだ昨今では、出かけて飲んで帰ってくるということが難しくなっており、飲酒運転による事故件数は減少傾向にあります。しかし、依然として飲酒運転による悲惨な交通事故の発生は続いており、飲酒運転ゼロへの道のりは遠いといわざるを得ません。
そこには、「少しくらい飲んでも大丈夫」という、甘い気持ちがあるのではないでしょうか。そして、周囲の人間もついつい見逃してしまうという環境にも原因があるのでしょう。
そこで、この記事では、もしも飲酒運転で事故を起こし逮捕された場合、どのような処分や刑事罰を受けることになるのかをメインに、飲酒運転の概要や逮捕後の流れなどをベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が詳しくご紹介します。

1、飲酒運転とは

アルコールを摂取した後に自動車運転をすることを、一般的に「飲酒運転」といいます。しかし、実は摂取したアルコールの量や運転手の当時の状態によって呼称が変わり、運転免許の違反点数や刑事罰も異なるのです。以下、詳細を見ていきましょう。

  1. (1)酒酔い運転

    酒酔い運転とは、検出されたアルコール濃度に関係なく、酒を飲んで正常な運転ができない状態にもかかわらず、車両などを運転することをいいます。罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
    行政処分としては、違反点数として35点がつられ、事故発生の有無は関係なく、免許を取り消されることになります。その後3年間は新たに運転免許を取得することもできません。

  2. (2)酒気帯び運転

    酒気帯び運転とは、呼気1リットルあたりのアルコール濃度検出量が0.15mg以上の状態で運転することをいいます。通常の成人男性なら、ビール1本程度、または日本酒1合あまりを飲んだときのアルコールの保有状態が、該当する目安です。
    刑事罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
    行政処分については、呼気1リットルあたりのアルコール濃度検出量によって以下のように分けられています。

    • 0.15mg以上0.25mg未満……違反点数は13点。90日間の運転免許停止処分となる
    • 0.25mg以上……違反点数は25点。免許取り消しとなり、その後2年間は再取得できない

2、飲酒運転での逮捕の特色

それでは、飲酒運転での逮捕は、そのほかの犯罪での逮捕と比較して、どのような特徴があるのでしょうか。

  1. (1)現行犯逮捕が多い

    体内に摂取したアルコールは時間の経過とともに分解が進み、アルコールの濃度が低くなります。そのため、飲酒運転は、検問による取り締まりなどで現行犯逮捕されるケースがほとんどです。

    ただし、飲酒運転した当日警察に捕まらなかったとしても、その日事故を起こしていれば、たとえ逃走したとしても捜査で特定され、後日逮捕される可能性が高いでしょう。

  2. (2)逮捕・勾留される可能性が高い

    酒気帯び運転や無免許運転などの場合は、重大な事故を起こす危険性が高いため、逮捕される可能性が高くなります。

    逮捕されると、最初の48時間以内で警察による取り調べを受け、必要に応じて検察に送致されます。その後、最大24時間、検察による取り調べを受けます。

    このような警察・検察による取り調べの期間中(最大72時間)は、家族や知人、職場など外部との連絡がとれません。そのため、家族の方は警察を通じて本人が逮捕されたことを知ることとなります。また、基本的に警察から職場へ連絡することはありません。

    そして、検察がさらに取り調べが必要だと判断した場合は、検察が裁判所に勾留請求をして、原則10日間、最大で20日間勾留されるのです。その後、勾留期間満了までに起訴・不起訴の決定がなされます。

    なお、スピード違反や信号無視といった交通違反の取り締まりの場合は、違反切符を切られ、規定の反則金を後日支払う方法(反則制度)がとられています。これらの違反は件数が多いため、警察に身柄を拘束されることなく、その場で警察とのやり取りが終了するのです。

  3. (3)飲酒運転で逮捕された場合は弁護士に相談を!

    初犯で大きな被害が生じていない場合、逮捕後72時間以内に釈放され、罰金の支払いのみが命じられるケースもあります。しかし、飲酒運転は人間に危害を加えかねない危険な行為であることから、長く勾留される可能性は否定できません。

    また、警察に逮捕されてから勾留が決定されるまでの72時間は、先ほど触れたように、家族や知人などに会うことはできず、弁護士のみ接見が可能です。

    飲酒運転で逮捕されたときは、すみやかに弁護士に相談し、今後の対応の助言や、アドバイスを受けましょう。

3、飲酒運転で事故を起こしたらどうなるのか

  1. (1)重い刑罰を受ける

    平成26年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転死傷行為処罰法)」が施行され、飲酒運転に対する厳罰化がさらに進みました。

    ●過失運転致死傷罪
    運転するうえで必要な注意を怠って事故を起こし、人を死傷させた場合、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となります。

    ●危険運転致死傷罪
    危険な運転で人間を負傷させた場合は、15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役に処せられます。

    このように、事故を起こして有罪となると前科がつき、行政処分の面でも違反点数がつきますが、それ以外にもさまざまな不利益が生じます。

  2. (2)運転していた本人に対して保険が支払われない

    自動車保険では酒に酔った状態で運転している場合に、その本人について生じた損害が支払われません。

    つまり、飲酒運転で事故を起こし、自らも負傷しても、保険会社から保険金は支払われないため、治療費は自費負担となります。

    最近では、飲酒運転などの厳罰化に伴い、少しでもアルコールを摂取していたら車両保険も支払わないとする保険会社もあるようです。

  3. (3)社会的信用を失う

    飲酒運転により発生した事故は、テレビや新聞などのニュースで実名報道されることがあります。飲酒運転が社会的に厳しい目で見られている現代において、事故を起こしたことで社会的な信頼や職を失うケースは十分に考えられるでしょう。その後新たな仕事を見つけるのが困難となるおそれも生じます。

    このように、飲酒運転によって起こるデメリットは計りしれません。アルコールの摂取量がたとえ少量あっても、飲酒運転はやめてください。

4、まとめ

昨今、飲酒運転に対する世間の目や罰則はどんどん厳しくなっています。「少ししか飲んでないから大丈夫」「すぐ近くだから大丈夫」という軽い気持ちで運転してしまった結果、大きな事故につながったというケースは珍しくありません。

しかし、それでも飲酒運転で警察に身柄を拘束された場合には、すみやかに弁護士に相談のうえ、早期の釈放を目指しましょう。

刑事事件は時間との勝負ですので、事故の連絡にパニックになってしまう場合もあるかもしれませんが、そんなときにもまずは弁護士に相談して、アドバイスを受けて落ち着くようにしましょう。

ベリーベスト法律事務所 松山オフィスには、刑事事件の経験豊富な弁護士が在籍しています。ご家族が飲酒運転で事故を起こしてお困りであれば、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士にぜひお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています