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強引なキスは強制わいせつ罪に問われることも! 示談の方法を弁護士が解説

2018年09月19日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 示談
  • 松山
強引なキスは強制わいせつ罪に問われることも! 示談の方法を弁護士が解説

取引先から接待をうけたあと、取引先の女性と2人でカラオケボックスに行き、女性の胸を触り強引にキスをした……という記憶がよみがえってきて……?

お酒の勢いとはいえ、酔いが覚めたとたん、「大変なことをしてしまった」と一気に不安を感じているのではないでしょうか。強制わいせつ罪には、罰金刑がなく、基本的には懲役刑が科せられる犯罪です。事件化されてしまう前に示談で解決することをおすすめします。

ここでは、強制わいせつ罪とはどのような犯罪なのかという基礎知識とともに、示談を進める方法などを、松山オフィスの弁護士が紹介します。

1、強制わいせつ罪とはどんな犯罪なのか?

事例のように、無理やり胸を触ってキスをする行為は、強制わいせつ罪に問われる可能性が高い犯罪です。まずは強制わいせつ罪がどんな犯罪なのか、自分が犯した行為は強制わいせつ罪に該当するのかをしっかりと把握して、対処する必要があるでしょう。

ここでは、強制わいせつ罪の定義や罰則などを詳しく解説しましょう。

  1. (1)強制わいせつ罪の定義

    強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている性犯罪のひとつです。
    条文では、「暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と定義されています。しかし、これだけではどんな犯罪なのかが分かりにくいので、分解して説明しましょう。

    まず、「暴行または脅迫」とは、みなさんが日常生活の中でイメージする、「殴る」・「蹴る」などの直接的な暴力行為だけを指しているわけではありません。強制わいせつ罪で問われる「暴行または脅迫」とは、過去の判例で「相手方の抵抗を抑圧するに足りる程度」と示されています。

    判例の文言だけでは意味が分かりにくいので、どのような状況が「相手方の抵抗を抑圧するに足りる程度」と評価されうるのか、具体的な例を見てみましょう。

    • 殴る、蹴る、首を絞めるなどの直接的な暴力
    • 突然、抱きつくなどの行動
    • 満員電車の中など、大声を出して抵抗できない状況下での行動
    • ナイフなどの武器を見せたうえでの行動
    • 社会的地位などをちらつかせて相手の行動を自粛させる
    • 個室などで逃げられない状況を作る
    • 相手の同意がない状況で性的な行為に及ぶ


    声を出して抵抗しづらい状況下や、わいせつ行為を受けている事実を知られたくないという心理的な強迫観念も「暴行または脅迫」と判断される可能性があります。

    「わいせつな行為」とは、判例によって「他人の性的羞恥心を害する行為」だと示されています。同じ行為でも個人や時代背景などによって「わいせつ」の尺度が異なりますが、おおむね次のような行為は強制わいせつ罪に定義されているわいせつ行為と判断される可能性があります。

    • 衣服の下に手を潜らせて身体を直接触ること
    • 陰部に触れたり押し付けたりすること
    • 衣服の上からでも、抵抗をはねのけて無理やりに、もしくは、無抵抗に乗じてしつこく身体を触ること


    また、恋人同士や家族間であれば情愛の行為であり、国によってはあいさつとして浸透しているキスですが、強制的に唇にキスをすると、強制わいせつ行為に該当する可能性があります。わが国の倫理観では情愛の証しであり、性的な感情を催す行為であるためです。

  2. (2)強制わいせつ罪の罰則

    強制わいせつ罪の罰則は「6ヶ月以上10年以下の懲役」と定められています。冒頭でも述べたとおり、強制わいせつ罪には罰金刑の規定がなく、「懲役」刑のみ設定されています。

    強制わいせつ罪を問われて起訴され、刑事裁判を経て刑罰が決定したときには、状況によって期間の長さが異なりますが、「懲役」が科されることになります。

  3. (3)13歳未満に対するわいせつ行為

    刑法第176条の規定により、13歳未満の者に対するわいせつ行為は、たとえ暴力や脅迫を用いていなくても、相手が同意していたとしても、強制わいせつ罪に問われます

    13歳未満の者には、性的な知識がありません。たとえば、性的な欲求を持って「胸を触ってもいい?」と問われたとしても、その認識がなく「いいよ」と答えてしまうことでしょう。相手に性的な知識がないのをいいことにわいせつな行為をすることは暴力に等しいものです。よって、強制わいせつ罪が成立すると解釈されています。

2、強制わいせつ事件を示談で解決するメリットと方法

強制わいせつ事件を起こして事件化されてしまった場合、または強制わいせつ罪に問われる可能性がある行為を犯してしまった場合は、逮捕をただ待つのではなく、示談で解決するという手もあります。

ここでは、強制わいせつ事件の示談について、示談で解決するメリットや方法などを解説します。

  1. (1)強制わいせつ事件を示談で解決するメリット

    強制わいせつ事件を示談で解決することには、大きなメリットがあります。強制わいせつ罪で逮捕・起訴されて実刑判決を受ければ、確実に懲役刑を受けることになることは前章で述べたとおりです。しかしながら、もし被害者が警察に被害届を提出する前に示談が成立していれば、事件化を防ぐことが可能となるためです。

    事件化を防ぐことができれば、「前歴」と呼ばれる過去に逮捕された履歴が残ってしまうことや、「前科」がつくこともありません。ただし、2017年より強制わいせつ罪は「非親告罪化」したため、たとえ被害者が告訴を取り下げても、逮捕・起訴されてしまう可能性もある点には留意しましょう。

    また、事件化されたあとでも、示談が成立していれば、後日逮捕や、逮捕されたあとの長期間の勾留を防ぐことができます。勾留されてしまったあとでも、示談が成立していれば、検察官が起訴を断念する可能性が高くなります

  2. (2)強制わいせつ事件の示談の方法

    強制わいせつ罪をはじめとした性犯罪事件の場合は、示談交渉が難航することが多々あります。なぜなら、被害者が犯人やその家族と会うことを拒むからです。

    性犯罪の被害者は、犯人自身やその家族に会うことで、被害をフラッシュバックすることが多いものです。性犯罪被害者の中には、外出自体に恐怖を覚え、外出すら難しくなる方もいます。性犯罪は、被害者の心にそれほど大きな傷を負わせてしまうわけですから、示談交渉が難航するのは当然のことといえるでしょう。

    このようなとき、被疑者と被害者の間に入って交渉を行う役割を担うのが弁護士です。弁護士は第三者としての立場を守りながら、法的な見地に基づいて事案に応じた妥当な示談交渉を行います。

    事件の解決はもちろん、被疑者側に著しく不当な条件の示談にならないように力を尽くしてくれます。

3、まとめ

今回は、強制わいせつ罪の概要や示談で解決するメリット・方法などを松山オフィスの弁護士が解説しました。

強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたり、起訴されて前科がついたりしてしまうと、これまでの社会生活の全てを失う可能性があります。もし、強制わいせつ罪に該当するような行為を犯してしまい、事件化や逮捕が不安になっている方がいれば、すぐにでも弁護士に相談してください。多少の金銭や時間を割いたとしても、示談で解決することをおすすめします。

強制わいせつ事件の示談交渉は、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士にお任せください。万が一逮捕されてしまった際も、愛媛県警察本部や愛媛県松山東警察署の近くにオフィスを構えているため、スピーディーな対応が可能です。あなたの未来を守るため、全力で弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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