Twitter上にわいせつ画像を載せると犯罪になるのか? 弁護士が回答!
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SNSなどで手軽に情報発信ができるようになった昨今、穏やかな土地柄の松山にも、全世界に向けてさまざまなコンテンツを作り、情報発信やビジネスをしている方もたくさんいるのではないでしょうか。ネットを利用した情報発信は場所を選ぶ必要もなく、非常に便利なものですが、中には、ふざけてTwitter上にわいせつ画像を載せてしまうようなこともあるかもしれません。
Twitter上にわいせつ画像を載せたということで、わいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで2018年11月、名古屋に住んでいる男性の大学生が逮捕されました。この男性は、自ら撮影した自身の下半身の画像を4回にわたりTwitterに投稿したとされています。
このように、Twitterでのわいせつ画像の投稿は法に触れてしまう場合があります。刺激が欲しい、友人に見せびらかしたい、などと軽い気持ちでやってしまうと拡散されて、取り返しのつかないことになってしまう可能性もあります。
そこで今回は、Twitterにわいせつ画像を載せた際に触れる可能性のある法律や、そのほかTwitterに関する注意点などあわせて解説していきます。
1、Twitterにわいせつ画像を載せるのは犯罪?
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(1)どのような罪に問われる?
Twitter上にわいせつ画像を載せるのは犯罪になる可能性がある行為です。
刑法第175条には、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」という条文があります。
したがって、Twitter上にはっきりと「性器」がわかるような画像を載せると、一般の多く人がわいせつ物を見られる状態になってしまうため「わいせつ物陳列罪」にあたる可能性があります。この場合、有罪となれば2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料が課せられることとなります。 -
(2)あわせて問われる罪
ネットにわいせつな画像を掲載した場合、その内容によって他の罪にも問われる可能性があります。順に見ていきましょう。
●児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
この法律は、一般的に、児童ポルノ禁止法、児童ポルノ規制法ともいわれており、18歳以下の児童を被写体とした児童ポルノの所持や製造、輸出入や提供などを禁じており、児童買春行為も禁じています。
児童とわいせつな行為をするだけでなく、写真を撮らせて送信させたり、その写真を拡散したりすることも犯罪行為となります。
●インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
この法律は、一般的に、出会い系サイト規制法といわれており、出会い系サイトによって犯罪の児童買春などを防ぐために2003年に施行されたものです。
この出会い系規制法においては、出会い系サイトを使って、児童をお金や性交のために誘うような行為を禁じており、これに違反すると100万円以下の罰金あるいは6ヶ月以下の懲役が科されます。
この出会い系サイト規制法は、2008年に出会い系サイトによる犯罪を防ぐため改正が一部行われました。この改正によって、出会い系サイトを運営している者は、児童が利用していないことのチェックと公安委員会への届出が義務化されました。
●売春防止法
売春は世の中の風俗を乱し、性道徳に反するということから昭和31年に売春防止法が制定されました。処罰されるのは、売春の斡旋、勧誘、売春のための場所の提供など、売春を助ける行いで、懲役として最高10年が決められています。ネットにわいせつな画像を載せるという行為とは直接関係はありませんが、画像の掲載と共に上記のような売春の斡旋等を行えば、売春防止法に違反する可能性もでてきます。
2、Twitterの注意点
ネットに自ら情報を載せる行為が罪に問われることは理解していただけたと思います。しかし、SNSにはリツイートなど、情報を拡散する機能がついています。たとえば見かけたわいせつな画像が掲載されたツイートを拡散した場合はどうなるのでしょうか?その他、わいせつな画像に限らず、特定のツイートをリツイートするような場合にも罪に問われる場合がありますので、順に見ていきましょう。
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(1)リツイートやお気に入りも犯罪?
リツイートやお気に入りも、情報を拡散させてしまう側面から、犯罪となる可能性があります。罪に問われる法律としては、次のようなものがあります。
●リベンジポルノ防止法
正式名称は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律といい、プライベートで撮影された性的画像記録を、誰かがわかる状態で不特定多数の者に提供した場合に罰せられる法律です。交際していた相手のわいせつ画像をリツイートすると、この法律に違反するおそれがあります。
●公職選挙法
選挙運動の内容を含んだ記事を、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日以外にリツイートすると、公職選挙法に違反するおそれがあります。
●名誉毀損(きそん)罪
誰かの名誉を傷つけるような発言、言動をリツイートすると、刑法第230条に定められている名誉毀損罪の罪に問われる可能性があります。
●業務妨害罪
お店の信頼や評判を落とすような内容の記事をリツイートした場合も、刑法第233条に定められている罪に問われる可能性があります。
このように、SNSでは記事を投稿するだけでなく、リツイートやお気に入りも拡散してしまうことで犯罪になる可能性があります。注意しましょう。 -
(2)Twitter上のわいせつ画像を保存するのは違法?
情報を発信、拡散することが罪に問われる場合があることはご理解いただけたと思います。では、ネットに流れてきた情報を自分のPCに保存することは罪に問われるのでしょうか?
基本的にTwitter上のわいせつ画像を保存するのは、有償で頒布するためでなければ違法ではありません。しかし、画像が児童ポルノに該当する場合、単純所持でも罪に問われる可能性があり、この場合は犯罪となります。
また、著作権法に違反してアップされたものをダウンロードすると、著作権法第30条によって10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
ネットの情報を安易にダウンロード、保存することも罪になる可能性がありますので、注意しましょう。 -
(3)現実の事件に発展する可能性
2017年に神奈川県で起きた殺人事件では、Twitterで被害者と加害者が知り合い、殺人事件に発展しているようです。このように、相手の顔を知らない状況でも出会えることができる時代になったことから、深刻な被害が生まれる場合もあります。
ネットでの出会いも誰かと知り合う貴重な機会です。しかし、必ず人目のあるところで会うなどの工夫をして、危険な状況を回避するようにしましょう。
3、まずは弁護士へご相談を
以上、わいせつな画像の投稿だけでなく、リツイートやお気に入りも犯罪になる可能性を紹介してきました。普段からネット情報に接している方は、今まで何気なく行ってきた行為が犯罪になると知って驚いた部分もあるのではないでしょうか。
ネットは一度情報がアップされてしまうと、その後で情報を削除するなどの対応をすることが、個人では非常に難しくなるものです。しかし、インターネット関連の案件に対応した経験が豊富な弁護士であれば、ネットで起こった犯罪に対しても、どのような方法で対処すればよいか熟知しています。
インターネットに投稿した内容によっては、裁判に発展する可能性もあります。そのような場合でも弁護人を務めることはもちろん、加害者との損害賠償・示談交渉、マスコミへの応対などを任せることができます。
もし、自分の行為が犯罪かもしれないと思った場合は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
4、まとめ
ここでは、Twitterにわいせつ画像を載せることがどのような犯罪につながるのか、また、そのほかの注意点についても紹介しました。
何となく行ってしまいがちなリツイートやお気に入りも、場合によっては犯罪になる可能性があります。自分の投稿内容や行動に不安を持たれた方は、まずはベリーベスト法律事務所 松山オフィスで相談してください。インターネットがかかわる犯罪に対応した実績が豊富な弁護士が、適切なアドバイスを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています