万引きをした松山市の未成年者が窃盗容疑で逮捕された後の流れを解説
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2018年6月に公開された映画『万引き家族』が話題となりました。作中では、大人はもちろん子どもも万引きをしなければ生活できないほど貧しい一家という設定でしたが、言うまでもなく、万引きは立派な犯罪です。
では、もしも映画の世界のように、未成年の家族が万引きをして窃盗容疑で逮捕されたら、どのような流れで事件が進み、処罰されるのでしょうか? 未成年の家族が万引きをしてしまい、窃盗容疑で逮捕された際の流れを弁護士が解説します。ぜひ参考にしてみてください。
1、未成年者が逮捕された後の流れ
未成年が窃盗などの罪を犯して逮捕されると、「少年事件」として処理されていくことになります。ここでいう「少年」は、「家庭裁判所の審判を受ける際に20歳未満の未成年である」という意味であり、性別は関係ありません。なお、14歳未満の場合には刑法上「罰しない」とされている一方、家庭裁判所の審判に付されます。
まずは、少年事件における逮捕後の流れを解説します。
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(1)48時間以内に釈放か送検かが決まる
14~19歳の未成年が逮捕されると、成人が事件を起こした際と同様に「被疑者」として扱われることになります。被疑者がまず受けるのは、警察官による取調べです。
逮捕後48時間で警察が、釈放するか、検察に送致するかを判断します。
留置所で身柄を拘束されている間は、弁護士しか面会することができません。たとえ被疑者が未成年者であっても家族は面会できません。 -
(2)「勾留」または「勾留に代わる観護措置」の判断
送致後の24時間以内に検察が、被疑者を「勾留(こうりゅう)」する必要があるかどうかを判断します。「勾留」とは、捜査のため検察が引き続き被疑者の身柄を拘束することです。検察官が勾留請求を行い、裁判官が勾留の必要があると認めた場合、10日間~最大で20日間の勾留期間が設けられます。
勾留されている間は、留置所や鑑別所で身柄を拘束されます。
また、少年事件の場合は、「勾留に代わる観護措置」が請求されることもあります。
観護措置とは、少年鑑別所において少年について様々な調査を行うものです。「勾留に代わる観護措置」の拘束期間は、最大で10日間とされており、勾留と違って延長されることはありません。
なお、勾留および勾留に代わる観護措置の期間中は家族も面会できます。 -
(3)家庭裁判所への送致、調査
少年事件においては、検察官による捜査が終わった時点ですべての事件が家庭裁判所へ送られます。
家庭裁判所においては、調査官による被疑者や保護者、学校からの聞き取りなどの調査が行われます。調査が終わると、家庭裁判所は少年審判の必要性などを家庭裁判所に意見します。
調査結果などから、そのままでも被疑者の更生が見込めると判断されれば、「審判不開始(しんぱんふかいし)」となります。「審判不開始」とは、審判を行うための条件がそろっていないか、審判を通じて教育的処遇を行う必要はないと判断されることです。審判不開始になると、少年は逮捕前の生活に戻ることができます。 -
(4)観護措置の必要性を判断
家庭裁判所では、「観護措置(かんごそち)」の必要性も判断されます。「観護措置」とは、原則で2週間、最大で8週間の期間、少年鑑別所などでその身柄を拘束することです。なお、少年鑑別所の収容以外にも在宅で観護を受ける措置(在宅の調査官観護)がとられる可能性もあります。
観護措置の必要はないと判断されれば、身柄は解放されて逮捕前の生活へ戻ることができます。ただし、単純に自由の身になったわけではなく、その後に何の処分もされないわけではありません。日常生活を送りながら、引き続き家庭裁判所からの連絡を待つことになります。 -
(5)少年審判による処分の決定
審判不開始に該当しなかった場合は、家庭裁判所による「少年審判(しょうねんしんぱん)」が行われます。
少年審判は、家庭裁判所で行われます。裁判官や調査官などによって、逮捕された少年が抱える問題を明らかにするとともに、社会に適応させるために適切な処分や措置を決定していきます。
「不処分」や「保護観察」となった場合は、被疑者の身柄が解放されます。「保護観察」となった場合には、保護観察官などによる指導を受けながらの生活を送ることになります。さらに、少年の家庭内における更生が難しいと家庭裁判所が判断した場合は、少年院などに送致されて更生に向けた教育を受けることになるでしょう。
ただし、万引きなどのケースでは、その他の要因がない限り、少年院に送致されることはほとんどありません。もちろん、万引きの常習、その他暴行などの罪も犯している、家庭環境に原因があるなどのケースでは、少年院に送致される可能性もあります。
2、窃盗罪を犯した未成年者の処分
成人が万引きで逮捕されて有罪となった場合には、窃盗罪(刑法235条)にのっとり、「10年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金」の刑が科されます。
一方、未成年者(14歳以上20歳未満)が万引きで逮捕されて有罪となった場合は、よほど犯行が悪質でなければ成人と同じ刑罰を科せられることはありません。つまり、未成年者が万引きをして逮捕されても懲役刑や罰金刑を科せられる可能性は低いということです。
では、未成年者にはどのような処分が下されるのでしょうか。
万引きをした未成年者が少年審判にかけられた場合、前述したような経緯をたどり、少年法に基づく処分が下されます。
少年法に基づく処分とは、大きく分けると以下のとおりです。
- 保護観察
- 少年院へ送致
- 検察へ送致(逆送)→起訴
- 不処分
3、万引きで未成年者が逮捕されるケース
万引きを軽く考える方もいるかもしれませんが、窃盗罪に該当するれっきとした犯罪です。未成年者が万引きをした場合も逮捕される可能性は十分にあります。なお、同じ未成年者でも14歳未満の少年は基本的に逮捕されませんが、警察により少年が補導される可能性はありますし、窃盗事件そのものは児童相談所へ通告されます。
万引きをした未成年者が逮捕されるのは、以下のようなケースです。
- 共犯者がいて、逃亡や証拠を隠滅する可能性がある
- 被害金額が大きい
- 万引きをした事実が明らかなのに容疑を否認している
- 常習性があり、反省している様子もない
- 保護者の監督に期待できず、更生を見込めない
反対に、万引きをした本人が窃盗の事実を認めて反省している場合や、家族が一緒に謝罪をしたり被害を弁償したりすることで、被害者である店側が警察へ通報しない可能性もあるでしょう。
4、まとめ
今回は、万引きをした松山市の未成年者が窃盗容疑で逮捕された後の流れを解説しました。
当然のことながら、少年の万引きでも窃盗罪で逮捕される可能性がありますし、非行の事実がある場合は、更生を目指すことが大切です。少年の将来を考えて、家族によるサポートや慎重な対応が必要です。
弁護士は、少年が逮捕された際、将来に残す影響をできるだけ抑えるための弁護活動を行います。長期拘束がなされると、学校などにも多大な影響が出ることでしょう。できるだけ早く自由の身になれるよう、観護措置の回避や、保護処分の獲得を目指した活動が可能です。何よりも、逮捕後しばらくの間は、家族とも面会が禁じされるため、本人の孤独感が高まりやすい傾向があります。早期に弁護士を依頼することで、子ども本人から話を聞き、今後どうしたらいいのかというアドバイスをすることも可能です。
松山市で未成年のご家族が逮捕された場合や、窃盗罪での逮捕がご心配な場合は、ベリーベスト法律事務所・松山オフィスまでご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています