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ひったくりで家族が逮捕された! できることはある?

2022年01月12日
  • 財産事件
  • ひったくり
ひったくりで家族が逮捕された! できることはある?

愛媛県警察が公表している犯罪概況によると、令和2年のひったくりの認知件数は、6件でした。令和元年の認知件数が4件であることからすると若干の増加傾向にあることがわかります。

警察からの電話で家族がひったくりで逮捕されたと知ったら、突然のことで動揺してしまい何をすればよいかわかなくなってしまう方も多いと思います。

「ひったくり」といっても窃盗罪に該当する場合もあれば、行為態様や被害状況によっては強盗致傷罪となる可能性もあります。強盗致傷罪は裁判員裁判の対象になり、重い罪に問われる可能性もあります。そのため、家族がひったくりで逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をするなど適切な行動をとることが大切です。

今回は、ひったくりで家族が逮捕された場合の流れや対処法について、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。

1、ひったくりで問われうる罪

ひったくりとは、どのような犯罪なのでしょうか。また、ひったくりをした場合には、どのような罪に問われるのでしょうか。

  1. (1)ひったくりとは

    ひったくりは、一般的に不意をつき財物を奪い取る犯罪のことをいいます。代表的な例としては、自転車や原付きバイクなどで被害者の背後から近づき、かばんなどを奪う行為でしょう。

    かばんなどを奪う際、抵抗が少ないなどの理由から女性や高齢者などを狙ってひったくりが行われることが多い傾向にあります。

  2. (2)ひったくりをした場合に問われる罪

    ひったくりをした場合には、以下のような罪に問われる可能性があります。

    ① 窃盗罪
    ひったくりは、他人の財物を奪い取る行為ですので、ひったくりをした場合には窃盗罪に問われる可能性があります(刑法235条)。窃盗罪が成立した場合の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています

    ② 強盗罪
    ひったくりは、被害者から無理やりかばんなどを奪う行為ですので、財物を奪う過程で被害者を突き飛ばしたり、被害者を引きずったりした場合には、窃盗罪ではなく強盗罪に問われることもあります(刑法236条)。当初は、暴行を加える意思がなかったとしても、無理やり財物を奪う過程で、暴行または脅迫が加えられた場合には、強盗罪が成立します。

    窃盗罪か強盗罪のどちらが成立するかのポイントは、被害者に対して抵抗しないように、ある程度の暴行または脅迫が加えられていたか、という点です。被害者に対して暴行または脅迫が加えられたとしても、被害者の抵抗を止める程度に至っていないと判断される場合には、強盗罪ではなく、窃盗罪が成立するにとどまります。

    なお、強盗罪が成立した場合の法定刑は、5年以上の懲役と規定されていますので、窃盗罪に比べて相当重い罪であることがわかります

    ③ 強盗致傷罪
    強盗罪に該当するような行為をして、その際に被害者が怪我をしてしまった場合には、強盗致傷罪に問われる可能性があります(刑法240条)

    たとえば、ひったくりの際に抵抗する被害者を引きずって擦り傷や打撲などを負わせてしまった場合です。強盗致傷罪が成立した場合の法定刑は、無期または6年以上の懲役と規定されています。

    ひったくりという言葉からは、軽微な犯罪をイメージする方も多いかもしれませんが、場合によっては強盗罪や強盗致傷罪などの非常に重い犯罪が成立する可能性があります。

2、逮捕後の流れ

ひったくりで逮捕された場合には、その後どのような流れで刑事手続きは進んでいくのでしょうか。以下では、ひったくりで逮捕された後の流れについて説明します。

● 逮捕
ひったくりで逮捕された場合には、まずは警察での取り調べを受けます。警察での取り調べ中は、弁護士以外の人との面会は禁止されますので、たとえ家族であっても逮捕中は面会することはできません。

警察は、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致するか釈放するのかを決めなければなりません

● 勾留
警察から身柄の送致を受けた検察は、必要な取り調べを行い、送致から24時間以内に被疑者を勾留するか釈放するかを決めなければなりません。被疑者に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれ等がある場合には、検察官によって勾留請求がされ、裁判官が勾留決定をした場合には、10日間の身柄拘束を受けることになります。

この勾留は、延長することができますので、検察官からの延長請求が認められた場合には、さらに最大10日間の身柄拘束を受けることになります。

勾留されてしまうと最大で20日間も身柄拘束を受けることになりますので、日常生活に与える影響は相当大きなものとなってしまいます。

● 起訴または不起訴
検察官は、勾留期間が満了するまでに被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断することが一般的には多い傾向にあります。不起訴となった場合には、身柄が釈放され、前科も付くことはありません。
または、罰金刑とする略式起訴がなされることがあります。

● 刑事裁判
検察官によって公判請求された場合には、刑事裁判が行われ、そこで被告人として犯した罪が裁かれることになります。起訴後も身柄拘束の状態は継続しますが、起訴後は、保釈請求が可能になりますので、保釈請求が認められれば、刑事裁判中であっても身柄を解放してもらうことができます。

日本の刑事裁判では、起訴された場合の有罪率が非常に高いため、起訴されてしまうとほぼ確実に有罪となってしまいます。ひったくりが強盗や強盗致傷にあたる場合には、これまでに前科がなかったとしても、いきなり実刑になる可能性もあります。

3、家族としてできること

ひったくりで逮捕されたしまった場合には、被疑者の家族としては被疑者のためにどのようなことができるのでしょうか。

  1. (1)弁護士の選任

    被疑者本人も、当番弁護士制度を利用することによって、弁護士と面会することができますが、1回限りの面会ですので依頼とならなければ継続的な弁護をしてくれるわけではありません。国選弁護人を依頼することもできますが、選任されるタイミングは勾留されてからであり、どの弁護士に依頼するかを自由に選ぶことはできません。

    被疑者のご家族であれば刑事弁護に詳しい弁護士を選んで弁護士に選任することができますので、信頼できる弁護士に、大切な家族の弁護を任せることができます。また、逮捕後すぐに選任することによって、余裕をもって勾留の阻止や被害者との示談交渉といった弁護活動を行うことができます。

  2. (2)面会・差し入れ

    被疑者が勾留された後は、接見禁止が付いていない限り弁護士以外の方であっても面会をすることができます

    被疑者自身は、身柄拘束という初めての経験で心身ともに疲れている場合が多いので、家族が面会をすることによって少しでも元気づけてあげることが大切です。

    また、身柄拘束中の被疑者に対して差し入れをすることもできます。ほとんどの方は事前の準備をすることなく、逮捕・勾留されてしまいますので、手持ちの現金や着替えなどが足りないことがあります。
    そのため、現金や衣類などを差し入れしてあげるとよいでしょう。

  3. (3)裁判で証人になる

    ひったくりで公判請求された場合には、刑事裁判が行われます。犯罪事実を認めている場合には、刑事裁判では情状面の主張が中心になります。

    刑法66条では、犯罪の情状に酌量すべきものがある場合には刑を減軽することができると定められていますので、家族が証人となって、裁判後の更生をサポートする旨証言をすることによって、最終的に判決で言い渡される刑が軽くなる可能性があります

4、弁護士ができること

ひったくりで逮捕された場合に、弁護士ができることとしては以下のことが挙げられます。

  1. (1)身柄拘束中の面会

    逮捕によって身柄拘束された被疑者と面会することができるのは弁護士だけです。逮捕中は、警察によって取り調べを受けることになりますが、心身ともに疲れ切った状態で取り調べを受けると、不利な内容の調書であってもよく確認することなく署名してしまうというようなことがあり得ます。取り調べで作成された調書は、裁判の証拠となりますので、調書の内容によっては後日の裁判で不利に扱われる可能性があります。

    そのため、早期に弁護士と面会をして、取り調べにあたってのアドバイスなどを受けることが重要となります。弁護士から具体的なアドバイスを受けることによって、ご本人も落ち着いて取り調べを受けることが可能になるでしょう。

  2. (2)被害者との示談交渉

    ひったくりは被害者のいる犯罪ですので、ひったくり被害にあった被害者との示談交渉を行うことが重要となります。被害者との間で示談が成立しているかどうかは、検察官が起訴・不起訴の判断をする際や裁判官が判決を言い渡す際の重要な考慮要素になりますので、早期に被害者と示談を成立させることが大切です。

    弁護士であれば、捜査機関から被害者の連絡先を入手し、すぐに被害者と連絡をとり示談の交渉を進めることができます。被害者としても加害者の家族からの接触よりも弁護士が窓口となった方が安心して話ができるといえます。

  3. (3)有利な処分の獲得に向けた弁護活動

    ひったくり犯として勾留されてしまうと最長20日間という長期の身柄拘束を受けることになります。仕事をしている方だと、解雇される可能性があるなど日常生活に多大な影響が生じます。

    そのため、逮捕された場合の弁護活動としては、まずは勾留されないようにすることが重要となります。逮捕後早期に弁護士に依頼することによって、被害者との示談交渉や検察官への働きかけなどによって、勾留請求を阻止するための活動を行うことができます。

    また、勾留されてしまった場合でも準抗告などの手続きを行うことによって、早期の身柄解放に向けてサポートすることができます。

5、まとめ

ひったくりで逮捕された場合には、少しでも早く弁護活動を開始することによって有利な処分を獲得することができる可能性が高くなります。大切なご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐにベリーベスト法律事務所 松山オフィスまでご連絡ください。

松山オフィスの弁護士が不当に重い処分とならないように全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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