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大麻の栽培で逮捕されてしまった! 逮捕後の流れを松山の弁護士が解説

2021年09月27日
  • 薬物事件
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  • 松山
大麻の栽培で逮捕されてしまった! 逮捕後の流れを松山の弁護士が解説

令和元年、大麻取締法違反で検察庁に送られた人は6255人で、前年から917人増えています。
日本では大麻の栽培や所持などは大麻取締法で禁じられています。ここでは、大麻取締法違反で逮捕されるケースやされないケース、大麻取締法違反の罰則や逮捕後の流れをベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。

1、大麻は使用だけでは罰せられない。所持などしたとき逮捕される

厚生労働省が規定している大麻の定義は「大麻草及びその製品」です。大麻草とは、「カンナビス・サティバ・エル」とされています。これらの大麻草が成長した茎やその製品(樹脂を除く)や種などは大麻取締法の対象外です。

  1. (1)大麻の使用は罪にならない

    大麻取締法では、大麻を使用したことで罪に問われることはありません。ただし、大麻を使用するために所持していると逮捕されてしまいます。薬物検査の結果、大麻の使用が発覚しても、大麻を持っていなければ大麻取締法違反とはなりません。

  2. (2)大麻で罪になるケース

    大麻は、「栽培」「所持」「授受」「輸出入」をすると罰せられます。

    ●栽培
    冒頭でご紹介した事例では、大麻を栽培したことで逮捕されてしまいました。自宅だけでなく友人宅や他人の敷地で栽培した場合も、逮捕される可能性があります。

    ●所持
    自宅に保管していたり持ち歩いていたりすると、「大麻所持」で違法となります。

    ●授受
    大麻を他人に譲ったり、他人からもらったりしても大麻取締法違反になります。

    ●輸出入
    大麻を輸入もしくは輸出した場合も違法です。

2、大麻の栽培などはどのような罪でどのように罰せられるのか

次は、大麻を所持したり栽培したりして逮捕され、有罪になった場合の罪を確認しましょう。

  1. (1)大麻取締法による規定

    大麻に関する罪は以下の通りです。大麻は所持していただけでも懲役刑しかありませんので、有罪になると執行猶予がつかなければ刑務所に服役しなければなりません。

    • 大麻を栽培、輸入、輸出した場合:7年以下の懲役(大麻取締法第24条 第1項)
    • 営利目的で大麻を栽培、輸入、輸出した場合:10年以下の懲役および300万円以下の罰金(同第24条 第2項)
    • 大麻を所持、譲り受け、譲り渡した場合:5年以下の懲役(同第24条の2 第1項)
    • 営利目的で大麻を所持、譲り受け、譲り渡した場合:7年以下の懲役および200万円以下の罰金(同第24条の 第2項)
  2. (2)内容により罪の重さが異なる

    上記の刑罰を確認すると、単純所持よりも、栽培・輸出入のほうが重罪です。営利目的で大麻を所持している場合は、7年以下の懲役と200万円以下の罰金、営利目的の輸出入の場合はさらに重罪となります。

    大麻を所持していたら、入手先などを捜査されて、所持だけでなく栽培や輸出入などの罪で再度逮捕されることも少なくありません。大麻で逮捕されたら、なるべく早く弁護士に弁護を依頼して、不利な状況に陥らないようにアドバイスをうけたほうがよいでしょう。

3、大麻を所持するなどして逮捕されたらどうなるのか

次に逮捕後の流れを確認してみましょう。大麻の所持や栽培などで逮捕されると、警察署内にある留置所に身柄が拘束されます。警察官は逮捕してから48時間以内に、検察官に身柄を送致するかどうかを決定しなければなりません。それと同時に、警察官による取り調べも行われます。検察に身柄を送ることを「送検」といいます。

送検されると、検察官が24時間以内に「勾留」が必要かどうかを判断します。勾留が必要と判断した場合は裁判所に「勾留請求」を行います。勾留請求により、裁判官が勾留を認めれば、拘置所に身柄を拘束されます。拘置所での勾留は原則10日間ですが、必要に応じてさらに10日延長されます。

勾留が不要と判断されれば、身柄の拘束はとかれ、自宅に帰ることができます。ただし、無罪になるわけではないので引き続き捜査や取り調べが行われ、起訴・不起訴が判断されます。大麻で逮捕された場合、逮捕後の警察と検察官による72時間の身柄拘束は避けるのは難しいかもしれませんが、その後の勾留については回避することは不可能ではありません。最大20日間も身柄が拘束されてしまうと、学校や仕事を休まざるを得なくなってしまい、退学や退職を余儀なくされる可能性があります。

勾留するかどうかの判断基準は、逃亡の危険性があるかどうか、証拠隠滅の危険性があるかどうか、などです。一般的には、家族がいる会社員や、自宅住まいの学生などの身元がしっかりして逃亡のおそれがない、罪を認めていて証拠を隠す危険性がないなどといった場合は勾留せずに身柄を解放することが多い傾向にあります。

逆に、住所が不定で罪を認めていない場合や、証拠を隠そうとする兆候が見られるなどの場合は、勾留される可能性が高くなります。

勾留中は、拘置所、もしくは留置所に身柄が拘束され、検察官による取り調べが行われます。検察官は勾留期間中に、「起訴・不起訴」といった処分を判断します。起訴が決定されると、約1ヶ月から1ヶ月半後に刑事裁判が開かれます。日本の刑事裁判の有罪率は99.9%といわれており、起訴されれば、ほぼ有罪になるといってよいでしょう。

起訴が決定したら、保釈請求が可能になります。保釈が認められれば、裁判までの期間は自宅で過ごすことができます。まれに、勾留期間中に再逮捕されることがあり、その場合はさらに勾留期間が最大20日となります。

不起訴になった場合は、警察に逮捕された記録は残るものの、前科はつかず身柄は解放されます。刑事裁判が開かれませんので、懲役刑などに処される可能性もなく、自宅に帰ってもと通りの生活を営むことが可能です。

最後に逮捕後の身柄拘束の期間をまとめておきます。

  • 警察の身柄拘束期間は最長48時間
  • 検察官が勾留請求するかどうか検討する時間は24時間
  • 検察官による勾留は最長20日間
  • 起訴から公判まで約1ヶ月半身柄を拘束される(保釈されない場合)


大麻で逮捕された場合、上記のように長期間にわたり身柄を拘束される可能性がありますので、身柄を拘束されないための弁護活動が重要になります。

4、なぜ大麻の所持などで逮捕されたら早急に弁護士をつけたほうがいいのか

先ほどお話ししたように、大麻関連で逮捕された場合は、合計で2ヶ月以上も身柄が拘束されてしまい、社会生活に著しい影響を与えてしまいます。また、起訴されて刑事裁判が開かれれば有罪は免れることは難しいでしょう。

だから、大麻所持で逮捕されたら早急に弁護士に弁護を依頼しなければなりません。なぜならば弁護士であれば身柄拘束を避けるための働きかけや、不起訴に向けての弁護活動が可能だからです。また逮捕後の72時間の取り調べで不利な供述をしないためにも、弁護士のアドバイスが必要不可欠です。

●孤独な72時間のサポート
逮捕後は72時間、留置所などに身柄が拘束されてしまいます。その期間は友人知人だけでなく、家族も面会できないため非常に孤独です。その上警察官による厳しい取り調べが行われるため、焦燥してしまい、罪を犯していない人でも罪を犯しましたと自白をすることがあるほどです。大麻で逮捕された場合も、取り調べ中に不利な供述をしてしまう可能性があります。しかし、弁護士であれば孤独な身柄拘束期間に自由に接見できるため、不利な状況にならないようにアドバイスが可能です。

●勾留回避のための弁護活動
大麻で逮捕されてしまった場合、重要なのは逮捕後72時間の勾留回避のための弁護活動です。勾留するかどうかは、逃亡の危険性などを鑑みて検察官と裁判官が判断します。その前に、勾留が不要であると主張することで、勾留を回避できる可能性があります。勾留が回避できれば、社会生活への影響は最小限になりますので、逮捕後の生活を立て直すことも難しくありません。そのためには逮捕されてからなるべく早い段階で弁護士に依頼し、勾留回避のための弁護活動をスタートする必要があります。

●不起訴にむけた弁護活動
刑事裁判が開かれると非常に高い確率で有罪になってしまいますので、不起訴になるように働きかけることが大切です。そのためには弁護士による働きかけが必須です。

●保釈請求と執行猶予付き判決を目指した弁護
起訴されてしまった場合は、弁護士による保釈請求を行わなければ刑事裁判が開かれるまで身柄が拘束されてしまいます。最大23日も身柄が拘束された上にさらに裁判まで勾留が続けば、社会的ダメージは甚大です。そのためには弁護士の働きかけが必須です。
さらに、刑事裁判が開かれた場合は、実刑判決を避けるための弁護活動が必要不可欠です。大麻関連の罪は、すべて懲役刑もしくは懲役刑と罰金刑なので、執行猶予がつかなければ、刑務所に服役しなければなりません。執行猶予付き判決を目指すためには、大麻関連の弁護実績がある弁護士による的確な弁護活動が重要になります。

5、まとめ

大麻所持などで逮捕された場合、早期に弁護士に依頼して勾留を回避する、不起訴を目指すなどの弁護活動が必要です。早く対応すればするほど、身柄の拘束期間が短くなり社会的影響を最小限に抑えることができます。

ベリーベスト法律事務所 松山オフィスでは、迅速な弁護活動が可能です。逮捕の影響を小さくするため、不起訴を目指すためにはスピーディーな弁護活動のスタートが必須なので、悩む前にまずはご連絡ください。親身になって迅速に対応します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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