異母兄弟の相続権はある? いざ相続のとき、もめたらすべきこと
- 遺産を受け取る方
- 異母兄弟
- 相続
- 松山
日本の相続制度は、被相続人の配偶者とその子どもを中心として構成されています。しかし、あなたの家族の中には、前婚での子どもがいて再婚するステップ・ファミリーや、事実婚を選択した方がいるかもしれません。さらには、あなた自身がこれまで知らなかった異父母兄弟がいることを、相続が発生したタイミングで知ったという方もいるでしょう。
今回は、松山市および近郊で相続の問題でお悩みの方のために、異母兄弟がいる場合の相続はどうなるのかについて、松山オフィスの弁護士が解説します。想定されるトラブルや回避方法など、ぜひ参考にしてください。いわゆる「腹違いの子ども」である異母兄弟がいる場合の相続は、慎重に対処しないとトラブルになる可能性があるのです。
1、異母兄弟でも相続はできるのか
そもそも遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を親族に受け継ぐことを指します。遺言書などによって特に指定がない限り、民法で定められた範囲で遺産が受け継がれることになります。民法によって定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
本項では、あなたのお父さまが他界された後、あなたに異母兄弟がいたことが発覚したケースにおける相続について解説します。あなたにとって異母兄弟は、もしかしたら他人以上に遠い存在かもしれません。しかし、法定相続人かどうかは、被相続人を中心にして考える必要があります。
-
(1)相続人はどこまで
民法上、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人となります。そのほかの法定相続人の範囲は、子ども(または孫)、父母(または祖父母)、兄弟姉妹と限定されています。
しかし、配偶者以外の相続人については、相続できる順位が法律で決められています。具体的には、以下のとおりです。
●第1順位 直系卑属(子ども、死亡の場合は、その子どもまたは孫)
●第2順位 直系尊属(父母や祖父母、養親など)
●第3順位 兄弟姉妹(死亡の場合は、その子ども)
一般的には、被相続人の配偶者と第1順位となる直系卑属が法定相続人になります。そして、被相続人に子どもがいなければ、被相続人の配偶者と第2順位となる直系尊属の方が法定相続人になるということです。
ただし、遺言書がある場合は、原則として遺言書に記載された内容に従うことになるでしょう。 -
(2)異母兄弟たちが、あなたの父親の実子だった場合
相続を正しく行うためには、戸籍謄本を取り寄せて確認する必要があります。異母兄弟たちが、戸籍においてあなたの父親の「嫡出子」かどうかをまずは確認しましょう。嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女間の子どもを指します。
あなたの父親が過去結婚していた相手との間に生まれた子どもだったなどのケースであれば、嫡出子の扱いとなっている可能性が高いでしょう。たとえあなたにとって、感覚的には赤の他人である異母兄弟であっても、あなたの父親から見れば、あなたと同じ「子ども」となります。
相続人となるかどうかという点については、一緒に住んでいなかった、音信不通の関係だったなどの事実には影響されません。婚姻中の男女の間に生まれ、被相続人と血縁関係にあることが明らかであれば、あなたと同じく、亡くなった方の現在の配偶者を除き、第1順位の相続できる権利を持つことになります。 -
(3)愛人の子どもにも相続されるか
次のような場合が、子どもが父親の相続人となる例です。
- 婚姻中妊娠した子ども
- 婚姻成立から200日を経過した後に出生した子ども
- 離婚後、300日以内に出生した子ども
- 未婚時に生まれ、婚姻前または婚姻後に父から認知された子ども
- 養子縁組をした子ども
他方、愛人や内縁の妻など、婚姻関係にない男女の間で生まれた子どもがいたという事実が判明したら、どうなるのでしょうか。婚姻関係のない男女の間に生まれた子どもを「非嫡出子」といいます。
非嫡出子の扱いについては、あなたの父親が認知しているかどうかで異なります。あなたの父親が異母兄弟を認知していれば、相続できる権利があります。あなたの感情的には割り切れないかもしれませんが、遺産を分割しなければなりません。しかし、あなたの父親が異母兄弟を認知していなければ、相続する権利を持たないということになります。
ただし、強制認知と呼ばれる、子ども側から父親に認知を求めることが可能です。さらに、当の父親がすでに他界している場合でも、死後3年以内であれば認知を求めることができる「死後認知」という制度があります。したがって、異母兄弟が父親本人によって認知されていようがされていまいが、完全に無視をすることは難しい可能性があるでしょう。
2、異母兄弟はどのくらい、相続できるの?
あなたと異母兄弟の間で、具体的に受け取れる遺産の割合に違いはあるのでしょうか。
-
(1)親からの相続の場合
民法では、嫡出子や認知された非嫡出子であれば、異母兄弟であっても、相続分は同じです。実はかつて、非嫡出子と嫡出子では、相続できる遺産の割合に差がつけられていました。嫡出子が優遇されていたのです。しかし、平成25年の民法改正により、同等となりました。したがって、あなたの異母兄弟が被相続人の非嫡出子であっても認知されていれば、あなたと平等の割合で相続されることになります。
具体的な割合について一例を以下に紹介します。
【配偶者、子ども1人、前婚での子ども1人の場合】- 配偶者 1/2
- 子ども 1/4
- 前婚での子ども 1/4
【配偶者、子ども1人、認知された愛人の子ども1人の場合】
- 配偶者 1/2
- 子ども 1/4
- 愛人の子ども 1/4
【夫妻それぞれが子どもを1人ずつ連れて再婚し、子どもが1人生まれた場合】
※被相続人が配偶者の連れ子と養子縁組をしていない場合- 配偶者 1/2
- 前婚での子ども 1/4
- 再婚後に出生した子ども 1/4
- 配偶者の前婚での子ども なし
※被相続人が配偶者の連れ子と養子縁組をしていた場合
- 配偶者 1/2
- 前婚での子ども 1/6
- 再婚後に出生した子ども 1/6
- 配偶者の前婚での子ども 1/6
-
(2)兄弟姉妹からの相続の場合
親子関係で相続が発生した際の相続分は平等ですが、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は平等ではありません。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)、つまり異母兄弟などの場合は、その相続分は被相続人と父母を同一とする兄弟姉妹(全血兄弟)の2分の1となります。
【配偶者・全血兄弟1人と半血兄弟2人の場合】- 配偶者 3/4
- 全血兄弟 1/8
- 半血兄弟A 1/16
- 半血兄弟B 1/16
【全血兄弟1人と半血兄弟1人の場合】
- 全血兄弟 2/3
- 半血兄弟 1/3
【半血兄弟2人の場合】
- 半血兄弟A 1/2
- 半血兄弟B 1/2
3、異母兄弟との相続でよくあるトラブル
たとえ同じ両親の元で仲良く育った兄弟であっても、遺産分割協議が始まったとたんに、険悪な関係になることは珍しいことではありません。
ましてや以下のようなケースであれば、より紛争になりやすいと言えます。
- 被相続人の死後や死の直前になって異母兄弟の存在が判明した。
- 異父兄弟がいるのを知っていたが、行方不明で連絡が取れない。
- 父の介護を一生懸命にしてきたが、養子縁組をしていなかったために相続権がない。
- 遺産分割協議後に、父の愛人の子どもという人が死後認知請求をしてきた。
- 相続財産は母が住んでいる自宅だけで現金がないのに、異母兄弟から法定相続分どおりの財産を要求されている。
- 遺言書により、後妻の子どもである自分がすべての相続財産を相続することになったが、異母兄弟から遺留分減殺請求をされた。
- 経営者であった父が亡くなったが、遺産分割だけでなく、経営権をめぐって異母兄弟と争っている。
- 異母兄弟の子どもが代襲相続することになったが、未成年なのでどのような手続きをすればよいかわからない。
4、異母兄弟との相続トラブルが起きてしまったらどうすべき?
異母兄弟との相続トラブルが起きてしまったら、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は次のような対応を通じて、あなたが適切に相続されるよう交渉します。
- 法定相続人の範囲を確認し、戸籍謄本や所在も調べる。
- 相続財産を洗い出し、どれくらいの評価があるのか確認する。
- 被相続人が経営者だった場合は、事業承継対策も同時に進める。
- あなたの代理人として交渉するため、法定相続人間での感情的な争いを回避できる。
- 遺産分割調停や審判になった場合でも、弁護士なら代理人としての手続きを進められる。
相続対策を図るにあたっては、相続トラブルの解決に実績のある弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら被相続人が適切な遺産を受け取ることができるよう、相続を進めることが可能です。
遺言書を残さないままに被相続人が亡くなった場合でも、弁護士が適切なアドバイスを行いうことにより、スムーズに遺産分割協議が調う可能性が高くなります。
5、まとめ
今回は、異母兄弟がいる場合の相続に関する知識やトラブルの回避方法などについて解説しました。相続トラブルを回避するためには、弁護士に相談して、相続人や財産の調査をしてもらうことや、代理人として遺産分割協議を進めてもらうことをおすすめします。
異母兄弟に関わる相続問題をはじめ、相続財産の評価、遺言書の作成、遺産分割協議のサポートなど、相続についてのご相談は、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスで相談してください。適切な対応方法や分割が行えるよう、松山オフィスの弁護士が力を尽くします。
ご注意ください
「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています