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相続放棄ができない2つのケースとは!? 松山市の弁護士が解説

2019年05月10日
  • 遺産を受け取る方
  • 相続放棄できない
  • 松山
相続放棄ができない2つのケースとは!? 松山市の弁護士が解説

司法統計年報によれば、平成28年の全国の遺産分割事件数は1万2179件、松山家庭裁判所は158件とのことです。相続についてのもめ事の件数は依然として多いことがわかります。
なかには、相続放棄ができない可能性がある場合、どう対応したらいいのか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続放棄ができない場合の対処方法について、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説していきます。

1、相続放棄とは

  1. (1)相続放棄とは遺産を一切引き継がないこと

    相続放棄とは、被相続人の相続財産の一切(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を引き継がず、相続をしないことです。通常では、相続人が相続分に従い、遺産を引き継ぎます。しかし、被相続人の総資産を調べていくうちに、プラスの資産よりもマイナスの負債が多い場合、相続をするとマイナス分の負債だけが残ることになります。
    相続放棄を行えば負債を相続しなくて済むため、相続人は被相続人の負債を支払う必要がなくなります。また、被相続人が借金の連帯保証人となっている場合も同様に、相続放棄を行えば、債権者から連帯保証人として借金の督促をされる可能性はなくなります。

  2. (2)相続・相続放棄の民法の定め

    相続とは、法定相続人へ法定相続分を引き継ぐことです。また、相続放棄は民法により「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされ、相続放棄の期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と定められています。また、「放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」と定められています。

  3. (3)相続放棄は3ヶ月以内に行う必要がある

    相続人となった時点で、相続放棄・限定承認・単純承認の3つのうちから選択することができます。選択は、手続きも含めて3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、なかには相続財産が多く相続の管理が複雑であったり、相続財産調査に時間がかかったりするなどの特別な事情の場合もあるでしょう。その場合にのみ、家庭裁判所に熟慮期間の延長の申し立てを行えば、期間の延長が認められる可能性があります。

2、相続放棄に必要な準備とは

  1. (1)財産の洗い出し

    親が亡くなるなどで相続人になった場合、まずは被相続人の全財産を調査して確認することが大切です。なぜなら、もしも負債超過している場合は相続放棄を検討する必要がありますし、そのような判断をするにあたっても遺産となる全財産を把握していないと正しい選択ができないからです。そのため、被相続人が保証人になっているかどうかも確認しておく必要があります。

  2. (2)必要な書類や印紙など

    相続放棄に必要な書類は、被相続人との続柄によって多少異なります。どの続柄であっても共通で必要な書類は、下記の5つです。

    ●相続放棄申述書
    相続放棄申述書は、申述の理由などを記載する書類になります。場合によっては、詳細な事情説明書や説明資料を加えることもあります。

    ●被相続人の住民票除票または戸籍附票
    被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍等を取得する必要があります。また、被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が一致していない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も取得しておきましょう。

    ●申述人の戸籍謄本
    申述人=相続放棄する人の戸籍謄本は、戸籍がある本籍地の役所で取得できます。

    ●収入印紙
    申述人一人につき800円の収入印紙は、相続放棄を行う際に必ずかかる費用になります。

    ●切手
    連絡用の郵送のため必要になります。

  3. (3)その他の続柄の必要書類

    配偶者または子が相続人となる場合は被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、孫が相続人の場合は被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本に加えて被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本が必要になります。
    また、被相続人の親が相続人となる場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、兄弟姉妹が相続人の場合はここで記述した全ての戸籍謄本が必要になります。

  4. (4)法定相続人全員の承認

    相続放棄を行った場合、他の相続人の相続分が変動することになりますが、他の相続人には相続放棄したことが連絡されません。特に負債を相続放棄する場合は、親族間でトラブルになり得るため、事前に法定相続人全員の承認をとっておく必要があります。

3、相続放棄できない2つのケース

  1. (1)一部でも相続を進めてしまったケース

    相続放棄は、相続財産の一切を放棄する手続きになります。そのため、負債の支払いや被相続人の預貯金名義の変更など、一部でも相続を進めてしまった場合には、相続放棄ができなくなるおそれが高いです。

  2. (2)書類の受理が期限に間に合わなかったケース

    相続放棄の手続きは、相続人が相続を知ってから3ヶ月以内に行わなければならないと定められています。相続放棄を行うためには、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。熟慮期間内に申述が間に合わなかったり、提出書類に不備があり再提出が間に合わなかったりしたケースは相続放棄を行うことができないため注意が必要です。

4、まとめ

相続放棄は、熟慮期間内に必要書類を作成し、裁判所に提出する必要があります。また、期間内に受理されなかったり、一部でも相続をすすめてしまったりしたケースは相続放棄を行うことはできなくなることがあります。そのため、相続放棄の際は着実に各種手続きを行う必要があります。
ベリーベスト法律事務所では、相続放棄をはじめ遺産相続のさまざまな問題についてご相談をお受けしております。相続でお悩みを抱えている場合は当事務所 松山オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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