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相続させたくない! 相続人から相続権を奪う相続廃除について弁護士が解説

2020年01月31日
  • 遺産を残す方
  • 相続させたくない
  • 松山
相続させたくない! 相続人から相続権を奪う相続廃除について弁護士が解説

遺産相続において、「特定の相続人に相続させたくない」という問題はよくあることです。法定相続人である子どもや配偶者であっても、何らかの理由で相続させたくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、特定の相続人に相続させない方法について、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。

1、特定の相続人に相続させない方法は?

被相続人の子どもや配偶者など、法律で定められている相続人に相続させたくない事情をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。その場合、相続させないためには以下のような対処法が考えられます。

  1. (1)生前廃除

    生前廃除とは、被相続人が生前に特定の相続人を廃除する方法です。家庭裁判所に手続きを申し立て、相続の廃除が認められれば、被相続人が生きているうちに遺産を相続させないようにすることができます。

  2. (2)遺言廃除

    遺言廃除とは、被相続人が遺言によって相続人を廃除する方法です。遺言書として残しておけば、遺産を相続させたくない相続人を廃除できるほか、法定相続人以外に相続させることも可能です。

2、相続人から相続権を奪う相続廃除

  1. (1)相続廃除とは

    特定の相続人から相続の権利をはく奪することを「相続廃除」といいます。
    遺言によって相続人が決められた場合、財産を受け取れなかった法定相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。請求が認められると、相続人に指定していなくても最低限の遺留分を取られてしまうことになります。
    相続廃除をすれば、遺留分も含めて相続権がはく奪されます。そのため、遺留分も相続させたくない場合は、相続廃除をしておく必要があります。

  2. (2)対象となる相続人

    では、「長男が気に食わないから、相続させたくない!」といった理由でも、相続廃除できるのでしょうか。実は、相続廃除をするには決められた条件を満たしている必要があります。

    民法では対象となる相続人について「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」と定めています。
    つまり、相続廃除の対象となるのは以下のような場合が考えられます。

    ●被相続人に対し、虐待が行われていた場合
    1つ目は、被相続人に対する虐待の事実が認められる場合です。たとえば、被相続人へ日常的に殴る蹴る等の暴行を加えるといった行為を指します。また、被相続人が要介護状態であるにもかかわらず食事を与えなかった場合も、直接の殴る蹴るといった暴行がなかったとしても虐待とされた例もあります。

    ●被相続人に対し、重大な侮辱行為が行われていた場合
    2つ目は、被相続人への重大な侮辱行為が認められる場合です。具体的には、被相続人に対して日常的に侮辱する言葉を浴びせる、被相続人の名誉を傷つける行為などが該当することが考えられます。

    ●著しい非行があった場合
    その他の条件としては、著しい非行が認められる場合です。
    たとえば、程度にもよりますが、繰り返し犯罪を起こしたり、労働能力があるにもかかわらず定職に就かずに被相続人のお金を浪費したりといった行為が考えられます。
    ただし,被相続人と相続人による単なる親子げんかとみなされれば相続廃除は認められません。

3、相続廃除に必要な手続き

では、相続廃除を行うには、どのような手続きが必要となるのでしょうか。順番に解説していきます。

●生前廃除の場合
生前廃除は、被相続人自らが請求します。相続廃除の対象は、遺留分を請求する権利がある配偶者・子どもといった推定相続人となります。
対象が決まったら、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続廃除の請求を行います。
家庭裁判所で審判手続が行われ、廃除が認められれば、審判の確定した10日以内に市区町村にその旨を届け出る必要があります。

●遺言廃除の場合
生前廃除は被相続人の生前に行いますが、遺言廃除は被相続人の死後に手続きを行います。そのため遺言には、遺言執行者の指定と相続廃除の理由を明記しておく必要があります。もし、遺言書に相続廃除の理由を書きたくない場合は、別途「宣誓供述書」を作成しておきましょう。

家庭裁判所への相続廃除の申し立ては、指定された遺言執行者が行います。もし遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、利害関係人から家庭裁判所に対して遺言執行者の選任の申し立てを行うことになります。
家庭裁判所は、相続廃除の指定を受けた推定相続人から意見を聴取します。推定相続人からの聴取や問題行為の事実確認などを参考に、廃除の審判が行われます。廃除が認められれば、推定相続人の相続権ははく奪され、推定相続人による申請の取り消しもできません。

4、相続廃除を弁護士に依頼するメリット

このように、相続させたくない相続人がいる場合には相続を廃除するためにさまざまな手続きが必要となります。ただし、専門的な知識も必要となるため、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

●手続きに必要となる書類を正しく作成できる
相続廃除の手続きは、家庭裁判所に書類を提出する必要があります。法的な書類の作成に慣れていない方にとっては、大きな負担となるでしょう。さらに、書類は定められた方式で書かれていないと無効になるケースもあります。
特に遺言廃除の場合は、客観的に廃除が正当化される理由を具体的に記載しなければなりません。なぜならば、遺言書に廃除原因についての意思表示が記載されていない場合は家庭裁判所での相続人廃除は認められないからです。弁護士に依頼することで、法律に基づいた正当性のある書類を作成できるうえに、複雑な手続きを任せることができます。

●相続トラブルも対応できる
相続廃除は、相続人への影響が大きい制度です。相続廃除を行えば、残された相続人同士の争いも予想されます。相続人同士の利害や長年の恨みつらみがからみ、感情的にもめてしまうことも多々あるでしょう。弁護士に依頼しておけば、そのような相続トラブルにならないよう慎重に遺産分割協議を進めるためのアドバイスを行います。また、いざトラブルとなった場合には、間に入り対応してくれるので安心です。

5、まとめ

相続させたくない相続人がいる場合は、相続廃除の申し立てにより特定の人に財産を相続させないようにすることができます。相続廃除には、被相続人の生前に手続きを行う生前廃除と、遺言にて相続廃除を行う方法があります。
しかし、相続廃除をするには条件があり、廃除に相当する理由を家庭裁判所に伝えなくてはなりません。相続廃除ができるのか知りたい、相続廃除によるトラブルを避けたいという方は、お気軽にベリーベスト法律事務所 松山オフィスまでご相談ください。個々の状況に合わせた相続廃除をサポートいたします。

ご注意ください

「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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