一緒に遺言書を作成する方法も。内縁の妻が相続でできることとは?
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相続が起こったとき、残された不動産や預貯金などの遺産相続権を取得するのは、基本的に法定相続人です。しかし、人によっては法定相続人以外の孫や内縁の妻などに遺産を受け継がせたいこともあるでしょう。
そのようなときには、遺言書によって「遺贈(いぞう)」をする方法がおすすめです。
今回は、遺言書を使って法定相続人ではない人が、「遺贈」により、多くの遺産を取得する方法について、弁護士が詳しく解説します。
1、遺産相続権があるのは「法定相続人」
相続が起こったとき、遺産を相続できるのは、基本的に「法定相続人」です。
法定相続人とは、民法が定める相続人のことです。
配偶者は常に法定相続人となり、他の法定相続人には順位があります。
- 第1順位の法定相続人は子ども
- 第2順位の法定相続人は親
- 第3順位の法定相続人は兄弟姉妹
となっています。
そして、それ以外の人は、基本的に遺産相続することができません。
子どもがいたら孫は相続することができませんし、内縁の妻などには遺産相続権がありません。
2、法定相続人以外の人が遺産を取得する方法
それでは、法定相続人以外の人が遺産を取得するには、どのようにしたら良いのでしょうか?
この場合「遺贈」する方法があります。
遺贈とは、遺言によって遺産を引き継がせることです。
遺言を使うとさまざまなことを指定することができますが、その中で、相続人や相続分を指定したり、相続人以外の人に遺産を受け継がせたりすることも可能です。
遺言は、法定相続に優先するので、遺言者は自由に遺産を処分することができます。
遺贈を利用すると、孫や内縁の妻などに対し、遺産を渡すことも可能となるのです。
遺言内容に特に制限はないので、すべての遺産を特定の人に相続させることもできますし、部分的に遺贈することもできます。
遺贈には2種類があります。
1つ目は、特定の財産を指定して遺贈する「特定遺贈」という方法です。
2つ目は、相続財産の割合を指定して遺贈する「包括遺贈」という方法です。
特定遺贈したときには特定の財産(資産)のみが承継されますが、包括遺贈をすると、遺贈を受けた割合によって、借金などの債務も承継されるので注意が必要です。
また、包括遺贈した場合、受遺者は遺産分割協議に参加して、他の相続人たちと遺産の分け方を話し合う必要があります。
3、遺言書の種類
遺言書を作成するときには、どの種類の遺言書を利用するか、決定する必要があります。
遺言書には、複数の種類があるためです。
まず、緊急時に利用される特別方式遺言と、通常時に利用される普通方式遺言がありますが、通常利用されるのは普通方式遺言ですから、ここではその内容を説明します。
普通方式遺言には、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
1つずつ詳しく違いを見ていきましょう。
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(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で記入する遺言書です。
特別な手続きは必要なく、遺言者が自宅において自分で作成し、任意の場所に保管しておくことができます。作成の際には、ボールペンなどでA4の普通の用紙に内容を書き込んで、日付を入れて署名押印すれば、基本的に完成します。
ただし、自筆証書遺言は、無効になりやすいので、注意が必要です。
まず、全文を自筆で書かないと無効になります。パソコンで作成することはできません。
遺産目録の部分まで自筆で書く必要がある、という裁判例もあるので、面倒でも全部自筆で書きましょう。
また、加除訂正の方法にも注意が必要です。
民法が定める適式な方法で加除訂正をしないと、やはり無効になります。
具体的には、たとえば訂正する場合には2重線を引いて押印し(加筆のときには吹き出しを入れて加筆する)、その横の欄に「〇〇字削除(〇〇字加筆)」などと書いて署名しなければなりません。加除訂正の方法に自信がない場合には、遺言書を全部書き直した方が安心です。
また、自筆証書遺言が発見された場合、相続が開始した後に、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
検認とは、家庭裁判所で、遺言書の内容や状態を確認するための手続きです。
検認を受けずに遺言書を開封すると、過料の制裁を科されることとなるので、注意が必要です。
自筆証書遺言は、被相続人の死亡後、相続人の間で「偽物」などと主張されて、争いの種になりやすいです。また、自筆証書遺言が隠されたり破棄されてしまったりすることもありますし、発見されないこともあります。
以上のようなことからすると、自筆証書遺言は、遺言書の中でも、かなり不確実な方法と言えます。
相続争いを起したくないのであれば、自筆証書遺言は避けたほうが安心でしょう。 -
(2)秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしておくことができる遺言書です。
作成の際には、遺言者が自分で遺言書を作成して封入します。文書作成にパソコンを使ってもかまいません。そして、公証役場に持っていき、公証人に認証をしてもらうと、秘密証書遺言が完成します。
遺言内容を公証人にすら見られることがないので、完全に秘密にすることができる点がメリットです。
しかし、以下のようなデメリットもあります。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言などと同様、遺言者本人が自宅などの任意の場所で保管します。
そのため、自筆証書遺言と同様、発見されないことがあります。
秘密証書遺言でも、自筆証書遺言と同様、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があり、相続人にとっては面倒です。
また、公証人によるチェックが入らないので、内容によっては無効になる可能性もあります。
手間がかかる割にメリットが小さいので、内容をどうしても秘密にしたいという特別の需要がない事案では、利用されることが少ないです。 -
(3)公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人に公正証書として作成してもらう遺言書です。
公証人は公務員の1種ですから、公正証書遺言は公文書です。
公証人が仕事として作成するので、非常に信用性が高く、無効になりにくいことがメリットです。
また、口頭でも遺言をすることができるので、自分で文字を書けない人でも遺言ができますし、公証人に病院や自宅に出張してきてもらい、遺言をすることも可能です。
公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されるので、紛失するリスクがありません。
相続開始後、相続人が交渉役場に行くと、公正証書の検索サービスを利用することも可能です。
より確実に遺言者の遺志を実現したいときには、公正証書遺言を利用することをお勧めします。
弁護士も、公正証書遺言作成のサポートを行っているので、遺言を残したいときには、ぜひともご相談ください。
4、遺留分とは
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(1)法定相続人に認められる遺留分
さて、遺言をするときには、「遺留分」に注意する必要があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分です。
遺留分は、遺言によっても侵害することができません。
ただ、遺留分を侵害する遺言ができないという意味ではありません。
遺留分を侵害する遺言をしたときには、遺留分権利者(遺留分請求権のある法定相続人)が、遺留分侵害者に対して「遺留分減殺請求」を行うことができます。
遺留分減殺請求が行われると、遺留分侵害者(受遺者)と遺留分請求者が話合いをしたり、遺留分減殺調停・訴訟をしたりしないといけないので、激しい争いに発展してしまうことが多いです。
そうなると、相続争いを予防する効果のある遺言書が、かえって遺産トラブルの種になってしまいます。
そこで、遺言をするときには、遺留分侵害が起こらないように、対処しておく必要があります。
たとえば、遺留分権利者に遺留分に相当する遺産を相続させたり、遺留分を生前に放棄させたりする方法があります。 -
(2)遺留分の割合
遺留分の割合は、以下の通りです。
- 親のみが法定相続人の場合は、総遺産の3分の1
- それ以外のケースでは、総遺産の2分の1
上記の割合を、遺留分権利者で法定相続分に応じて配分します。
たとえば、配偶者と長男、次男が遺留分権利者の場合、
配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1
長男・次男の遺留分は、2分の1×4分の1=8分の1
となります。
5、遺言書を書かせる方法
法定相続人ではないものが遺産を取得するには遺言を書いてもらう必要がありますが、被相続人(予定者)が、自主的に遺言を作成しないこともあります。
その場合、どのようにして遺言書を作成させることができるのでしょうか?
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(1)遺産トラブルのリスクを伝える
1つは、遺産トラブルが起こったらどのように大変なことが起こるか、伝えることです。
法定相続人が遺産分割協議をしても合意できない場合には、遺産分割調停をする必要があり、3年以上もトラブルが続いてしまうことなども珍しくありません。
また、内縁の妻の場合、このままでは遺産を取得できないので、相続開始後に家を追い出されたり、預貯金を取り上げられたりするおそれがあることも伝えましょう。
このようなことを知らない人の場合には、リスクを知ることにより、遺言をする気持ちになることがあります。 -
(2)遺言書作成を手伝う
被相続人が、遺言書の作成方法がわからないことも多いです。
その場合には、遺言をしてほしい孫や内縁の妻などが、積極的に遺言書の作成を手伝いましょう。
方法を教えてあげたり、一緒に文案を考えたり、公証役場に行ったりすると良いでしょう。 -
(3)自分も一緒に遺言をする
遺言者が「自分はまだ死亡しないので、遺言書など書きたくない」ということもあります。
そのような場合、遺言してほしい人が、一緒に遺言をする方法も有効です。
たとえば、内縁の夫婦の場合、夫婦がお互いに遺言書を作成すると、相手も作成する気持ちになりやすいことなどがあります。 -
(4)一緒に弁護士に相談に行く
おすすめの方法として、遺言してほしい人と遺言予定者が一緒に弁護士に相談に行く方法があります。弁護士に相談に行くと、弁護士が遺言書作成の必要性を説明し、遺言書の作成方法についてもアドバイスします。
また、公正証書遺言の作成を代行することもできます。
さらに、弁護士を「遺言執行者」に指定することが考えられます。
遺言執行者とは、遺言内容を実現する人のことです。
弁護士を遺言執行者として公正証書遺言をしておくと、相続開始後に弁護士が確実に遺言内容を実行していくので、受遺者はスムーズに遺産を受けとることが可能となります。
このような情報を聞いたら、遺言書作成に消極的な本人もその気になるでしょう。
6、法定相続人以外が遺産を受けとりたいなら弁護士へ
前述したとおり、遺産は原則として法定相続人が受け取るものです。
そのため、内縁の妻などの法定相続人以外が受け取りたいと思った場合には、しっかりと対策をしておかないと、何も遺産を受け取れなかったり、法定相続人とトラブルに発展してしまう可能性があります。
法定相続人以外が遺産を受けとるためには、被相続人に遺言書を作成してもらう方法がもっとも効果的です。そのためには、弁護士に依頼して公正証書遺言を作成し、確実を期するために弁護士を遺言執行者に指定しておきましょう。
ベリーベスト法律事務所 松山オフィスでも、遺言書作成サポートに積極的に取り組んでいます。
「相続争いが起きないように遺産を遺したい、遺産を受け取りたい」など、相続問題にお悩みの方は、ぜひともお気軽にご相談ください。
ご注意ください
「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
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