追突事故でむちうちに! 慰謝料で損しないために知っておくべきポイント

2023年05月24日
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追突事故でむちうちに! 慰謝料で損しないために知っておくべきポイント

松山市が公表している「令和3年版松山市交通安全白書」によると、松山市で令和3年度に起きた交通事故発生件数は1039件で、前年度より減少していることがわかりました。しかし、それでも負傷者数は1115人以上もおられることから、交通事故による負傷で悩まれている方は少なくない状況であるといえるでしょう。

「交差点で停車中に追突されてむちうちになった」、「交通事故で首がむちうちになり痛みが取れない」など、接触事故や追突事故でむちうちになってしまう方は少なくありません。

「むちうち」は、一般的な症状のようでいて、実は複雑です。
いろいろな症状があるため、もし追突事故でむちうちになってしまった場合には、ご自身の症状にあった対応を取ることが適切な慰謝料などを受け取る際に重要です。

そこで今回は、追突事故でむちうちになってしまった場合に知っておくべきポイントについて、弁護士が解説します。

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1、追突事故でむちうちとなった場合の対処方法と流れ

追突事故でむちうちとなった場合の対処方法と流れ
  1. (1)追突事故にあった直後に取るべき対応

    追突事故でむちうちとなってしまった場合に、まず取るべき対処は、病院に通って治療を受けることです。

    その際に通うべきは、整骨院やカイロプラクティックなどの治療院ではなく、病院の整形外科であることが重要です。
    これは、ご自身の症状についての医学的判断である「診断」することができるのは、医師のみであるからです。病院の整形外科では、物理療法(温熱療法)、運動療法(可動域訓練)、薬物治療法(消炎鎮痛剤の投与)などが行われるのが通常です。

    これらを行っても症状の回復が認められない場合には、神経節に麻酔を打って痛みの緩和を狙うブロック注射などが行われるケースもあります。

  2. (2)半年間は通院すべき理由

    追突事故のあと、通院したことによって痛みが多少緩和されたからといって、仕事の忙しさなどから通院が困難であることを理由に、自己判断で通院を止めてしまってはいけません。

    通院時に医師に自身の症状をしっかりと伝えながらリハビリに専念し、「これ以上治療を続けても症状が一進一退を繰り返すばかりで改善しない状態」である「症状固定」に至るまで治療を続けましょう。

    むちうちの場合は、仮に入院を要したとしても1か月程度で退院できるのが通常ですが、通院については、症状固定するまでに3か月から半年が必要とされています。
    この間の通院の回数が少ないと、事後的にむちうちの痛みが残ったとしても、後遺障害の認定が受けられず、結果として適切な賠償額が支払ってもらえなくなる可能性もあるのです。

  3. (3)保険会社による治療費負担の停止(いわゆる「治療費の打ち切り」)に従わなくてもいい理由

    通院中の治療費は、通常は加害者が加入している保険会社が病院に支払います(これを、「一括対応」といいます)。
    しかし、事故から数か月が経過すると、保険会社から「そろそろ症状固定だろうから治療費の支払いを打ち切りたい」と言われることがあります。

    このとき、医師が症状固定と判断し、ご自身としても治療の継続を望まない場合には、保険会社からの申し出に応じ、あとは後遺障害の問題として保険会社との交渉を進めていくことになります。

    しかし、このとき、治療の必要性を感じているのにもかかわらず、保険会社に言われるがままに治療費の支払い停止に応じるのは早計です。
    医師の判断としてまだ症状固定になっていないにもかかわらず、保険会社に従って治療を止めてしまうと、もし痛みなどの症状が残っても後遺障害の認定が受けられない可能性があります。

    保険会社に治療費の打ち切りを打診された場合には、ご自身で判断せずにまずは主治医や弁護士に相談することが一番です。
    交通事故の治療を受ける際であっても、しかるべき手続きを取ることでご自身の健康保険を使うこともできますので、打ち切り後は健康保険を利用することも考えられます。

2、むちうちとなってしまった場合の有効な治療方法

むちうちとなってしまった場合の有効な治療方法

「むちうち」には、さまざまな呼び名があり、医師が診断書等に記載する傷病名としては、「外傷性頚部症候群」という呼び名が一般的です。
むちうちには、実際の症状に応じて、以下のような分類が考えられます。

  1. (1)症状別に見る、むちうちのタイプと特徴

      ①頚椎捻挫型

      むちうちにおける最も多いタイプが頚椎捻挫型のむちうちです。レントゲンやMRIを撮っても何も異常が見つからないため、医学的には患者本人の自覚症状だけが残っているという状態であることが多いです。

      ②椎間板ヘルニア

      重度のむちうちの場合に発症する可能性があるのが、椎間板ヘルニアです。 むちうちの痛みが激しい場合には、MRIも併せて受けておくことをおすすめします。

      ③バレー・ルー(バレリュー)症候群

      追突事故にあった際の衝撃で、首の神経根に刺激が加わったり損傷したことで、交感神経が活発になることにより発症すると言われています。頭痛や耳鳴り、めまいが生じることが特徴です。

      ④神経根型

      追突事故にあった際の衝撃で、椎間孔の神経根が圧迫されたことによって発症します。

      ⑤脊髄型

      首の持病、首の脱臼骨折がある場合に、脊椎の損傷によって発症します。通常の追突事故で、このような重症に至ることは極めてまれであるといえます。

      ⑥脳脊髄液減少型

      追突事故にあった際の衝撃で、脳脊髄液を覆うくも膜が損傷し、脳脊髄液が漏れることで発症すると言われています。症状が長期にわたる特徴がありますが、医学的に解明されていない部分も多く、追突事故によっては脳脊髄液減少症は生じないという意見も根強いです。

  2. (2)むちうちの有効な治療方法

    むちうちは症状によってさまざまな種類があります。
    痛みを押さえたいがために、自分で安易に判断をして対処すると、神経を余計に損傷するなど、重篤な結果を招く恐れもあります。
    むちうちを治療する際には、まず、一般病院の整形外科を受診し、その医師の指示に従って治療を受けることが必要です。

    具体的には、以下のような種類があります。

      ①整形外科

      追突事故でむちうちの症状が出た場合には、まず病院の整形外科で治療を受けましょう。
      整形外科では、事故後の診断に加え、温熱療法、消炎鎮痛剤の投与などの治療や、痛みの緩和だけでなく可動域訓練といったリハビリも対応してくれます。
      また、痛みが取れない場合には、ブロック注射などの医師しかできない治療を行う場合もあります。 並行して鍼灸治療院や整骨院などに通うとしても、医師の指示に従って行うようにしましょう。

      ②鍼灸治療院

      鍼灸治療は、資格を有する鍼灸師が行う、鍼や灸を用いる治療をいいます。
      首・肩・腰の痛みの緩和に加え、手足の痺れや倦怠感といった症状にも効果が期待できます。
      とはいえ、鍼灸治療が、交通事故にあった場合の「治療」に含まれるかどうかは微妙な判断を含みます。
      鍼灸治療に通う場合には、必ず整形外科医に相談してください。

      ③整骨院等

      整骨院や接骨院では、資格を有する柔道整復師が、矯正やマッサージなどによる治療を行っています。
      なお、無資格者が行うような簡易な整体マッサージやクイックマッサージは利用すべきではありません。
      過度な施術で余計に症状を悪化させる恐れもあり、保険会社が治療費を負担しない可能性も高いからです。
      整骨院等に通う場合も、整形外科医に相談をしてから利用を検討するとよいでしょう。

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3、むちうちの場合に保険会社から適切な賠償を受けるには

むちうちの場合に保険会社から適切な賠償を受けるには

追突事故でむちうちになり、保険会社から適切な賠償を受けるには、単に「むちうちになった」というだけでは足りません。
もし、長期間通院しても痛みや痺れが残るようなら、「後遺障害の認定」を受けることをおすすめします。

  1. (1)保険会社から適切な賠償を受けるために必要な後遺障害の認定

    後遺障害とは、長期間にわたる治療によっても残存してしまった症状について等級別に重い方から順に1級から14級まで分類したもので、加害者が加入している自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が認定します。

    後遺障害の認定を受けると、等級に応じた保険金が支払われます。
    追突事故でむちうちの症状が出た場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、12級か14級です。
    むちうちの自覚症状が、画像所見などをもとに医学的に証明できる場合で、「局部に頑固な神経症状を残すもの」といえるようなケースでは、12級が認定されます。
    むちうちについて医学的に証明できなくても、一貫したむちうちの自覚症状が続いていることが、事故でむちうちを負った際の様子や治療経過などから医学的に説明できる場合には、14級が認定されます。

    むちうちで後遺障害の認定を受けるためには、事故から間もないうちにMRI検査を受けておくこと、症状を医師に伝えるときは一貫性ある話をすること、痛みが継続する限りにおいてはある程度ペースよく通院を継続することなどが大切です。

  2. (2)むちうちで保険会社から受け取ることができる金額

    追突事故でむちうちになり後遺障害の認定を受けた場合は、等級によってもらえる保険金額が異なります。

    むちうちになって後遺障害12級の認定を受けた場合、自賠責保険から支払われる保険金の限度額は224万円であり、14級の場合は75万円です。
    自賠責保険では、等級に応じて支払われる保険金の額が決められていますが、加害者側の保険会社は、被害者に12級が認定された場合は224万円、14級が認定された場合には75万円を支払い、それで支払いを終えようとしてきます。
    追突事故でむちうちになった被害者の多くの方が、この加害者側の保険会社から提示された保険金で納得するでしょう。

    しかし、弁護士が裁判所基準で交渉した場合に認められる金額は、もっと高額です。
    具体的には、

    12級の場合
    290万円+事故前年度の年収✕14%✕7.7217
    (労働能力喪失期間を10年間とするライプニッツ係数)


    14級の場合
    110万円+事故前年度の年収✕5%✕4.3295
    (労働能力喪失期間を5年間とするライプニッツ係数)


    が相場となっています。
    自賠責保険基準による場合と弁護士が裁判所基準で交渉した場合では、もらえるお金に大きな差があるのです。

    裁判所基準での賠償額を受け取るには保険会社と交渉する必要がありますが、保険会社もプロですので、個人で交渉することは難しいでしょう。
    追突事故でむちうちに遭い後遺障害の認定を受けた場合には、弁護士を介して保険会社と交渉することをおすすめします。

    弁護士費用が心配な方もいるかもしれませんが、ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用はその保険から支払われます。
    また、弁護士費用特約付きの保険に入っていなくても、後遺障害等級が認定されていさえすれば、弁護士費用を払うことを考えても、ご自身の手元に残る額は弁護士に頼まないまま受け取ることのできる額を大きく超えることが通常であるといえます。

    そこで、トータルで受け取ることができるお金のことを考え、まずは弁護士に相談してみましょう。

4、後遺障害等級の認定を受けて後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取るには?

後遺障害等級の認定を受けて後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取るには?

追突事故でむちうちになった場合に、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取るためには、後遺障害等級認定を受けることが前提となります。

後遺障害等級認定を受けるためには、次の3つのステップを踏む必要があります。

  1. (1)きちんと治療を受ける

    後遺障害等級認定を受けるには、前提としてしっかりと通院して治療を受けることが必要です。目安となる期間は、事故後から症状固定するまでで半年程度です。
    症状が残っている場合には、自己判断で治療を止めることなく、医師との協議の結果、症状固定に至るまでは通院を続けましょう。

  2. (2)後遺障害診断書を作成してもらい後遺障害等級認定申請をする

    症状固定したら、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
    後遺障害診断書が完成したら後遺障害等級認定請求を行いますが、請求の方法には2種類あります。

    ①事前認定
    事前認定とは、加害者が加入している任意保険の会社に、後遺障害等級認定の手続きを依頼する方法をいいます。
    任意保険会社に医師が作成した後遺障害診断書を提出すれば、あとは保険会社が手続きを行います。

    ②被害者請求
    被害者請求とは、被害者が自ら加害者の自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定を請求する方法をいいます。
    具体的には、加害者の自賠責保険会社から後遺障害等級認定請求のための資料を取り寄せて書類に記入し、下記の必要書類を集めて併せて自賠責保険会社に提出します。

    ・被害者の印鑑登録証明書
    ・交通事故証明書
    ・事故発生状況報告書
    ・後遺障害診断書
    ・診断書および診療報酬明細書
    ・死亡診断書もしくは死体検案書(被害者死亡の場合)
    ・省略のない戸籍謄本(被害者死亡の場合)


    提出した書類をもとに、第三者機関である損害保険料率算定機構が調査を行い、後遺障害等級の認定をし、結果は通知書で送付されます。

    被害者請求は事前認定より手間が増えるのが難点ですが、できる限り被害者請求をすることをおすすめします。
    後遺障害認定手続は被害者が受け取ることができるお金に大きく影響するものですので、加害者側の保険会社が行う事前認定の場合にはその透明性が確保されず、不安が残る場合も否定できないといえるからです。

    なお、事前認定、被害者請求いずれの場合も、認定された後遺障害等級の結果に不服がある場合は異議申立てをすることが可能です。
    異議申立てを認めてもらうには、できれば改めて医師の診断を受けるなどして資料をそろえ、異議申立書と一緒に、加害者の自賠責保険会社に送付しましょう。

    さらにその結果にも不服がある場合は、自賠責紛争処理機構に審査を依頼したり、裁判で後遺障害等級認定の判断を受けることも検討することになりますが、このような手続きを検討する場合には、弁護士に相談してみた方がいいでしょう。

  3. (3)保険会社から支払いを受ける

    事前認定、被害者請求いずれの場合でも、調査事務所の調査が終了して後遺障害等級が認定されると、その結果が自賠責保険会社に報告されます。
    自賠責保険会社は、この結果に基づいて保険金を支払います。

5、追突事故でむちうちとなってしまった場合には弁護士へ

追突事故でむちうちとなってしまった場合には弁護士へ

追突事故でむちうちになった場合、そもそも弁護士に相談すべきかどうか迷う方もいるかもしれません。

しかし、むちうちについて適切な後遺障害等級の認定を受け、適正な保険金を受け取るという点において、弁護士に依頼することのメリットは非常に大きいものがあります。

①治療に専念できる
保険会社との交渉を弁護士に頼むことで、複雑な書類の記載や資料集めに煩わされることなく、治療やリハビリに専念することができます。

②適正な慰謝料の受け取りが期待できる
保険会社からの提示だけでは受け取ることができない裁判所基準による適正な慰謝料の受け取りを期待することもできます。

とはいえ、交通事故に関する実務はとても複雑です。後遺障害等級の何級に該当するのかという判断や、その後の交渉にも専門的な知識を必要とします。
そのため、交通事故を扱ったことがない弁護士に依頼すると、知識不足で満足のいく対応が期待できないこともあるのです。

追突事故でむちうちになった場合、「交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士」に頼むべきです。

ベリーベスト法律事務では、多くの経験と実績に基づいて、スピーディーに交渉を進め、1日も早い解決につなげるよう努めております。
実際、当事務所の弁護士が担当したむちうち症状の案件では、当初より賠償額がアップしたケースがほとんどです。
むちうちで苦しんでいる方のお力となるため、交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士が、お客さまの現在の状況に合わせて最善の解決案を提案いたします。

むちうちは、交通事故の中でも最も多い症状ですが、取るべき対応を適切に取ることによって、後遺障害等級の認定を受けることができたり、受け取ることができる賠償額が増えたりすることもあります。

追突事故に遭い、むちうちになってしまったのにもかかわらず、「まだ治療が必要なのに、保険会社から治療費を打ち切られそう」「慰謝料などの金額に納得がいかない」などお悩みの場合には、ぜひベリーベスト松山オフィスの弁護士にご相談ください。

むちうちでお悩みの方はこちらもご覧ください
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