0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

モラルハラスメントを原因として離婚が認められた事例

  • cases136
  • 2017年11月07日更新
女性
  • 30代
  • 女性
  • パート
  • 離婚
  • 調停
  • その他
  • 請求をした
  • ■婚姻期間 3年~5年
  • ■離婚原因 モラハラ
  • ■子供 1人
  • ■解決までの期間 1年7ヶ月

ご相談に至った経緯

Aさんは、Bさんとの離婚を決意し、離婚調停を申し立てましたが、Bさんが一切離婚に応じなかったため、ご自身での対応に限界を感じ当事務所に依頼されました。

ご相談内容

調停及び裁判について、どのように進行すればよいか、ご相談に来られました。

ベリーベストの対応とその結果

離婚原因はモラルハラスメント(以下「モラハラ」といいます。)でしたが、性質上証拠がほぼなかったため、モラハラの具体的な時期や態様を思い出してもらい、書き出してもらい、裁判所へ提出しました。調停は不成立に終わり、裁判を提起しましたが、裁判所は、モラハラを理由に離婚を認めることには消極的な態度を示していました。そこで、当方は、別居期間が同居期間を超えており、実質的に夫婦関係が破綻していることをアピールしました。それでも、裁判所は、当事者双方の話を直接聞いてみるまで結論は出せないとの意向を示しました。
当事者双方の尋問で、当方は、夫婦関係がもはや修復不可能なほど婚姻関係が破綻していることを訴えかけたところ、裁判所は、当方の請求を認めるとの心証を示したため、尋問当日に離婚するとの和解が成立し、無事離婚することができました。


【関連記事】
・ モラハラ夫と離婚したい人必見!モラハラ度を見分ける10のチェックリスト
・ もしかしてモラハラかも…?精神的苦痛を理由に離婚するときの手順書
・ モラルハラスメントの基礎知識

解決のポイント

別居期間が、2年半と必ずしも長期でなかったものの、同居期間との対比、Aさんの離婚意思の堅さを訴えかけたことで、裁判所の心証を勝ち取りました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

松山オフィスの主なご相談エリア

松山市内
および愛媛県内全域
・東予地域:今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町
・中予地域:伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
・南予地域:宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町
四国地方高知県や近隣地域にお住まいの方

ページ
トップへ