下着を盗ろうとして、住居に侵入。起訴されたが、執行猶予付き判決となった。

  • cases576
  • 2020年01月07日更新
男性
  • 男性
  • 財産事件
  • ■犯罪行為 住居侵入・窃盗未遂
  • ■罪名 住居侵入・窃盗未遂
  • ■解決結果 執行猶予付き判決

事件発生の経緯

Aさんは、下着を盗もうとして被害者方に侵入したところ、被害者に見つかったので、その場から逃げました。その後、Aさんは、家に警察が来たので、事情聴取を受けました。そして、Aさんは、起訴されました。

ご相談~解決の流れ

起訴された後に、Aさんから当事務所へご相談をいただきました。
当事務所の弁護士を通じて、被害者との示談を試み、被害者へ謝罪の意思を伝えました。しかし、起訴後であり、謝罪の時期が遅くなったため、示談には応じてくれませんでした。
裁判において、Aさんは、被害者と示談を試みたこと、深く反省していること示し、更生施設に通って二度と再犯をしないことを誓いました。また、Aさんの家族も今後Aさんを監督していくことを誓いました。そうして、執行猶予付き判決を得ることができました。

解決のポイント

被害者への謝罪が遅れたため、示談を成立させることはできませんでしたが、裁判所に対して、被害者との示談交渉の過程を示し、Aさんが被害回復に向けた努力をしていたことを示したことが、執行猶予付きの判決に繋がったのだと思います。

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