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ギャンブル癖を理由に配偶者と離婚できる? ギャンブル依存症の対処法について

2021年09月27日
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ギャンブル癖を理由に配偶者と離婚できる? ギャンブル依存症の対処法について

最高裁判所の調査によれば、令和2年、松山家庭裁判所で取り扱われた婚姻関係事件数は606件でした。松山市にある当事務所にも、離婚相談が数多く寄せられています。

夫や妻にパチンコや麻雀などのギャンブル癖があり、何度「やめて」と言っても聞いてもらえず、憤りを覚える日々を過ごしているかもしれません。そのままでは、隠れて借金を増やしてしまう可能性もあります。

その場合、離婚したい旨を配偶者に申し出れば、離婚に応じてもらえるのでしょうか?今回は、ギャンブル癖を理由に配偶者と離婚できるのか調べている方に向けて、ギャンブル依存症に対する具体的な対処法を弁護士が解説します。

1、ギャンブル依存症とはどんな状態?

そもそも、ギャンブル依存症とは、どのような状態をあらわすのでしょうか。

  1. (1)ギャンブル依存症とは?

    さまざまな問題を引き起こすにもかかわらず、ギャンブルを自らの意思で辞めることができない症状をギャンブル依存症といいます。別名、病的賭博(びょうてきとばく)と呼ばれており、たとえ莫大な借金を抱えていたとしても、ギャンブルに手をだしてしまいます。

    もし、生活を共にする妻や夫などの配偶者に、下記の特徴がみられる場合は、ギャンブル依存症である可能性が高いです。

    • 貯金ができない。
    • ストレスでイライラしやすい。
    • 常に、ギャンブルを意識している。
    • 借金があるのに、ギャンブルを辞める意思がない。
    • ギャンブルでの負けを、ギャンブルで取り返そうとする。
    • 落ち着きが感じられない。
    • 借金を返済する意思がない。


    もし、上記のような症状がいくつか該当する場合は、ギャンブル依存症である可能性を疑った方が良いでしょう。ギャンブル依存症である兆候がみられる場合、症状に応じた対処を実施していく必要があります。

  2. (2)借金問題は、解決できる?

    夫がギャンブル依存症である場合、クレジットカードやキャッシングサービスを利用して借金をしている可能性が高いです。早急に、治療することも大切ですが、借金問題を放置していれば、返済の遅延による高額な金利によって借金が大きく膨れ上がってしまいます。

    この場合、債務整理によって借金問題を解決しましょう。債務整理を利用すれば、過払い金請求により払いすぎた借金が戻ってくることがあります。また、ギャンブルによって作ってしまった借金でも軽度なものであれば、任意整理によって借金問題を解決できる可能性が高いです。

    その場合、借金問題の解決経験豊富な弁護士に相談して、なるべく早い段階で返済に関する問題を解決しましょう。

2、ギャンブル依存症の夫のためにできることは?

夫がギャンブル依存症であることが発覚した場合、妻としてどんなことができるのでしょうか。

  1. (1)お金を徹底的に管理する

    ギャンブル依存症の人は、お金に対してルーズである可能性が高いです。そのため、夫が使用するお金を徹底的に管理してください。夫がクレジットカードや銀行カードを個人で管理しているのであれば、一時的に預かりましょう。
    1日に使用できる金額を現金として渡し、必要以上にお金を使ってしまうことを防ぐ環境作りが大切です。

  2. (2)専門機関へ相談する

    もし、夫がギャンブル依存症なら、すぐに専門機関へ相談してください。専門機関なら、ギャンブル依存症の病的な症状を緩和するためのカウンセリングや投薬を実施してくれます。

    最近では、ギャンブル依存症やアルコール依存症などの病的な状態を治療することを目的に立ち上げられた自助グループなどの組織も数多く発足しています。同じ悩みを抱えた人がグループで集まり、悩みを打ち明けることで症状の改善効果を高めることができます。

3、夫に借金があった場合の返済はどうなる?

もし、夫が借金を抱えていた場合、返済義務はだれにあるのでしょうか。

  1. (1)自分への支払い義務を確認

    夫がギャンブル依存症によって多額の借金を作ってしまっても、原則として、妻に対する返済義務はありません。
    夫にギャンブルによって発生した借金の返済を求められても、きっぱりと返済義務がないことを理由に拒否すれば、取り立てによる心配をする必要はありません。

  2. (2)配偶者に、支払い義務が生じる場合

    夫が抱えている借金がギャンブルによるものではなく、生活必需品を購入したことでできてしまったものであれば、返済に応じる必要がある場合があります。たとえば、妻に内緒でクレジットカードを利用して電化製品を購入していた結果、その返済が滞っていた場合は、配偶者である妻に、支払い義務が生じてしまうケースがあります。

    民法761条本文により、「日常の家事に関して」行われた行為で生じた債務については、夫婦で連帯責任を負うとされているからです。

4、ギャンブル癖を理由に離婚はできる?

夫にひどいギャンブル癖がある場合、それを理由に離婚することはできるのでしょうか。

  1. (1)病気の夫を放置し、離婚することは簡単ではない

    ギャンブル依存症の夫でも、必ずしも一方的に離婚できるとは限りません。度を越えて借金を繰り返すようなら「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たる可能性はありますが、軽度なギャンブル依存症であれば離婚が認められない可能性も十分にあるため、本人の立ち直りを信じ、双方でゆっくりと話し合った方が良いでしょう。

  2. (2)両者の合意があれば、離婚できる

    民法763条によれば、夫婦は、協議で離婚をすることができるとされています。

    つまり、相手の合意があれば、理由の如何を問わず離婚できるということです。配偶者との離婚を強く望むなら、離婚する意思があるかどうかを確認しましょう。もし、「結婚生活を終わらせても構わない」という離婚の承諾が得られれば、問題なく離婚できます。

  3. (3)合意がなくても離婚が成立するケースがある

    夫から「離婚だけは、絶対にしたくない」と離婚の申し出を拒否されてしまった場合、たとえ夫がギャンブルに溺れていても、離婚できないのでしょうか。

    夫から離婚の同意が得られなくても、離婚できるケースがあります。法定離婚事由に該当する場合は、裁判で離婚が認められます。
    民法770条1項には、5つの事柄が法定離婚事由として記されています。

    第770条 裁判上の離婚
    1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

    1. 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    4. 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


    離婚を望んでいない配偶者と裁判を通じて離婚するには、離婚事由が配偶者側にある必要があります。
    法定離婚事由を作りだした者は、有責配偶者と呼ばれます。有責配偶者が配偶者に対して離婚請求をしても例外的なケースを除いて、原則として離婚が認められることはありません。

5、まとめ

今回は、ギャンブル癖を理由に配偶者と離婚できるのかについて解説しました。
もし、配偶者のギャンブルなどを理由に離婚することを強く望んでいるのなら、自分だけで解決しようとせず、弁護士に相談してください。

ギャンブル癖を理由に配偶者と離婚したいとお悩みの方は、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスまでご相談ください。松山オフィスのスタッフが丁寧にお話をうかがい対応をさせていただきます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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