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痴漢をしてしまった場合の、逮捕とその後の流れを松山オフィスの弁護士が解説

2019年07月12日
  • 性・風俗事件
  • 痴漢
  • 逮捕
  • 松山
痴漢をしてしまった場合の、逮捕とその後の流れを松山オフィスの弁護士が解説

平成30年8月、愛媛県松山市の路上で女性の体を触ったとして男性会社員が愛媛県明和高校位防止条例違反で逮捕されました。愛媛県では痴漢行為をすると迷惑行為防止条例等で逮捕される可能性があります。
ここでは、痴漢を行った場合の逮捕の方法や逮捕後の流れ、逮捕された場合の対処法などについてベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。

1、痴漢の逮捕は「現行犯逮捕」と「通常逮捕」の2種類ある

痴漢を行うと「現行犯逮捕」もしくは「通常逮捕」のどちらかで逮捕される可能性があります。

●現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、まさに痴漢を行っている際に逮捕されることを言います。相手の体を触っているときに、手を捕まえられる、電車から降りる際に、取り押さえられて駅員室に連行されるなどのケースです。現行犯逮捕は、警察官だけでなく駅員や一般市民も行うことがありますので、現場に警察がいなくても痴漢の最中に逮捕される可能性もあるのです。

●通常逮捕
通常逮捕とは、後日逮捕と呼ばれることもある逮捕で、痴漢を行った当日ではなく後日逮捕することを言います。通常逮捕は、現行犯逮捕とは異なり警察官しか行うことができません。 警察官は痴漢行為の証拠を集めた上で、痴漢をしていることがあきらかであれば、裁判所に逮捕状を請求し、発行されたら逮捕状を持って本人の自宅などに行き、警察署に連行します。痴漢の場合は、現場から逃走したにもかかわらず、防犯カメラの映像や指紋などの証拠が残っている場合に、通常逮捕される可能性があります。

2、痴漢の被疑者が必ず通常逮捕されるわけではない

現場から逃走したにもかかわらず、各種状況証拠や被害者の供述により特定されてしまっても、必ず逮捕されるとは限りません。そもそも、逮捕とは証拠隠滅・逃亡・捜査に応じないなどの可能性がある場合に、行われるものでこれらの危険性がなければ逮捕されず、「在宅事件」として身柄を拘束されずに、捜査や取り調べが行われることもあります。痴漢で在宅事件扱いになるためには以下の条件をクリアしておかなければなりません。

  • 被害が軽微
  • 犯行が悪質ではない
  • 証拠を隠滅する可能性がない
  • 逃亡する可能性がない
  • 不条理に否認していない
  • 警察からの呼び出しに応じる

「不条理な否認」とは、犯行状況を複数の人が目撃していたり、防犯カメラに犯行が映っていたりするなど、罪を犯したことが確かなのに、それを否認しているような状態です。痴漢の場合は、罪を認めていて、身元がしっかりしている会社員で、余罪がないなどのケースであれば逮捕されずに在宅事件になる可能性があります。

また、すでに弁護士に弁護を依頼している場合は「弁護士がついているから逃亡する恐れはない」と判断され逮捕に至らないことも少なくありません。

3、痴漢で逮捕されるとどうなる?

痴漢で逮捕されると、警察署内の留置所に身柄を拘束されます。留置署での身柄拘束は最大72時間と定められています。逮捕されてから48時間以内に警察官による取り調べが行われ、その後検察官に身柄が引き渡され、検察官がさらなる身柄拘束となる「勾留」するかどうかを判断します。

検察官が勾留が必要と判断すると、裁判所に勾留請求を行い、裁判官が勾留の可否を決定します。ここで、勾留が不要と判断されれば身柄は解放されて自宅に帰ることができます。会社にも通常通り出勤できるので、社会的影響は最小限と言えるでしょう。

勾留が認められると、留置所もしくは拘置所で10日間、場合によっては最大20日間も世間と断絶されることになります。検察官は勾留期間である20日以内に、起訴するかどうかを判断します。起訴が決定すると、さらに裁判が開かれるまでの1.5ヶ月程度身柄の拘束が続きます。しかし、弁護士による保釈請求が認められれば、勾留期間終了後は自宅に帰ることも可能です。

不起訴と判断されたら、前科がつくことはなく身柄は解放され日常生活に戻ることができます。

最後に痴漢で逮捕された場合の身柄拘束についてまとめておきます。

  • 逮捕後72時間の留置署での身柄拘束
  • 勾留が決定すると最大20日間の勾留
  • 起訴されると保釈が認められなければ裁判までの約1.5ヶ月の身柄拘束

つまり、痴漢で逮捕されると最悪2ヶ月半近くも留置所や拘置所から出られないということになります。

4、逮捕・勾留されたら裁判で無罪が確定するまで帰宅できないのか?

これまでお話ししたように、痴漢で逮捕されたら最高で2ヶ月半近く帰宅できないことになります。しかし、条件を満たせば、無罪が確定しなくても、捜査や取り調べを受けながら自宅に帰ることも可能です。ここでは、逮捕・勾留されても帰宅できるケースについて解説します。

●勾留されなかった場合
痴漢で逮捕されると、検察官が勾留が必要かどうかを判断します。その際に、「身元がしっかりしている」、「逃亡の恐れがない」、「証拠隠滅の危険性がない」などの条件をクリアしていれば、勾留せずに在宅事件扱いになる可能性があります。在宅事件になれば、自宅にいながら捜査や取り調べを受けることができますので、逮捕されても帰宅可能です。

勾留を回避するためには、逮捕後、できるだけ早い段階で弁護士による働きかけを行ったほうがよいでしょう。検察官や裁判官に勾留の必要性がないことを主張することで、勾留を回避できる可能性があります。

●起訴されても保釈が認められた場合
通常、起訴が決定すると裁判が開かれるまで引き続き身柄が拘束されます。しかし、弁護士による保釈請求を行うことで裁判までの期間に、自宅に帰ることができます。保釈が認められるためには、逃亡の恐れがないことや保釈金を収めることなどの条件を満たしていなければなりません。具体的には以下の条件をクリアしていることで、保釈が認められる可能性があります。

  • 裁判の日に裁判所に出頭する
  • 証拠隠滅の恐れがない
  • 逃亡、闘争の恐れがない
  • 住所が明らかである
  • 重罪ではない
  • 保釈しても犯行に及ばない
  • 被害者や証人に危害を加えない
  • 過去に長期の懲役などを受けていない

裁判所は、被告人がこの条件をクリアできると判断したら、被告人に保釈金の額を伝えます。被告人が保釈金を納付すれば、保釈されます。保釈金は裁判の日に裁判所に出頭すれば返還されますが、裁判所に出頭しなければ没収されます。

●不起訴になる
勾留期間が満了し、検察官が不起訴と判断した場合は、刑事裁判は開かれませんので、身柄は解放され帰宅することができます。不起訴には嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があります。

嫌疑なしは被疑者への疑いがなくなったこと、嫌疑不十分は、検察としては有罪の心証は残るものの、裁判の場で有罪を証明することが難しいと検察官が判断したケースを言います。
起訴猶予は、裁判で有罪を証明できる証拠はあるものの、犯罪が軽微だったり示談が成立していたりして、刑事罰を加えるまでもないケースに下される判断です。

5、まとめ

痴漢で逮捕された場合も、さまざまな条件を満たせば身柄を拘束されずに帰宅することも不可能ではありません。帰宅できれば、会社や学校に痴漢の事実を知られることなく日常生活を取り戻すことができますので、痴漢で逮捕された影響を最小限に抑えることができます。

そのためには、弁護士に弁護活動を一任し、勾留回避のために働きかけてもらうこと、被害者と早急に示談をすることが必須となります。ベリーベスト法律事務所 松山オフィスへ一刻も早くご連絡ください。状況をしっかり確認した上で、最適なアドバイスを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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