0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

自首することにメリットはある? 松山オフィスの弁護士が解説

2020年02月21日
  • その他
  • 自首
  • 弁護士
  • 松山
自首することにメリットはある? 松山オフィスの弁護士が解説

ドラマなどでは、犯人が自首をするシーンが描かれることがあります。自首をする場合、松山市内にお住まいであれば、愛媛県警察管轄下の警察署に足を運ぶことになるでしょう。

ただ、意外にも知られていないようなのですが、実のところ犯人が警察に自ら出向くことを「自首」と呼ぶわけではありません。自首が成立するためには一定の条件があるのです。

あなたが罪を犯したうえで、自責の念にかられて自ら警察に出向いた場合には、自首が適用されるのでしょうか? 適用されたらどうなるのかも含め、松山オフィスの弁護士が解説します。

1、自首とはなにか?

自首は、刑法第42条において以下のとおり定められている規定です。

刑法第42条(自首等)
1. 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2. 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。


ここで示されるとおり、自首の要件は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」と定められています。つまり自首とは「捜査機関に事件が発覚する前」もしくは「事件は認知されているものの犯人が特定されていない」ケースでのみ適用されるとされています。さらに、きちんと自分が犯した罪を告白したうえで裁きをゆだねることも求められます。

刑事ドラマなどでは「自首しようと思う」と捜査網から逃亡中の犯人が自ら警察に出向くシーンや、犯人の家族などが「自首して」と促すシーンが描かれることがあります。しかし、この状態でもすでに捜査機関が事件や犯人を認知・特定している場合には、自首にはあたらないのです。このような状態で自ら警察署へ出向く状態のことを「出頭」と呼びます。

自首は厳格な手続きであるため、司法警察員以上の警察官が受理しないと有効になりません。司法警察員とは巡査部長以上の階級にある者を指し、司法警察員が直接受理して面前で自首調書を作成する必要があります。そのため,代理人が出頭して事情を説明したりするだけでは自首は成立しません。

2、自首のメリット・デメリット

前述のとおり、自首が成立するとその刑を減軽することができることが規定されています。ただし、自首以外にも事件を解決する方法があります。本項では、自首をするメリットとデメリットについて解説します。

  1. (1)自首のメリット

    自首の最大のメリットは、刑罰の減免措置を受けられる可能性があることです。犯罪の中には、犯人の自首によってでしか事実が明らかにならないものがあります。

    また、もし警察が独自に認知して捜査を開始し犯人を捜し始めたとすれば、その捜査に割かれる労力は計り知れません。その捜査労力を犯人自らの供述によって省力できるため、刑の減免が可能であると規定されているのです。

    ただし、前述のとおり自首したものの取り調べに対して非協力的なときなどは、減免は期待できないでしょう。自首で刑罰の減免を受けるためには、真摯な反省に基づいて捜査への全面協力が必要となるわけです。

    また、自首のメリットとしては、突然逮捕されてしまう場合に比べて、ある程度の準備を整えておけるという点も挙げられます。自首したことによって逃亡や証拠隠滅のおそれなどの疑いがないとみなされ、長期にわたる身柄拘束を受けない可能性も高まるでしょう。

  2. (2)自首のデメリット

    「罪を犯しても逃げおおせてしまえばよい」というわけではもちろんありません。しかし、自首にデメリットがあるとすれば、警察に犯罪が発覚してしまうことでしょう。

    取り調べを受ける以上、前歴は残ってしまいます。そして前述のとおり、自首したとしても、必ず刑罰が減免されるわけではありません。犯罪の態様、自首の経緯などによっては、自首が成立しても刑罰の減免が受けられないことがあります。また、事件が明るみに出たら、それまでの仕事を辞めざるを得なくなったり、ご近所に知れ渡って転居を余儀なくされたりもする可能性もあります。

    自ら刑罰を受ける道に進むことは大変な覚悟が必要となります。

3、自首すると逮捕されるのか?

自首をすると必ず警察に逮捕されるのかといえば、すべての事件で逮捕されるというわけではありません。そもそも逮捕とは、身柄拘束というペナルティや刑罰ではありません。被疑者の身柄を捜査機関のもとにおいて効率的に取り調べを行うための手続きです。

つまり、捜査を進めるために身柄拘束が適切だと判断されれば、逮捕されることがありますし、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されることはありません。もちろん、逮捕されなかったとしても無罪放免というわけではないことを知っておきましょう。在宅事件扱いとして、警察や検察の呼び出しに応じながら取り調べが進められます。

自首をした場合は、自ら取り調べを受ける意思があることから、逮捕の必要性が弱まるという要素はあります。いずれ犯罪が警察の知るところになり、厳しい処罰をくだされる可能性があるのなら、逮捕のおそれが小さくなり、しかも刑罰の減免の可能性もある自首を選択することがプラスに働くケースがほとんどと考えられます。

4、自首する前に弁護士に相談することのメリット

なんらかの罪を犯し、警察への自首を考えているという方は、思い切ってまず弁護士に相談することをおすすめします。

自首が適用されるケースと単なる出頭にあたるケースでは刑罰や逮捕の有無などに差があるため、自首の適用を法令に基づいた知識で判断してもらう必要があります。

また、実際に自首に至るときには、弁護士に付き添いを依頼できます。自首した際の取り調べはあくまでも任意の取り調べとなるため、逮捕に至らない範囲で行われる処遇である必要があります。弁護士に付き添いを依頼することで、捜査機関に対して適切な取り調べや処遇を求めるけん制になります。

また、弁護士が付き添うことで逮捕の必要性が少ないことをアピールして、在宅事件で処理してもらうことも期待できるでしょう。

さらに、自首前に弁護士に相談すれば、自首をせずに事件を解決できる方法が見える可能性があります。親告罪のような被害者の告訴が必要となる罪の場合には,被害者に直接謝罪と賠償を行い、示談を成立させることで事件を内々に解決できれば、自首する必要はないといえます。弁護士とともに謝罪し、相応の示談金を提示することで許しを得ることで解決できるケースは少なくありません。まずは弁護士とともに示談で解決できる道筋を考えてみるべきでしょう。

もし自首したうえでも逮捕されれば、自首を考える経緯を知った弁護士が継続して弁護を担当することになるでしょう。

警察に逮捕されれば、勾留を求めないように検察官にはたらきかける、裁判所に勾留を取り消すように請求するといった弁護活動をするのも、弁護士の役割となります。それまでの経緯を詳しく知った弁護士だからこそ、検察官や裁判所へのはたらきかけもスムーズで説得力のあるものになるはずです。

5、まとめ

刑事手続きとして自首が認められた場合には、刑罰の減免や逮捕回避の可能性を高めることができます。その意味で、自首には大きなメリットがあるといえるでしょう。

ただし、出頭したからといって必ずしもこれらの優遇措置を受けられるのではありません。たとえ自首が認められても逮捕されることや、刑罰の減免を争うケースも存在します。したがって、わざわざ自首をしなくても示談によって被害者に謝罪と弁済を行うという手段があることも知っておきましょう。

ベリーベスト法律事務所 松山オフィスでは、刑事事件に対応した実績豊富な弁護士が、過剰に重い処罰を科されないようあなたをサポートします。罪を犯してしまい自首を考えている方は、まずはお気軽にご相談ください。弁護士があなたと一緒になって最適と思われる方法を導き出し、事件の解決に尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

松山オフィスの主なご相談エリア

松山市内
および愛媛県内全域
・東予地域:今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町
・中予地域:伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
・南予地域:宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町
四国地方高知県や近隣地域にお住まいの方

ページ
トップへ